司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式交換と基準日 その4

2013年08月26日 | 株主総会

おはようございます♪

最近、朝起きると口が開けにくくなっているコトが多く。。。(~_~;)
顎がおかしいんでしょうねぇ~。。。変な風に寝ているのかも知れませんが、医者に行くほどのコトもなく。。。でも、ちょっと不便です。
友人と会っても、病気自慢大会みたいになってしまいますよね。「何たって、一番具合が悪いのはワタシよっ♪」って感じ。
ホントは負けた方が良いんだろうけど、ワタクシは、老化現象も含めて高順位にランクインするのでは。。。と思います。
困ったもんです ^_^;

では、先週の続き。

今回のケースはですね。。。

株式交換完全子会社の定款は、「議決権に関する基準日の規定は削除済み」で、「剰余金の配当に関する基準日の規定はそのまま」という状況でした。
残っている配当基準日の規定ぶりは、株懇モデルと同じようなモノです。

このような場合。。。

例えば、3月31日が配当基準日で、4月1日に株式交換をし、4月2日に剰余金の現物配当をする。。。としますと、会社としては4月2日時点の株主サンに配当するつもり。。。ではありますが、基準日の定めがあるんで、株式交換直前の株主サンが配当を受ける株主サンになってしまうのでは?????

。。。でね。。。そのコトを会社に確認してみたのですが、思いがけないハナシになってしまったんです。

「配当基準日に関する定款規定は「期末配当の配当基準日」なんだから、基準日の効力が及ぶのは定時株主総会での配当の場合に限るんじゃないんですか?」と仰る。

まぁねぇ~。。。確かに、そう思えないコトもないケドも。。。(~_~;)
そもそも「期末配当」って、どういう意味なのよ? って思いましてね。。。

ワタシの知る限り法律上の定義はないので、定款に「期末配当とは、定時株主総会における剰余金の配当のコトです」ってな具合に定義があれば、何のモンダイもないんです。。。。が、定義はなし。。。^_^;

じゃあ、「一般的な意味」というか、株懇サンがどういうつもりで「期末配当」という言葉を使っているのかが、気になります。

ちなみに、多くの非上場会社が使われている「三菱UFJ信託銀行の定款モデル」の方は、「株主総会の決議によって、毎年●月○日の株主に剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。」(←文言はちょっとハショッテおります)となっています。
こちらは、単に配当基準日を定めているだけで、定時株主総会とは言ってません。

なので、臨時株主総会だろうが、定時株主総会だろうが、4月1日から6月30日までの間に剰余金の配当をするのであれば、3月31日現在の株主サンに配当を受ける権利がある。。。という意味になるはず。。。
仮に基準日の効力がある間に複数回配当したとしても、同様だろう。。。と思います。


規定自体はシンプルで好きなんだケドなぁ~。。。

。。。というワケで、また明日♪

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2 コメント

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期末配当 (金子登志雄)
2013-08-26 12:28:58
 こんにちは。
 私も期末配当は定時総会でするものという認識です。理由は、期末配当は中間配当や四半期配当に対応する用語ですが、前提として、24年4月ー25年3月の分の剰余金という認識があるためです。
 もし、4月2日を基準日にするなら、24年3月期の分配可能額が基準で、25年3月末の分配可能額ではありません。
 また、新保説だと、4月―6月の間は定款変更しない限り、基準日を設定することができなくなりませんか。
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Unknown (charaneko)
2013-08-27 10:30:21
金子先生、コメントありがとうございましたm(__)m
確かに仰ることも理解できます。
が、1年に1度の剰余金の配当決議を臨時株主総会で行う場合もあり得ることを考えると、やっぱり定時総会の配当決議に限るのはムリがあるのではないか、という気がしています。

それに、株懇以外のモデル定款の基準日の規定ですと、定時株主総会での剰余金の配当決議に関する基準日の意味とは読めないように思われ、さらに、株懇モデルとそれ以外の定款モデルは、表現は異なるものの、その意味内容も違うと考えるのはどうなんだろう?と思いました。

ま、でも、考えすぎなのかも知れないですし、絶対の自信があるわけではありません。
ご意見ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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