司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その13

2018年08月16日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

え~。。。またしても、ずいぶん間が空いてしまいました。。。。(~_~;)。。。。スミマセン m(__)m

しかも、そんなにたいそうなハナシでは無かったハズなのに、長々と。。。。。なぜこんなことにっ!!??
暑いからですね。。。きっとね。。。(ーー;)

では、前回の続きでございます。

増資と減資の決議を同時に行って、出来るだけ早く(増資をした事業年度内に)減資を完了させる。。。というのは、今流行の手続きだろうと思います。。。ただ、増資する前に減資決議をするのはちょっとね。。。。と思う会社サンは、多少間を空けたりもいたします。

結局、同じタイミングで決議したとしても、増資の方は最短1日で出来てしまうのに比べ、減資は最低1か月(+α)を要しますので、事業年度末日までに減資の効力が発生するようにする必要があるってコトね♪

。。。で、決議については、第1号議案で増資、第2号議案で減資(今回は、プラス資本準備金の減少)をいたします。

現金出資(日本円)であれば、基本的に増加する資本金及び資本準備金の額は確定させられますので、例えば、1億円増資して、1億円減資するという決議を採れば良いってコトになりマス。

じゃあ、現物出資はどうなのか。。。というコトなのですが、こちらは、「決議した現物出資財産の価額」が「資本金等増加限度額(=給付をうけた財産の価額)」になるわけではないもんだから、増資の効力発生前に減資の手続きをスタートするコトが難しい場合もございます。

。。。というのも、資本金等増加限度額がいくらになるかは、現物出資財産の価額とは違い、会計基準で計上額が決まっているからなんですね。

個別具体的なことはあんまり詳しくないんで、税理士や会計士のセンセイ方にお聞きいただくとしまして。。。。^_^;。。。、オオザッパな理解としては、例えば、出資する会社の簿価(会計帳簿に計上された額)を引き継げば良いのだったら、給付をうけた財産の価額というモノは変動しない(あらかじめ決まってる)。。。ってコトになりますが、時価で計上するようなケースだと、決議の時点ではいくらになるか分からない。。。ってコトになります。

もちろん、決議当日に増資の効力が発生するのだったら、決議の時点では分かっているのでしょうケド、モンダイは減資公告なのでして。。。

減資の際は、債権者保護手続きをしなければなりませんね。
具体的には、官報公告と個別催告(または新聞公告等)を行うのですケドも、最短の日程で減資を実施する場合には、決議の翌日に公告が載るように準備をいたします。

そのため、大体、掲載日の1週間くらい前(つまり、決議の1週間くらい前)に入稿するってコトになります。
減資公告には、「減少する資本金の額」を具体的に記載しなければいけませんけど、「ソコが決まらない!!!」ってコトになるワケです。

そして、今回は現物出資財産が外国会社株式だし(どうやら時価で計上しなければならないケースらしい。。。)、増加する資本金と資本準備金をそれぞれ全額減少したい。。。ってコトですから、当日の時価と為替レートが分からないと、減資公告の入稿ができない。。。(@_@;)
。。。どうせ同時並行で出来ないのなら、株主総会決議も分けて、増資の効力発生後に減資の手続きを始めるコトになりました。
(資本金の減少だけならできないコトもないのですケド、資本準備金も減らさないと意味ない!!というので、このような結果になりました。)

むむむ。。。。(-_-;)。。。。大体、現物出資っていうだけでも良く分からないというのに、外貨のモンダイが混ざるって何っ!?。。。。と思った次第でございます。

。。。というワケで、長々と続いておりましたが、これで終了です!
ちょっと最後がイマイチだったな。。。。拍子抜けだった。。。。とは思いつつ、ワタシとしては書きながら結構アタマの整理が出来たような気がしています。

自分勝手で申し訳ない。。。。(-_-;)

ご意見ご感想などございましたら、是非お寄せくださいませ m(__)m

オマケ: ふと思ったのですが、増加する資本金の額も減少する資本金の額も具体的な額を決議しなければなりませんよね?
増加する資本金の額は外貨で決議しても良いってことになっていますから(会計帳簿に計上する額も登記も日本円に引き直さないとダメですが)、減少する資本金の額も外貨で決議することはできるのか?。。。それとも、資本金として計上される額は、あくまでも会計帳簿上は日本円なのだから、減資の場合は日本円に限られるのでしょうかねぇぇ~???

さらに、決議が外貨でOKだった場合に、公告に載せる金額も外貨でOKなのか???

う~ん。。。。。「金○○円を減少して金○○円にする」という書きぶりだから、公告は難しいかな???
決議する金額も、増資の場合とは違うんでムリっぽいな。。。(@_@;)。。。と、今のところは考えておりマス。

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2 コメント

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株主割当 (fighton 320)
2018-08-17 19:51:37
株主総会決議を経ずに、株主割当で株式を発行したいという会社からの相談がありました。
定款には「当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)及び新株予約権を引き受ける者の募集をする場合において、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込の期日の決定は、取締役会の決議によって行う。」とあり、いわゆる「株主割当の場合には」の部分が抜けているのです。
この定款規定で登記が受理されるのでしょうか。この定款ですと第三者割当も含め募集株式の発行の場合には全て取締役会で決議するということになります(もちろん、会社法上認められていません)。それとも、今回は株主割当だから、この定款規定を認めてもらえるのでしょうか。ちょっと、微妙な定款なのです。
先生の考えはいかがでしょうか。もちろん、先生の私見で構いません。よろしくお願いいたします。
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Unknown (charaneko)
2018-08-17 20:18:55
fighton 320さん、コメントありがとうございました。

お問い合わせの件、この定款文言で、全くモンダイなく株主割当できます。(断言!)
というよりも、これですね。。。。文言が抜けているワケじゃなくって、世の中的には多分一番多い規定じゃないかと思います(~_~;)

確かに、ワタシもあんまり良い規定じゃないなぁ~と思うのですが、「株主に当該株式の割当てを受ける権利を与える旨」の決定を含んでいるので、株主割当ての場合に限られる。。。と読むんでしょうね~。。。

。。。で、コレが何かということですが、三菱UFJ信託銀行証券代行部の「定款モデル」なのです。
有名処(?)として、いち早く定款モデルを発表したからか、皆、こぞってこのモデルに倣っているんですね。

ご存じかも知れませんが、株式譲渡制限規定の「譲渡または取得」のハナシも、これがオオモトになっているようです。

良かったのか悪かったのかは分かりませんが、同じ規定ぶりにしている会社は「わんさか」ありますんでね。。。どぉ~んと株主割当てしちゃってください(#^.^#)

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