司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

「いばら」という字

2023年05月18日 | いろいろ

おはようございます♪

お久しぶりでございます m(__)m m(__)m

 

 

唐突ですけれども、「茨」という字のオハナシでございます (^^;)

先日、ひょんなことから、登記申請書に記載する住所として「茨」という字が登場する場合、外字で入力しなければならない。。。という話を聞きましてね。。。(@_@)
なので、「茨城県」や(←これは外字ではなさそうなので訂正します!!経緯はコメントをお読みください m(__)m)「大阪府茨木市」なんかは外字を入力しないといけないのだそうですよ。。。。(-_-;)

でもねぇぇ~。。。あれって外字なの?
どこが???

今まで全く知らなかったので、「外字」にしろと言われても無理でした。。。_| ̄|○

。。。そこでですね。。。ちょっと調べたんですけども、こんな違いなのだそうです。

正字 

外字 

 

んっ???
一体どこが違うのか、全然ワカラナイ。。。(;・∀・)

。。。で、ネットを検索したら、こんなHPがありましたので、ご紹介しておきますね♪
http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/moji/2011012200004.html

おぉ~っ!!さすが新聞社のヒトっ!!!
とってもよく分かりました (^^)/

しかもなかなかに奥が深いですよね~!(^^)!

 

ものすごく短いですが、ほかにも気になる「外字」がありますので、シリーズ化するかもです(^^♪

ではまた~♪

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8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (司法書士事務所アストビラ)
2023-05-19 18:15:50
シリーズ化希望!w
楽しみです。
愛媛の「媛」も外字だったような・・・
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葛飾区や鯖江市 (三浦)
2023-05-21 01:39:19
も外字
返信する
Unknown (charaneko)
2023-05-29 18:39:34
アストビラさん、三浦さん、コメントありがとうございました。

外字って、色々ありますよね~。
「点」の付く「塚」とか、「麹」とか。
ただ、地名については、あんまり気にせず正字で申請書を作成しておりまして、それ、ちゃんと外字にしないといけないなんて思っていませんでしたケド、どうなんでしょうね (^^;)
返信する
Unknown ()
2023-06-12 07:43:02
読んでてすごく気になったのですが、「茨城県」の「茨」がにすいの茨であるべき理由(そちらのほうが正確とする理由)ってあるんでしょうか。
茨木市のほうは発足が戦後なので告示された書体がにすいの方であるとかそういう理由付けがあり得るのかなとも思うのですが、茨城県は時期的には当用漢字表の影響を受けていないと思うのでにすいじゃないほうになるのじゃないかと……(確認はしてないんですが)
返信する
Unknown (charaneko)
2023-06-12 09:46:33
紡さん、コメントありがとうございました。

茨城県と茨木市が違うとは全く考えていませんでした。
もともとは、「茨木市」の「茨」が外字だ。。。という話を聞いたので、じゃあ「茨城県」の「茨」も同じだろう。。。という思い込みでございました m(__)m

紡さんは、大変お詳しいようなので、ご教示いただけるとありがたいデス!
どうぞよろしくお願いします m(__)m
返信する
Unknown ()
2023-06-12 12:56:18
特段詳しいわけではないのですが、過去に葛城市の表記について読んだことがありまして。
https://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/20/3215.html
正しくは官報告示された字である旨が書かれていたところ、ここで紹介されたサイトによれば
「戦後、当用漢字の時代になると、表に入った「次、姿、資、諮」は「冷」などと同じ「冫」(Bの形)で活字が設計されるようになり」
ということだったので、じゃあ茨城県の成立時期考えると古い活字の時期じゃないかなあと。

ただ、合併協議でどの字体を取るかはっきり決めた葛城市と同様に正式な字体が決まっているのかどうなのか、あるいは自治体の設立時のどこかのタイミングで改めて字体を決めたりしていないかどうか、とか、よく考えると結局よく分からないようにも思います。
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Unknown (charaneko)
2023-06-12 14:56:11
紡さん、早速コメントをいただきまして、感謝申し上げます m(__)m

「葛」の字に関しては、以前の記事にも書いたのですが、同じような解説を見つけました。
https://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000074/1005533.html

結局、どの字体にするか決定している場合は、字体変更があっても「決定した字」は変わらないということでしょうかね。

なるほど!!
大変勉強になりました。
ありがとうございました m(__)m

記事については、訂正しておきます。
今後とも、ご指導のほど、よろしくお願いいたします m(__)m m(__)m
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Unknown ()
2023-06-12 19:13:40
「あるいは自治体の設立時のどこかのタイミングで改めて字体を決めたりしていないかどうか、」

「あるいは自治体の設立『後』のどこかのタイミングで改めて字体を決めたりしていないかどうか、」
の誤りでした。失礼しました。

『どの字体にするか決定している場合は、字体変更があっても「決定した字」は変わらない』、たぶん(改めて決定しなければ)その通りなのだと思います。

こちらこそいつも勉強させていただいています。
(登記を読む側の人間ではありますが……)
今後の記事も楽しみにしております。
何かあればまた書き込みさせていただきますね。
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