おはようございます m(__)m
10月1日です♪
組織再編案件はないんですよね~。。。こんな記事を書いているのに。。。さみしい。。。(-_-;)
さて、今日はちょっと順番を変えまして、電子公告の調査料金のハナシ。
☆電子公告の場合、調査料金は根拠条項ごとに発生します。
皆様ご存じと思いますが、これ、官報や新聞と大きく違うトコロです。
官報・新聞の場合、公告料金は公告のボリューム(=必要なスペース)によって決まります。。。が、電子公告の場合は、調査料金は文字数とは全く関係ありません。
なので、公告事項以外に余計なことをイッパイ書いても良いのですが、実際はそういう会社サンは見かけませんね。。。^_^;
ただし、調査する文面は同じでも、根拠条項ごとに料金がかかる。。。というコトになっているようです。(実際の料金は会社ごとに違います)
例えば、吸収合併消滅会社の場合。
(1)債権者保護手続としての合併公告(789条)と、(2)株式買取請求権に関する通知に代えた公告(785条)と、(3)株券提出公告(219条)を一つにまとめて電子公告したとしましょう。
(ちなみに、電子公告の場合は、連名の公告は非常に少ないようです。コレ、例えば合併の場合に、当時会社の全部が電子公告を公告方法にしているコトが少ない。。。からじゃないかしら。。。と思っております。)
この公告の根拠条項は3つになりますね。。。まぁ~、文面が作り難いんで(3)は独立して作るような気がしますが、電子公告の調査の場合は、例えば「1根拠条項(調査機関●日まで)につき10万円」という計算をします。
これが新聞公告だったら、根拠条項がいくつあろうが一つの公告につき〇円ですから、「電子公告の方が安い」とは必ずしも言えません。
ですので、電子公告をするのは(1)だけにして、(2)は個別に通知、(3)はできるだけ株券不所持申出をしてもらう(=公告不要)。。。というように、根拠条項は必要最低限に抑えておくと経費節減になります ^_^;
では次に昨日のハナシに戻りまして。。。株式移転の株券提出公告。。。
株式移転による設立登記が株式移転の効力発生要件になっているからですよね~。