司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

有限責任監査法人

2009年07月01日 | いろいろ

本日、7月1日、監査法人Tが有限責任監査法人へ移行しました。
たぶん、今、法務局では一生懸命登記していると思います。
ウワサによりますと、本日中に登記が完了して登記事項証明書が取得できるようです。

何でこんなことを。。。と思われますか?
会計監査人設置会社の皆様は、変更登記をしなければいけないからです!
有限責任化すると、名称が「有限責任監査法人T」に変更されますから、2週間以内(具体的には7月14日まで)に登記を申請しなければなりません。遅れないようにご注意くださいね。

昨年の7月1日に、S監査法人が有限責任監査法人へ移行しました。その際、法務局から「変更登記の申請書はこうしなさい!」というお達しがありましたので、ご紹介しましょう。

7月1日に変更するのは、おそらく、日本では6月に定時総会を開催する会社が一番多いので、その変更登記と一緒にできる。。。と考えられているからだと思います。

6月に定時総会を開催する会社の場合は、①名称変更前の名称で重任の登記をし、②7月1日以降(監査法人の変更登記が完了してから)、名称が変更された登記事項証明書を添付して、変更登記をする、という2段階の登記になります。
もちろん、①②を一括申請することもできます。

代表取締役の住所変更があったときなどは、選定決議の後、申請日までの間に住所が変更された場合でも、住所変更の登記を省略して変更登記をすることができますが(法務局はできるだけ省略しないでくださいと言ってマス。)、監査法人の方は中間省略できないということです。

また、株主名簿管理人が本店移転した場合などは、登記事項証明書の添付は不要なのに、今回は必要と言われていることも何となく解せません。

さらに、どうも会計監査人設置会社の(一部の)皆様には、その情報が事前に知らされていない、という不都合もありました。

昨年のS監査法人のときも、あるクライアントさんからのウワサを聞いて、私自身、あたふたした記憶があります。今年も状況は同じでした。あまりに心配だったので、別の大手監査法人さんにもお電話をして問い合わせをしたくらいです(笑)。
(実はもっと前にこの記事を書きたかったのですが、「もしかして内緒?」と思ったものですから、今日まで待っていたんです。)

登記懈怠なんてことにならないよう、事前にお知らせいただけると良いのですケドね~。とにかく、当事者の会社さん、特に、6月の定時総会でない会社さんは十分お気をつけくださいね!

え~・・・・っと、明日からしばらくお休みをいただきます。
7月中旬から再開予定ですので、「サボるなら読まないよっ!」とおっしゃらず、またお立ち寄りくださ~い。

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