司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

業務分掌と職務委嘱 その1

2012年06月12日 | いろいろ

おはようございます♪

定時株主総会の時期なので、毎日毎日、アッチの会社、コッチの会社と、議事録を見続けております。
ワタクシの担当している会社サンは、取締役が1年任期の会社がとっても多く、特に、3月決算の会社サンは多いのです。
。。。ということは、毎年が改選期ですからね。。。必然的に代表取締役を選定せねばなりません。。。なので、株主総会議事録だけじゃなくって、取締役会議事録も。。。ってことになります。

クライアントさんがどう思われているか分かりませんが、見てしまった以上、とりあえず書いてあることは全部見る!ワケデスね。
余計なお世話!と思われている会社もあるような気もしますけど、今のところ、それでクレームが来たことはありません。
もちろん、報告事項の内容は、そもそも正しいかどうか分かりませんので、そこは斜め読みになり、シツモンがあれば、別途お答えするってことにしています。

会社サンによっては、登記と関係しない取締役会の議案は相談する必要はない、と思われているらしく、確認が必要と思われる議案のみを記載したドラフトを作られ、出来上がりは、他の決議事項・報告事項が追加されている。。。というモノもあります。
ま、この辺は、会社の考え方にもよるので、ケースバイケースで対応するようにしています。

押印が済んでしまってから、拝見する場合は、それこそ登記に関係する部分であって、明確に誤っている箇所だけしか直せませんが(それも、場合によっては、そのまま添付して、「補正になったら差替えてくださいね♪」ってお願いしておくこともあります。)、とにかく、取締役会議事録ってモノは、株主総会議事録とは全く違い、書き方もですが、決議事項も各社各様です。

ま、取締役会議事録って、外部の方が見ないことを前提にしているからなんだろうなぁ~。。。ナカナカ面白いんです。

。。。というわけで、本日は、取締役会議事録のオハナシであります。

定時株主総会において取締役が改選されますと、直後(当日中)に取締役会が開催されるのが一般的です。
この「一般的」というのは、「例外もたまにある」ではなく、「よっぽどのことがない限り例外はない」という意味でして、ま、つまりは、どの会社も取締役会を開催されるってことですね。
何故かといえば、株主総会の終結時に取締役の任期が満了し、と同時に、代表取締役も(前提資格である取締役の退任によって)退任するので、代表取締役を選定し直さなければいけません。そうしないと、代表取締役が存在しない時間が長くなってしまいますし、再任の場合だと株主総会と同日に代表取締役を選定しませんと、「重任」にならない、ってこともあると思います。

実務的には、どうせ株主総会のために役員サンが集まっているんだから、取締役会が開きやすい、という状況でもあります。

。。。で、その取締役会では何を決議するか。。。については、以前の記事に書いたとおりなのですが、
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c51c992dd11cac28057fe30f0486d237

その一部のことで、クライアントさんから指摘を受けて知った事実がありましてね。。。
ちょっと分からなくなってしまいました。。。^^;
続きはまた明日♪

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