株主さんとしては、自分が株主であることを示す何かが欲しいと思うのでしょうね。しかも、以前は(株券不所持の手続が必要だったために、)株券不所持受理通知をくれたのに、今は何もなしでは納得できないハズです。
そもそも、株券不所持受理通知は、不所持申出に対応する書面ですから、株券が発行されていないのに、株券不所持は変ですよね。 (株券を一旦発行し、それを不所持に戻す場合は不所持の手続が必要です。)
じゃあ、株主名簿記載事項証明書は。。。というと、こちらは 株券不発行の会社にだけ適用される規定ですので、正式な書面としてはナカナカ難しい。。。
ということで、私からは会社が任意で証明書を発行することをお勧めしています。
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証 明 書
株主○○ 殿
貴殿が所有する当社株式につき、当社は、会社法第215条第4項の
規定により、株券を発行しないこととしております。
つきましては、株券の発行が必要な場合は、当社所定の書式による
株券発行請求書に記名押印のうえ、ご請求願います。
なお、本日現在、株主名簿に記録された貴殿所有の当社株式数は
○○株であります。
平成●年●月●日
○○株式会社
代表取締役 △△ ㊞
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↑だいたいこんな感じでどうでしょう?
株式の所有者であることの証明書という位置づけではなく、株券は原則発行しませんからアシカラズ。。という書面です。あくまでも一例ですが、ご参考まで。
それから、「株券を発行しなければならなかったときに株券を発行していなかったら違法ですか?」というご質問もありますが、そんな会社の方が多かったからこそ、株券不発行を原則にしたのですから、今は適法デス。ですから、今から株券不所持の手続をするのは、ちょっと違和感がありますよね。
というわけで、書式とか、文面とか、色々工夫されると良いと思います。
10株につき1個はだめなのですか。
1個につき0.1新株なら可能というが
①株主ができること。
②会社側が対応すべきこと。
2点ご意見をお願いします。
そうですね~。。。確かに株主名簿が漏洩するのはまずいですよね。
とにかく、会社に問い合わせをしてみてはいかがですか?会社としては、事実確認を行い、事実だとすれば、今後の対応を検討して、株主さんに対してこれらを説明する必要があると思います。
個人情報保護法に基づく個人情報の取扱いについても訊いてみると良いかも知れません。