司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

所在不明株主の追跡調査 その1

2013年10月21日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、ちょっとしたご相談がございまして。。。
ま、大したことじゃないんだケド、ご紹介してみようかと思います。

ある会社サンが、子会社を完全子会社化したい。。。というハナシ。
こういうのも、良くあるハナシナンですケドも、ある時期、会社が株式を上場しようと計画しまして。。。
そのためには、ある程度の資金も必要だし。。。ということで、手始めに募集株式の発行をして、株主サンを増やすワケです。

ところが、途中で上場を断念する。。。というコト。。。結構あるんです。

結果、定款規定などは元に戻せば良いんですケド、株主サンは簡単には減らせません。
自己株式を取得するとか。。。いくつか方法はありますけれども、そのための分配可能額がないといけませんし。。。
組織再編だったら現金の代わりに株式でも良いのですケド、親会社さんは組織再編をするつもりはない。。。とのこと。

一部の株主サンからは、「株式を上場するっていうから出資したんで、上場しないならカネ返せ!」って言われているらしく。。。。(-_-;)

「そんな義務はないでしょっ!」とは思うんだケド、特に親会社がいるような場合ですと、「出資者のヒトに迷惑をかけないように、何とかして出資金をお返しする」みたいデス。親会社の道義的責任。。。みたいなハナシでしてね。。。日本の会社ならではなんじゃないかしら。。。と思っております。

。。。で、「買い戻せ」という株主サンもいらっしゃるし、他の事情もありまして、分散してしまった株式を回収しよう!ってコトになりました。

イロイロ検討はしたのですが、結局、親会社が株主サンから株式を買い取る(提案をしてみる)コトに。。。。
モチロン、全員からすんなりと買い取れるかどうかは分かりませんがね~。。。^_^;

しかし。。。一つモンダイが。。。
ある株主サンの行方が知れない。。。というのですよね。
「どうしましょうか??」ってのが、今回のご相談。

う~ん。。。行方知れずの株主サンがイッパイいるんだったら、「所在不明株主の株式売却」の方法を採ることも考えられますケド、たった一人の株主サンのためにソレをするのはチョット大変です。
裁判所の売却許可決定のためには、株式の評価をしないといけないし。。。時間も手間もかかるしね~。。。

それに、ご事情を伺ったところ、出資を受けたのは約20年ほど前で、株式会社なのだそうです。
だったら、とりあえず、その会社が登記上どうなっているか調べてみましょ~♪。。。。というのが、今回のオハナシでございます。

さて、結果はいかに!?
続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする