司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割に伴う根抵当権変更登記 その1

2015年11月09日 | いろいろ

おはようございます♪

会社分割により不動産を承継させた会社サン。。。先日は、名変のハナシをご紹介したワケですが、他にも、ちょっと珍しいかな??と思うコトがありました。

。。。というのは、根抵当権でございます。

会社分割をいたしますと、分割会社が債務者になっている根抵当権は、共用根抵当権になってしまいます。
つまり、分割会社甲・承継会社乙、根抵当権の債務者甲としますと、根抵当権の債務者は「甲」⇒「甲および乙」になってしまう。。。というワケ。

(根抵当権者又は債務者の会社分割)
民法 第三百九十八条の十  第二項
元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

これね。。。まぁ、所有者と債務者が同一で、かつ、会社分割で所有権が移転する場合だったら、まだしも。。。物上保証なんかの場合でも強制的にそうなっちゃう。。。(@_@;)
したがって、会社分割とは何の関係もない不動産に設定されている根抵当権も対象なのですケド。。。
(例えば、所有者丙の不動産に設定されている根抵当権の債務者が甲だった場合。。。)

ただコレって、クライアントさんに上手に説明するのは、ナカナカ難しいのです。

会社分割で承継される不動産の場合だったら、その不動産の登記事項証明書なんかも確認しますんで、根抵当権が設定されているかどうかが分かります。
なので、コチラで不動産登記を申請するかどうかは別にして、一応、根抵当権の取り扱いに関しても、一通り説明をするようにしています。

ただし。。。
結局のトコロ、根抵当権者と設定者の共同申請によって変更しなければならないし。。。
そもそも、ワタシの知る限り、金融機関は共用根抵当権のまんまにするコトはなかったような気がします。

つまり。。。会社分割によって債務者を「甲および乙」に変更したとしても、その後、債務者は甲・乙どちらか一方に変更するのですよね。。。
。。。んで、そのためには、別途変更契約を締結する必要がありますから、結局、金融機関の対応如何。。。ってコトになるのです。

ところが。。。これね~。。。金融機関が会社分割による根抵当権への影響を理解していないコトが多くって。。。しかも。。。コチラから直接説明することが出来なかったりもして。。。何となくウヤムヤに。。。というコトが非常に多い。。。(~_~;)

こういうのって、同業者の皆様はどのように対応されていますかね~。。。

。。。で、今回!
なかなか不思議なケースでございました。

次回へ続く♪ 

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