株主名簿記載事項証明書って、あまり記載例がありません。ですので、ご依頼いただいた場合には、こちらで記載内容を盛り込んで、適宜の書式で作成してお渡ししています。
ところが、先日、「会社が発行した株主名簿記載事項証明書があるのですが、これで良いのかどうか確認してもらえませんか?」というお話しがあり、他の会社が発行した証明書を拝見しました。
とても上質な用紙が使用されていて、なかなか美しいシロモノでございました。もちろん、記載内容も網羅されていました。
「へぇ~。。。私が作っているヤツとはぜんぜん違うな。。。豪華ぁ!」 ←感想
立派に作るかどうかは会社が決めることですから、それぞれのお考えがあると思います。皆さんはいかがでしょうか? 株券と違って、請求されれば何度でも発行しなければならないので、お金をかけるのはモッタイナイかな。。という気もするのですけどね。 当事務所では、ファイルでお渡しするので実際どんな紙に印刷されているかは知らないのですが、訊かれたこともないし、コピー用紙じゃないかと思います。
次に、②「株券発行会社が株券を発行していない場合、株主である証明書を会社からもらえないでしょうか?」 という質問について。
何年か前、株券発行会社が公開会社でない場合は、株主からの請求があるまで株券を発行しないことができるようになりました。
それまでは、どんな小さな会社であっても株式会社である以上、株券を発行しなければならず、株主が「とりあえず発行しなくて良いですよ♪」と言ってくれれば、株券を発行しなくて良いということでございました。
具体的には、株主が「株券不所持申出」をし、会社がそれに対して「株券不所持申出受理通知」なる書面を発行していたわけです。その頃も、株券発行会社が株券を発行することはあまりなく、普通はこの不所持書面のやり取りをしておりました。そのため、「株券がない=株券不所持受理通知がある」 という状態だったのですが、現在は「株券がない。。。何にもない。。。でも株券発行会社」もアリ(適法)ですので、困ったなぁ。。とおっしゃる会社さんが結構あります。
キリが良いので、今日はここまで~。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます