おはようございます♪
早速前回のつづきです!
え~。。。今回の補正デスケドも。。。原因が判明!
「東京法務局民事行政部 主席登記官事務連絡」なるモノが発出されておりまして(最初は令和2年1月8日で、最新のモノは令和3年3月10日)、「東京都も入れてね♪」というお達しがあったためらしい。。。(?_?)
そのため、東京都の不動産の登記を申請する場合でも、名義人の住所には「東京都」を必ず入れないとダメなので、「東京都」を省略できる場合はなくなったみたいです。。。トホホ。。。知らんかった。。。。_| ̄|○
事務連絡ではですね。。。「政令指定都市」と「県名と市名が同一」の場合は積極的に県名を省略し、それ以外は県名をいれる。。。という感じになっています。
そして、それ以外にも「基本的記入方法の一覧」が示されています。
つまり、コンピュータのシステムの関係でいろいろ統一したいということのようでございます。
ちなみに、商業登記についても、令和2年10月6日、令和3年3月10日の事務連絡に「基本的記入方法の一覧」が示されています。
ん~。。。。だけど。。。思うにこれって、あくまでも協力事項でしょう?
だったら、本当の意味では補正じゃないよね??。。。。とも思ったりして。
現に、今回の相続登記は、別の管轄でも申請しておりましてね。。。そっちは補正にはなりませんでした。
。。。で、このことを知り合いにグチグチグチグチ。。。。言ってみました(^^;)
そうしたら、確かに補正を拒否することもできるだろうけど、そうすると、登記完了証には「東京都」がなくって、登記は「東京都」が入ってる。。。という状況になるから、そういうことも考えてくれたんじゃないの?。。。と言われました。
むぅぅ~。。。。(-_-;)
そういう考え方もあるのか。。。
確かに、補正にならなかった管轄の方は、そうなっていましたんでね。
別に間違いではないけど、申請情報と出来上がりの登記がちょっと違うのも、言われてみれば気になります。
でもね~。。。そういうのって、どうして事務連絡なのでしょう?
先例にすれば良いじゃんっ!!。。。と思うのは私だけでしょうか。
事務連絡って、登記研究などの雑誌にはモチロン載らないので、ちょっとスルーしちゃうと、もう分からなくなってしまいますよね?
そういえば。。。電話をかけてきた法務局のヒトも、結構しつこく「いいですかっ? いいですよねっ?!!」みたいな感じだったような気がします。
すなおに「はい」と言わければ、事務連絡のことを説明してくれたのかもしれませんが。。。
それにですよ。。。ほかの県でも同じような事務連絡をしているんだろうか。。。謎~。。。と思い、ちょっとネットで調べてみたら、どうやら「そういうお達しはある」という雰囲気でした(はっきり書いてあったワケじゃないナイケド)。
なので、結局、不動産登記の名義人の住所も、商業登記と同じ取り扱いになった。。。ということみたいです(^^;)
。。。そんなことがございまして。。。(;^ω^)
そもそも、物件所在地と名義人の住所が同一の都道府県だった場合に、県名を省略できるっていう取扱いが認められていたのはなんで???。。。と思い、調べてみたわけ。
結果、商業登記に関しては、
昭和32年12月24日民甲第2419号通達で「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当である」
という先例がありました。。。。が、不動産登記の方は不明。。。_| ̄|○
またしても、根拠が分からず、ちょっとモヤモヤしておりマス。
司法書士ならば当たり前の知識ではあると思うんだけど。。。先例じゃなかったのか??。。。(@_@)
気持ち悪いんで、ご存じの方、ご教示いただけたら大変嬉しいデス m(__)m
全国で、沖縄市と栃木市の2つだけが県名と同じ市なんですが、県庁所在地の市じゃないんですね。
沖縄市と栃木市は県庁所在地じゃないけど、積極的に件名を省略したほうがいいのか、昔から疑問です。
現在は政令指定都市が増えてしまったので、「県名=市名」のケースは減ってしまいましたが、少なくとも登記に関しましては、積極的に県名を省略して良いと思いますよ(^^;)
ただね~。。。なんか、ローカルルールもあって、ある一部の法務局では、ある政令指定都市の県名を入れさせる。。。というのです(;_;)
しかし、それはさすがに知らなくて良いと思います!