goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

研修会の補足(役員の氏名) その10

2014年02月19日 | 商業登記

おはようございます♪

戸籍上の字が旧字や誤字・俗字であった場合、最初に登記するときは、任意に選択できます。
結構気にする会社サンもありマスが、登記上の氏名は旧字等でも、議事録などの関係書類は全部正字にする。。。こういうのOKです。
だって、同一の字なんですから。

それから、正字で登記したのだケド、印鑑証明書の字が旧字等だったので、その字に変更したい。。。というのも有りだし、逆にすることもできます。
こういう場合、同一の字なんだから「間違えて登記した」というコトもないのだろうな。。。。と思います。
ちゃんと分かっていて「正字」で登記したのだけれども、イロイロ事情があって、やっぱり戸籍上の字で登記した。。。という場合もあるでしょうし、逆もまた然り。

ただし、登記の手法としては、「更正登記」を用いるしかないようなのですよね~。。。
婚姻して「氏」が変わったとか、裁判所の許可を得て「名」を変えたとかいう場合に「変更」になりますから、それと区別するという意味なのかも知れません。

更正登記となると、たまたま他に役員変更登記があったとしても、登録免許税が別にかかってしまうし、「更正」の登記ってあんまり見栄えが良くないし。。。というコトで、重任登記の際にコソっと字を変えられると良いのですが。。。できないケースもあります。

ソレ、既に登記された取締役が代表取締役に就任するケース。
ま、ご同業の皆様方はご経験があるだろうと思います。

取締役として登記されたヒトが代表取締役に就任するに当たって、印鑑証明書を取ってもらったら、旧字等が使われていたことが発覚!
代表取締役としては、印鑑証明書上の字を使いたいのだけど、取締役の登記をど~しよ~。。。(-_-;)。。。というケースです。

代表取締役としては戸籍上の字で登記するのだけれども、その前提として、取締役の氏名の更正登記をしなければダメなのか???

え~。。。これね。。。残念ながらダメなのでございます(~_~;)
別々の登記事項なのだし、「字」としては同じなのですが、取締役と代表取締役の表記は同一でなければいけません。。。というコトでして。。。

更正登記が嫌ならば、代表取締役の方を取締役の登記に合わせれば良いんだケド、どうもそうはいかないコトが多いような気がしています。

平取締役だったら、どっちでも良いケド、代表取締役だったらハナシが変わる。。。のでしょうかね~。。。

それから、以前も書いたかも知れませんが、外国人の場合も同じようなコトがあります。
こちらは、「漢字」じゃなく翻訳のモンダイで、複数の会社の役員を兼務しているのだケド、それぞれ表記が異なる。。。ってハナシ。

せめて更正登記の登録免許税2万円はどうにかならないモンかなぁ~。。。と思うのですが、コッチの都合なんだから仕方がないのでしょうね~。。。

気を付けようがないかも知れないケド、お気を付けくださいね~ (~_~;)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 研修会の補足(役員の氏名)... | トップ | 会計監査人と株主名簿管理人... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。

商業登記」カテゴリの最新記事