司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その12

2013年10月01日 | いろいろ

おはようございます m(__)m

10月1日です♪
組織再編案件はないんですよね~。。。こんな記事を書いているのに。。。さみしい。。。(-_-;)

さて、今日はちょっと順番を変えまして、電子公告の調査料金のハナシ。

☆電子公告の場合、調査料金は根拠条項ごとに発生します。
皆様ご存じと思いますが、これ、官報や新聞と大きく違うトコロです。

官報・新聞の場合、公告料金は公告のボリューム(=必要なスペース)によって決まります。。。が、電子公告の場合は、調査料金は文字数とは全く関係ありません。
なので、公告事項以外に余計なことをイッパイ書いても良いのですが、実際はそういう会社サンは見かけませんね。。。^_^;
ただし、調査する文面は同じでも、根拠条項ごとに料金がかかる。。。というコトになっているようです。(実際の料金は会社ごとに違います)

例えば、吸収合併消滅会社の場合。
(1)債権者保護手続としての合併公告(789条)と、(2)株式買取請求権に関する通知に代えた公告(785条)と、(3)株券提出公告(219条)を一つにまとめて電子公告したとしましょう。

(ちなみに、電子公告の場合は、連名の公告は非常に少ないようです。コレ、例えば合併の場合に、当時会社の全部が電子公告を公告方法にしているコトが少ない。。。からじゃないかしら。。。と思っております。)

この公告の根拠条項は3つになりますね。。。まぁ~、文面が作り難いんで(3)は独立して作るような気がしますが、電子公告の調査の場合は、例えば「1根拠条項(調査機関●日まで)につき10万円」という計算をします。

これが新聞公告だったら、根拠条項がいくつあろうが一つの公告につき〇円ですから、「電子公告の方が安い」とは必ずしも言えません。

ですので、電子公告をするのは(1)だけにして、(2)は個別に通知、(3)はできるだけ株券不所持申出をしてもらう(=公告不要)。。。というように、根拠条項は必要最低限に抑えておくと経費節減になります ^_^;


では次に昨日のハナシに戻りまして。。。株式移転の株券提出公告。。。
 
株式移転の「効力発生」は、ご存じのとおり「登記の時」です。
株式移転による設立登記が株式移転の効力発生要件になっているからですよね~。
 
これは、新設型の組織再編すべてに言えるコトですが、効力発生日は株式移転計画の記載事項ではありません。。。。が、株券提出公告について定める会社法第219条はこうなっています↓
 
(株券の提出に関する公告等)
第二百十九条  株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
 組織変更 全部の株式
 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 株式交換 全部の株式
 株式移転 全部の株式
 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
 第一項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。
 
なんか変じゃありませんか??(~_~;)
続きはまた明日♪
 
コメント (6)
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