司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

基準日に関する定款の定め その4

2019年01月09日 | その他会社法関連

新年あけましておめでとうございます♪
本年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

今年は、更新頻度を上げるぞっ!!。。。と、高らかに宣言したのは、ついこの間のコトなのでございますケド。。。(~_~;)
実は、7日と8日の2日間、メールもネットも通じない状況になり、加えて、ファイルの印刷もできない。。。という恐ろしい状況に陥っておりました。。。トホホ。。。

年明け早々、不吉なんですが。。。ただ、本当に重要なモノは4日に印刷していたり、準備が終わっていたりして、個人的には「不幸中の幸いとはこのことか!?」などと思っておりました。

とはいえ、ご連絡をくださった皆様には、ご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございませんでした m(__)m

 

。。。と、こんな感じで新年がスタートしておりますが、基準日のオハナシの続きでございマス。

皆様ご存じかも知れませんが、基準日に関する書籍を調べますとね。。。大体は、「基準日後の株主の取り扱い」みたいな説明が出てくるわけですけどね。。。

しかし、株主総会で議決権を行使することが出来る株主とは、株主総会時点の株主である。だから、招集通知は株主総会時点の株主サンに送らないといけない。。。。これを解決するために基準日をいう制度があるのだ!! という点に関しては、株主総会の本に載っておりました!(^^)!

例えば、招集通知を発送してから株主総会当日までの間に株式譲渡が行われた場合には、株主総会で議決権を行使することができる株主サンは、株式の譲受人になる。。。のだけれども、招集通知を発送したのは、株式の譲渡人のハズだから、これでは招集手続きに瑕疵があることになる。。。という状況を回避するために、「基準日」という制度が設けられている。。。ってトコロに関しては、何とか納得していただけました。

株主総会の本にも、サラッとそういう内容は書いてありました。

なので、今回の会社が、無理やりに基準日を定めないといけない状況か?。。。というと、株主サンはそれなりの人数だけれども、株式の移動は基本的にないので、基準日があってもなくても問題はなさそう。。。。ってコトも理解していただけたようデス。

。。。で、なんでこんな勘違いが起きたのか??。。。というと。。。なんだかね。。。官報の販売所で前提をすっ飛ばして、基準日公告のハナシを聞いたらしいんですよね。
「基準日を設けたら、基準日公告をしないとダメ! だけども、定款に定めておけば公告は要らない」。。。と。

そっか~。。。うん、それは間違いじゃないですよね~。。。モンダイは、「必ず基準日が要るワケじゃない」。。。ってトコロなんですよ。
そこが抜けてしまったものだから、「基準日は必ず必要!基準日公告も必要!!!。。。だけど、定款に基準日を定めておけば、公告は要らない」。。。っていう勘違いが起きたんでしょう(-_-;)
そこで、無理やりな定款規定を設けようとしちゃった。。。。ということみたい(@_@;)

官報販売所のヒトだって、わざとじゃないんだろ~けど。。。。こんな誤解が生じてしまうコトもあるのねぇぇ~。。。驚きました。

そんなこんなで、ココまでは良しっ!。。。となったのですけど、次は、今回定めようとした定款規定の適否についてでございマス。

引っ張りすぎな感じもいたしますケド^_^;。。。次回へ続く~♪

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