司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式交換と基準日 その5

2013年08月27日 | 株主総会

おはようございます♪

8月も最終週に入りました。
ここのトコロ、ちゃらとめいはあまり調子が良くなくって、夏バテなのかも知れません。

「めい」は、お外の猫さんの子なので、丈夫なんだろうな。。。と思っていましたが、先日、突然、口からブクブクと泡を吹きまして、最近は少し食欲も落ちていて。。。「チャラ」は、何度か動物病院で検査をしていただいていますが、重篤な症状は見当たらず。。。

オスの方が身体が弱い。。。というハナシもありますケド、「ちょび」はいたって元気なように見えます。
いっつも思うんだケド、「ここが痛い」とか「こういう風に具合が悪い」とか言ってくれたらな。。。
我が家は、とにかく「おネコ様中心」の生活なもんですから。。。グチです。。。すみません m(__)m

え~。。。では、昨日の続きです。

全株懇モデルの解説によれば、旧商法下では「利益配当金」という文言を使っていたけど、これは会社法下ではふさわしくないので、「期末配当金」に表現を変更した。。。ということみたいデス。
もともと、上場会社向けのモデル定款ですから、事業年度の末日を基準日と定めた場合、定時株主総会以外で剰余金の配当をすることは想定されていないのでしょうね~。。。。

。。。というワケで、解説には、詳しいコトは書いていませんが、やっぱり「期末配当」という表現が「定時株主総会での剰余金の配当」だとか「現金配当に限る」だとか「1事業年度に1回に限る」という意味を持つと考えるのはムリなんじゃないか。。。という気がします。。。^_^;

そこで、「剰余金の現物配当」の定款規定を削除しないとマズイです。。。とご提案をしたところ。。。

またしても、思いがけないお返事がありまして。。。

「定時株主総会では、株式交換前の株主サンに剰余金の配当(現金)をしたいので、基準日を削除するのは困ります。。。(-"-)」 と仰る。

「へっ!? ^_^; 」

つまりですね。。。
株式交換完全子会社の剰余金の配当基準日は、意図的に変更しなかった。。。というコトだったみたいなんです。
会社としては、「期末配当とは、定時株主総会での剰余金の配当に限る」と解釈していたワケですんで、「期末配当は、基準日現在の株主サンに対して行う」のだから、定款規定はそのままで良しっ!

そんで、臨時株主総会での剰余金の配当は、基準日の効力が及ばないから、原則通り、配当効力発生日現在の株主サンに行えばOK~!。。。と思っていた。。。というワケ。

単に定款変更を忘れていた。。。ってコトじゃなかったんだなぁ~。。。

じゃあ、どうしましょ!?

続きはまた明日~♪

オマケ: 昨日、金子先生からコメントを頂戴しました。
いつもありがとうございます m(__)m
「期末配当」については、その定義を詳細に解説したものはなくて、違う考え方も当然成り立つと思います。
後ほど、コメントにはお返事しておきますので、そちらも読んでみてくださいませ。

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