司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

更正登記イロイロ その2

2010年07月28日 | 商業登記
更正登記のハナシがすらすらと出てくるってことは、ホントは恥ずかしいことなんでしょうね(^_^;)
ぃゃ。。。でも、だれが間違えたか、とか、どうして間違えちゃったか。。。ということもありますんで、一概に「ワタシのせいです(ーー;)」と告白しているわけではないですよ~~。あしからず (ε ̄;)

というわけで、一つ目のケースです。

昨日の記事にも書きましたが、年明けは危険なんです。どうしても年が変わったことが染み付いていなくって、何かの拍子に間違えます。でも、1月は「危険、危険、危険。。。」と思いながらやっているため、ミスは少なく、ちょっと気の抜けてきた2月頃がホントに危険な時期なんです。

ある会社の代表取締役が辞任しまして、登記完了しました。代表取締役といっても社長ではなく、ヒラ(?)の代表取締役でした。必要種類は辞任届だけだし、登記も書類も至極簡単なものだった。。。はずが、「はっ!∑(゜□゜;) 汗汗汗」。

原因日付が去年になってました。
ああいう時って、頭が真っ白、身体が熱くなりません?ま、それ自体は珍しいことではないんですけどね。。。

実は、その代表取締役は就任して1年経たないうちに辞任したものですから、何と!就任日前に辞任したという、とってもおかしな登記になってしまってたんです。
平成21年8月1日に就任して、平成21年7月28日に辞任したというようなことですよ!そんなのあり得ない~(-"-)。

もちろん、間違えたワタシが悪いのですけど、とても不思議だったのは、こういう物理的にあり得ない状況をシステムが警告しないってことです。コンピュータなんだから、一番得意なはずですよね?

ぶっちゃけ、こういう場合、まずは登記所の方を説得(プラス泣き落とし)してみます。たぶん、依頼人は許してくれるでしょうけど、余計な費用もかかることだし、できれば職権更正にしてもらえると助かるので。

ただ、職権更正に関しては、オンライン申請ができるようになってから、とても厳しくなりました。
つまり、オンライン申請の場合、申請内容が誤っていたことは明白なので、職権更正はまず無理なんです。紙で申請している場合は、「最初から訂正された申請書を提出した。。。」ということにしても分からないので、もちろん、場合によるのですけど、直していただけることもあります。

でも、そうすると、申請方法によって、職権更正の取扱いが異なってしまうので不公平になってしまいますよね。。。だから、紙の申請であっても職権更正はしないということになっているようです。

このケースでは、「就任する前に辞任したなんてことはあり得ないんですし、添付書類も間違いなくて、申請書だけが誤っていたんですから、(調査の段階で気付いても良さそうなモノ←という顔で)何とか直してくださいませんか?お願い、お願い、お願いしますっ!!」

というわけで、何とか口説き落とせて、更正登記には至りませんでした。

通常は、申請書を間違えていても、申請前に気付くのですけど、簡単な登記だっただけに気の緩みがあったようです。
それにしても説得作戦は相当大変なので、やりたくありません (>_<)
間違えないのが一番!

。。。で、明日は、チョット特殊なケースです。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 更正登記イロイロ その1 | トップ | 更正登記イロイロ その3 »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
就任日以前の辞任登記も受理されるそうですよ (みうら)
2010-07-30 20:54:56
就任日以前の辞任登記も受理されるそうですよ
就任日をわざわざ更正しなくても・・
なので問題ないです
返信する

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事