司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支配人の選任 その1

2020年01月14日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、昨年の合併のオハナシ。
ワタシとしては、ちょっと珍しいケースでしたので、備忘録として書き留めておきたいと思います。

この案件、イロイロな事情がございまして。。。1年半くらいかけて、ようやく昨年の秋に実施できました (^^;)
。。。ま、大雑把に言うと、スキームが二転三転しちゃったのでして。。。一応、当事会社は完全親子関係だったのですけれどもね。。。かかる費用(税金が大きかったようです)と、スキームの複雑さ(実効性の有無)の兼ね合いで、当事者間の合意がなかなか得られなかった。。。ということだったようです。

昔はワタシもね。。。子会社は親会社の言うことを無条件で聞くモノ。。。と思っていましたケド、そういうわけじゃないんですよね。
この辺がこのオシゴトの面白くも難し~トコロなのかも知れません。

 

で、最終的に吸収合併に決まったんですが、ココでもう一つの問題!
子会社(=消滅会社)の取締役を存続会社の取締役にするのか!?。。。ってコトでした。

これ自体は普通のハナシだし、親会社側も取締役に就任させることを嫌がっているワケではありません。
が、実は、子会社側が気にしていたのは、印鑑登録のコト。

業務上、会社の実印を押す書類がとても多いのだそうで、実印を押せば印鑑証明書が必要になりますね(普通は)。
しかし、親会社の社長さんにイチイチ実印を押してもらうのは面倒だから、子会社の社長サンが合併後も印鑑登録をしたいのだ。。。という(◎_◎;)

むぅ~。。。(-_-;)

そこで、合併と同時に子会社(=消滅会社)の社長を支配人に選任すれば、印鑑登録できるじゃん!!。。。というハナシになったのでありマス。
へぇぇ~。。。ナルホドねぇ~。。。まあ、それで用が足りるんだったら、良いんじゃない??

とは思ったんだけど、これでチャンチャン!!。。。ってわけにはいきませんでした。

なぜならば。。。子会社の社長以外の取締役の一人が親会社の取締役になる。。。ってコトになっていたらしく、社長が支配人で、そのヒトが取締役ということになると、どうなんだろ~???

一般的に、支配人と取締役だと取締役の方が地位が上。。。って感じがしません??。。。( ;∀;)
となると、合併前と合併後で立場が逆転しちゃうじゃない?

だったら、支配人じゃなくて代表取締役にすれば?
というハナシもあったんだけど、それって、合併前の親会社の取締役との兼ね合いもあるし、全面的に代表権を持ってしまうってのも。。。ねぇ?。。。(-_-;)

なんてことを言っていたのですが、ふと「先生!取締役が支配人になることってできないんでしょうか??」と質問されまして。。。(◎_◎;)
。。。ん?? 取締役が支配人に!?

あれあれあれっ???。。。どうなんだろう???。。。どうだったっけ??。。。(>_<)

「え~っと。。。え~っと。。。ダメなんじゃないでしょうかね???」
支配人がいる会社って、たまぁ~にありますけどね。。。取締役が支配人を兼ねている会社なんて見たことない!!
しかし、実務上はそうでも理屈的にはどうなのか?? 全く自信はありません。。。トホホ( ;∀;)
なので、「事務所に帰って確認しますねっ=3」。。。というワケで、焦りまくりで事務所に戻りました。

。。。さて、結論はいかに!?

簡単なんだろうな~。。。と思いつつ、次回へ続く~♪

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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兼務できますよ。 (みうら)
2020-01-19 11:09:14
以前であれば片面的共同代表でもよかったんだけどね。
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持ち株会清算公告 (みうら)
2020-01-19 12:06:38
官報に珍しく出ていましたね。
民法法人の規定は判例で人格なき社団に類推適用されるが。
持ち分があるから人格なき社団にも該当しないね。民法組合に該当するのだろうか。
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