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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その7 代表取締役の氏名抹消登記の要否?

2016年12月07日 | 商業登記

おはようございます♪

あれよあれよ。。。と言う間に、今年も師走でございまして。。。(~_~;)
しかも急に寒くなっちゃって。。。東京も11月に雪が降ったりして。。。変な天気ですよねぇぇ~。。。
ま、でも、幸いなコトにワタシの生活圏では雪は残らず。。。あぁ~良かったデス。
すってんころりんと骨折。。。ナンテコトになりそうなヒトですんでね。。。^_^;。。。全く自分が信じられません。

では先日の続きでございます。

定款の規定ブリによって、代表取締役の氏名抹消が必要かどうかが決まる。。。ってコトなんだと思うのですが、かなり混乱してしまいました。
あれこれ、謎は尽きませんけれども。。。(@_@;)。。。そのハナシは良く分かりませんので、今回はスルーいたしまして。。。^_^;
とにかくですね。。。まとめ方としましては。。。。

1) 実体上、会社を代表しない取締役が存在し得る状況(=定款規定)なのかどうか?
  A) YES⇒ 代表取締役の氏名抹消の登記が必要になる(可能性あり)
  B) NO⇒ 代表取締役の氏名抹消の登記は(原則として)不要


2) (1-Aで)登記申請する時点で会社を代表しない取締役が存在するかどうか。。。

  A) YES⇒ 会社を代表しない取締役がいない時期があれば、一旦は代表取締役の氏名抹消の登記を要する(実質論)
  B) NO⇒ 会社を代表しない取締役が存在しない時期があったとしても、登記申請の時点で会社を代表しない取締役がいる場合には、便宜代表取締役の氏名抹消の登記は不要(形式論)

。。。。と、こんな感じで考えると分かり易いのではないかなぁ~。。。と思ったのですが、いかがでしょうか?

つまりね。。。取締役2名を置き、ウチ1名を代表取締役と定める(1-B)。。。というような定款規定であれば、必ず代表権を持たない取締役が存在するハズなので、代表取締役の氏名抹消の登記を申請する余地がないハズだ。。。ってコトです。。。。

ただ、辞任の場合だったら後任者を選任しないと登記申請ができませんケド、お亡くなりになった場合には欠員であろうとなんだろうと登記申請はできますから、定款規定とは矛盾するモノノ、登記上は代表権を持たない取締役がいなくなる。。。だったらば、併せて代表取締役の氏名抹消の登記を申請しなければいけない。。。ってコトになるんだろうと思います。

。。。などとアレコレ考えていましたが、結局のトコロ(形式論で良いのだったら)、会社を代表しない取締役が存在しない状況が許容され、かつその登記申請をする場合には代表取締役の氏名抹消の登記をし、一時期は会社を代表しない取締役が存在しなかったとしても、登記申請時点では平取締役がいる。。。のであれば、もはや代表取締役の氏名抹消は要らない。。。と、単純に考えれば良さそうな気がしております。。。。なぁぁ~んだ♪

。。。で、これを今回のケースに当てはめましょう♪
「取締役2名以上を置き、取締役の互選により代表取締役を定めることができる。」。。。と規定されております。

モトモトは取締役ABC 代表取締役AB
1)まず、Cサンが死亡。。。登記はしてません。
2)数か月後にBサンが辞任。。。。

Cサンの死亡の登記ができるか ⇒ できる
Cサンが取締役を辞任した場合でも登記できるか ⇒ できる 
 ⇒ この状態のときに登記申請する場合は、代表取締役の氏名抹消の登記はいずれも必要

Bサンは代表取締役のみを辞任することができるか ⇒ できる
Bサンが各自代表だった場合はどうか ⇒ 辞任できない(ただし、株主総会の承認を得れば可)
 ⇒ C死亡の登記をしていない場合(かつ形式論を採用した場合)は、Bの辞任の登記をするので、氏名抹消の登記は不要
 ⇒ C死亡の登記をしていた場合には、Aの代表取締役の就任登記をする(辞任の登記はできない(@_@;))

。。。というワケで、今回のケースは互選代表ではあるのですケド、欠員が出ていませんから、各自代表と結論は変わらないんでしょう。代表取締役の辞任の仕方が変わるだけのようですね。。。^_^;
ま、でも、互選代表なんだから、本当の意味で代表取締役の辞任ができるというのに、辞任の登記が出来ない場合がある。。。っていうのは、やっぱり違和感がありますよね。。。

合ってるかどうか、あんまり自信ないですケド。。。。(~_~;)
変だったら、ご指摘ください m(__)m

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