司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その4

2022年08月03日 | 商業登記

おはようございます♪

コロナ禍の取扱い。。。モチロン緊急事態ですから仕方がないのかも知れませんケドも。。。でもなぁぁ~。。。これまでの考え方とは根本的に異なるような気がしていましてね。。。(◎_◎;)

モンダイは、コロナ禍じゃない場合に、どこまで許されるのか。。。ってコトじゃないでしょうか?
むぅ~。。。分からぬ。。。(-_-;)

 

で、本日は、法務省のQ&Aの続きデス。 (https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html より転載)

【Q2-3】Q2-1のケースで,役員(A,B,C,D及びE)のうち,当初の株主総会において,一部の役員(E)の改選が必要であるとして,その役員(E)が当初の株主総会の時点で辞任した上,その後任の役員(F)を選任するとともに,残りの現任役員(A,B,C及びD)の再選の決議をしたときは,これらの役員の変更の登記はどのように申請すればよいでしょうか。


【A】 当初の株主総会の時点で改選された役員(E及びF)に係る変更登記は,当初の株主総会の日から2週間以内に行う必要があります(会社法第915条第1項)。そのため,継続会の開催前であっても,当初の株主総会の議事録及び辞任した役員(E)に係る辞任届を添付した上で,当該変更登記の申請をすることができるものと考えられます。このとき,当初の株主総会の議事録には,新任の役員(F)が当初の株主総会の日をもって辞任した役員(E)の後任として選任された旨が記載されていることが必要です。
 なお,当該株主総会の議事録から,当該株主総会においてEが辞任する旨の意思表示をした旨が判明する場合には,別途,Eの辞任届を添付する必要はありません。
 再任された役員(A,B,C及びD)に係る変更登記を継続会の終了後に申請する場合には,当初の株主総会と継続会の双方について議事録を作成し,それらを添付して登記の申請をすることになるものと考えられます。
 なお,当該変更登記の申請の際に添付すべき株主リストについては,当初の株主総会において当該変更登記の申請に係る登記すべき事項が決議されていることから,当該決議に係る株主リストが該当するものと考えられます。

 

↑「Q2-1のケース」とは、6月30日に取締役等の改選決議を行い、7月20日の継続会で計算書類の承認を行うようなケースでございます。

通常であれば、「ABCDEが定時株主総会の終結をもって任期満了し、ABCDが再任、Fが新任される」ところ、Eの退任・Fの就任は6月30日とし、ABCDの重任は7月20日にすることもできる(交代するヒトだけを先に決議・登記することも可)。。。と言いたいのでしょうね~。。。(~_~;)

ただ、決議自体は6月30日に行うので、前回ご紹介した場合と同様に、会社の選択によって、ABCDの重任日を6月30日とすることもできるのでしょうし、また、Eは6月30日に辞任するとしても、Fの就任を7月20日とすることも可能なのだろうと思いマス。

 

なんだかね~。。。「なんでもアリ」のような感じもするワケですが。。。。(^^;)

ココで一つの疑問があるのでして。。。
いわゆる補欠増員規定があった場合、6月30日に就任したFの任期は、他の在任取締役ABCDと同時(=同年7月20日)に満了することにはならないのでしょうか?

なんだかんだ言っても継続会である以上、株主総会としては一つなんだから、Fが6月30日に就任したとしても7月20日の同じ株主総会で任期満了することはないと考えるんでしょうかね???

だとすると、6月30日の株主総会でEが辞任してFが選任され、7月20日の(継続会じゃない)独立した株主総会でABCDが再任されたとしたら、結論は変わるのだろうか???

まぁ、実際にこういうケースがあるとは考えにくいんで (~_~;) 検討する必要性はないかもね。。。。とは思うんだけど、理論的には、7月20日の株主総会を時期に遅れた定時株主総会と位置付けるのでしょうから、原則的な考え方としては、Fの任期もABCDと共に一旦は満了して、ABCDFを選任する必要があるのではなかろうか。。。という気がしています。

とはいえ、6月30日の株主総会でF を選任する際に、Fの任期を「来年の定時株主総会の終結時まで」とすることもできるのだろ~か????
「補欠増員規定の適用の有無を会社が任意に選択できるのか」ってコトも、なんとなく気になっています。

。。。というワケで、段々複雑になって来ましたが今日はこの辺で。
次回へ続く~♪

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