司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その4

2013年10月30日 | その他会社法関連

おはようございます♪

本日は、まず、発送期限日が日曜日。。。という場合を考えてみたいと思います。

過去に遡る期間の場合、期間満了日を発送期限日と考えますと、民法142条によって、満了日が日曜日等だったら期間が伸びる(規定上は「翌日に」ですが、過去に遡るので「前日に」なる?)のか?。。。というハナシでございます。

仮に10月30日の2日前まで(←曜日設定の都合上です。)に取締役会の招集通知を発しなければならない。。。としますと、発送期限は10月27日(日)なのですが、この場合、「日曜日が期間の末日に当たる」ケースに該当し、その前日(10月26日(土))までに発送しなければならない。。。と考えるのか???ってコト。

「土曜日・日曜日・祝日」は、お休みの会社サンが多い(し、郵便局もほとんどやってない)ので、実務上、発送日は直近の平日に繰り上げてしまっています。。。ケド、理論的にはどうなんでしょう??
う~ん。。。「発送日=満了日」と考えるのは、チト変な感じがしますがねぇ~。。。しかし、日曜日に発送できなければ、月曜日になっちゃうワケで。。。すると、期間が足りなくなっちゃうし。。。じゃ、やっぱり、満了日が過去に1日延びるってコトで良いんだろうな。。。

。。。と思っていたのですが、「会社法実務スケジュールP2」によりますと、発送期限日(10月27日(日)の午前0時)は(その前日には)延びないのだそうです。
あくまでも「10月27日(日)までに発送しないといけないんだから、10月27日(日)が事実上無理なら、それより前に発送すれば良い。。。ってコトかなぁ~。。。(~_~;)

あ、それと。。。満了日というのは、10月27日(日)ではなく、10月28日(月)なのか?。。。という気もしています。
10月30日(取締役会の日)は初日不算入で、起算日10月29日、満了日10月28日。。。
それにしたって、10月28日が仮に休日だとしても、満了日が1日延びる(10月28日⇒10月27日)。。。って考え方はないような。。。?
結局、ビミョ~に分かりません。。。(@_@;)

過去に遡る場合。。。期間満了日は民法142条が準用される余地はないのでしょうか。。。それとも、ケースバイケースなの?????

具体的にギモンに思っているのはですね。。。
組織再編における「反対株主の株式買取請求権の行使期間のコト」なんです。

株式買取請求権の行使期間は、「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間」とされていますが、効力発生日の20日前の日が日曜日だったらどうなるのか?。。。ってコトなんです。

さらに、会社から株主に対してする買取請求権に関する通知は、「効力発生日の20日前まで」にしなければならないとされております。

金子先生の記事では、「20日前の日が休日であれば、起算日がその(←20日前の日)前日になることは否定できません。」との記述がありますが、それ以上詳しいコトは仰っていません。

なんかグチャグチャになって来ましたが。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

コメント (10)
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