司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

あずさ監査法人の名称変更登記

2010年06月17日 | 商業登記
あずさ監査法人が有限責任化するってことは、ずいぶん前からお知らせがありましたが、皆様そろそろ準備をされていらっしゃるでしょうか?
昨年はトーマツ、一昨年は新日本が実施されたわけですが、今年は、監査法人から会社に対してずいぶんキチンと説明されているようで、ワタシが連絡をしても 「はいはい、知ってますよ♪」というお答えが返ってまいります。

ですので、イチイチ気にする必要はないのかも知れませんが、会社が直接登記を申請するとか、今年初めてこれをやる!って同業者の方は、ちょびっと心配なのではないか、と思います。
これって、具体的にはどうすれば良いか。。。HPではあまり見かけませんよね~。
ま、法務省からのお達しもあるし、監査法人からも説明書が配られているようですけど、イチオウご紹介しておこうかな~。。。と思います。

登記申請書の記載(登記すべき事項)はこのようになります。

「役員に関する事項」
「資格」会計監査人
「名称」有限責任あずさ監査法人
「原因年月日」平成22年7月1日あずさ監査法人の名称変更

登録免許税は通常の役員変更の区分に応じ、3万円or1万円(資本金1億円以下の会社)です。会計監査人を置いている会社さんは、だいたいは3万円でしょう。

添付書類は監査法人の登記事項証明書(代理人が申請する場合は委任状も)です。
ただし、コレ、すんごく分量が多いので、管轄登記所以外では現在事項証明書などは取得できません。 この前、管轄外の登記所で代表者事項証明書(理事長さんのみ)を取ろうとしたところ、データが大量なので受信できません、と言われました。代表者事項証明書は1枚だけなんですけどね、データ自体は社員にかかる部分全部を受信しないといけないらしいんです。
(何枚くらいからダメなのか訊いてみましたけど、「そんなこと知りませんっ!」って怒られちゃいました<`~´>)

要するに、社員にかかる事項は管轄登記所(新宿出張所)以外では取れないと思った方が良いみたいですね(登記情報もたぶん同じだと思います。)。
ですので、交換システム、登記情報を利用される際は、社員以外の一部事項証明書で対応するとイイですよ♪ 今回必要な箇所は名称変更のところだけで、社員のところは要らないデスからね~。

そして、監査法人自体の名称変更(他にも有限責任化に伴って、アレコレ登記されるんですが)の登記は、例年ですと、7月1日に即日完了していますから、会計監査人の名称変更登記は、7月2日以降なら申請できるのではないでしょうか?

6月の定時総会の会社さんは、役員変更登記をする必要がありますから(少なくとも、会計監査人の重任登記がありますよね)、その登記と一括申請できれば別途登録免許税はかかりません。
その場合、従前の名称での重任登記と、7月の名称変更登記、両方が必要ですので、念のため。

これが出来ると良いんですが、残念ながら、うちのクライアントさんは定時総会の開催日が6月中旬までのところがホトンドでして、一括申請はできません。 というのも、2週間の登記期間を超えてしまうからなんです。
監査法人としてはせめて一括申請できるように。。。と考えて7月1日にしたんでしょうけど、最近では株主総会の開催日を早める傾向があり、なかなかムズカシイところです。

有限責任監査法人は、「有限責任」という言葉を名称に加えなければならないのですが、「有限責任」と「監査法人」は分けていいんですね~。。。トーマツさんも新日本さんも「有限責任監査法人」と続けていたので、今回もてっきりそうなのかと思っていたんですケド、あずささんは、「有限責任あずさ監査法人」なのだそうです。

以前もこの話題には触れていましたので、ご興味のある方は読んでみてくださいね♪ で~は~。。。。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/30c2c2b7f206dfa7142508f9b8b3e1d4
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