司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国人の印鑑証明書 その1

2015年12月08日 | 渉外関係

おはようございます♪

先日、外国人が代表取締役に就任される案件がございましてね。。。
その方、日本在住で、印鑑登録もされていたのです。

外国人の住民票が発行されるようになったのは、確か平成24年からですけれども、印鑑証明書(=外国人の印鑑登録)については、それ以前から可能でしたよね。
なので、今さら。。。という感じではあるのですが、検索してみたトコロ、過去の記事がヒットしない。。。^_^;。。。あれぇぇ~???
。。。というワケで、今回のケースをご紹介しようと思った次第でございます。
(もしかして、別のカテゴリーに書いているかも知れません。ハナシが被っちゃったら、ゴメンなさいデス。)

では始まり~♪

今回のケース、外資系の会社サン(取締役会設置会社)でして、任期途中で代表取締役が交代する。。。というご依頼。
。。。で、新任の代表取締役サンは、欧米系の方でございました。
現在の代表取締役Aサン(あんまり関係ないケド、こちらも外国人デス)が代表取締役のみを辞任し、後任のXサンが、新たに取締役及び代表取締役に就任される。。。とのコトであります。

代表取締役が交代する場合は、まず、印鑑証明書のコトが気になりますよね。
一つは、代表取締役ご本人のモノ、もう一つは、その他の役員サンのモノです。

サイン証明書(=署名証明書)は、基本的にご本人に取得してもらわなければなりませんし、さらに、外国に居住されている場合には、取得までに時間がかかっちゃいますからね~。。。

でも、日本にお住まいで印鑑登録をされていれば(←印鑑登録をしていない方もいらっしゃいます)、印鑑証明書を取得していただき(←ご本人でなくても可能)、就任承諾を証する書面および印鑑届書に実印を押印すれば良いので、「サイン証明+サイン」よりは大分楽になります。

そして、後者は、いわゆる「代表取締役交代担保」のハナシ。
これ自体は、別に外国人に限るハナシではございませんケド、外資系の会社サンは外国人の役員が多いので、役員(取締役会に出席した取締役及び監査役)全員のサイン証明書をご準備いただくのは、相当な時間と手間がかかります。
ですから、外国人の役員サンがいらっしゃる会社の場合、サイン証明書の取得には、かなりの難色を示されるような気がしています。

しかし、今回のケースでは、Xサンは印鑑登録をされていますし、代表取締役を辞任されるAサンは、取締役としては残られるので取締役会議事録にはAサンが(代表取締役の辞任後であっても)会社の実印を押印すれば(他の出席役員の方は印鑑証明書やサイン証明書を取得しなくて)OK!
だったら、外国人の方でも、手続的には特に支障はなさそうだな。。。という状況でございました。
ただ、Aサンは印鑑登録をした代表取締役ですので、「辞任を証する書面」には会社の実印を押印してもらわないと。。。。と、ご担当者の方にはご説明をしておりました。

ところが、数日後、Xサンの印鑑証明書の写しが送られてきましてね。。。「こんな印鑑証明書なのですけれども。。。ダイジョウブでしょうか???」と、お問い合わせがあったのデス。

その時点では、「確かにねぇ~。。。でも、きっとダイジョウブでしょ♪」 なんて、楽観的に考えていたのです。。。ケド、事態は思わぬ方向に。。。(~_~;)

何がどうなってるのか、さっぱり分からないと思いますケド。。。次回に続く~♪

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1 コメント

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無効の原因がないこととかを (みうら)
2015-12-09 20:28:04
無効の原因とかがないことを領事に確認させるのだという先例があります。なので日本の市区町村長は確認できないから問題だと思います。
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