司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

所在不明株主の追跡調査 その3

2013年10月23日 | いろいろ

おはようございます♪

不思議な履歴事項証明書。。。

まぁ~ね。。。考えれみれば当然なんですが、「役員=監査役1人だけ」なのですよ (@_@;)
どうしてそうなのかと言うと、コンピュータ化後に休眠解散していて(H14.12.3)、取締役と代表取締役の事項が閉鎖記録に移動しちゃったからなんです。

え~ご存じない方のために、ちょっと説明しますとね。

会社法施行前は5年間登記をしない株式会社は職権で解散させられる。。。というコトになっておりました。
旧商法下では、取締役の任期は一律に2年だったから、5年間登記をしないってコトはあり得なかったワケです。。。なので、そういう会社は「解散したものとみなされて、職権で解散登記されてしまう」ってコトであります。コレを、「休眠解散」と呼んでおります。

現在は役員の任期が10年まで伸長出来るコトになりましたので、「5年」は「12年」に変わっておりますが、制度自体はそのまま。

そういえば、休眠解散。。。ありましたっけね~。。。ちょっと懐かし~^_^;

。。。で、職権登記によって、取締役と代表取締役は朱抹(←下線が引かれます。昔は赤鉛筆の一線で消されてたので「朱抹」と読んでいたケド、今もそう言うのかしら。。。(~_~;)?)され(=退任しちゃうから)、その後3年が経過すると取締役と代表取締役は閉鎖記録に移動してしまい、役員サンは監査役だけになる。。。と言う具合。

通常の解散登記だったら、普通は代わりに清算人が登記されますケド、職権解散ですから、それもなし!。。。なのです。

それはそれで登記は正しいんだケド、その不思議な履歴事項全部証明書だけでは、代表取締役が誰だったか分かりませんから、閉鎖事項証明書も一緒に取得いたしました。

「う~ん。。。終わった。よかったぁ♪」 と、思ったのですが、椅子に座ってジ~っと証明書を見ていたら(←変なヒト!?)、「もしかしてコレ、別会社かも知れない。。。(-_-;)」 という気がしてきました。
だって、商号変更したってコトは、単なる想像ですし、そんなおかしな商号変更。。。普通するかなぁ~???

さっき、「これで良いデス♪」って言っちゃったから、何かもう一度お願いするのも申し訳ないな。。。それに、またしばらく待つんだろうな。。。と思いつつ、やっぱり気になって、追加でコンピュータ化前の閉鎖謄本を取得してみたのです。

すると~っ!!!!
商号変更はなかった。。。。(-_-;)
良~く良くみても、設立から解散まで商号変更した形跡は一切なしっ!。。。というコトは、別会社ってコトか???

かくして、ハナシは振出しに戻り、もう一度「株式会社 エーアンドシー総合事務所」と全く同じ商号の閉鎖登記簿を探していただくことに。。。何度もすみません。。。(__)

結果は。。。該当なし。

商号変更しちゃったら元の商号では調べられないのか。。。というと、見出し簿があって、それで確認できるのだそうで、全部調べてくださったようなのです。。。が、やっぱり。。。なしっ!!

。。。。というワケで、2時間ほど法務局に居座りまして。。。謎は余計に深まってしまったのでありますが、いずれにしても、代表取締役の住所が分かったので(←古いケド^_^;)、連絡がつけば事情は判明するハズ。。。ってコトにしました (~_~;)

何だか腑に落ちませんが、これ以上は調べられない。。。。ですよね!?
良いお知恵がありましたら、教えてくださいませ~♪

コメント (2)
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