司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その2

2013年02月04日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

端株。。。なんだかほとんど忘れているような気がします^_^;

え~。。。っと、このオシゴトを始めまして、実際に端株を発行している会社サンは、ほんの数社ございました。
初めて「発行済株式の総数 ○.○○株」という謄本を見た時は、すんごく違和感を感じたモノです。

記憶は定かではないのですが、上場会社だけじゃなくって非上場会社もあり、非上場会社は株主サンがそれなりに大勢いらっしゃったような気がしています。
上場会社の場合は、株式分割で端株が出ることが多いように思いますけれどもね。。。(なので、端株会社はすごく珍しいというコトもない)、非上場会社は大変珍しいと思います。(←しつこい)

通常、ワタシ共のオシゴトで端株が出てくるのは、「定款」ですかね?
端株については、過去何度か法改正があり、定款規定にも影響の出るコトがありました。
それから、何かの手続きをする際、「端数を出せる会社かどうか」と確認しなければならない場面もあります。

ま、現在は、制度として無くなっていますから、端株が存在していなければ、定款規定なぞ全く気にする必要もなくなり、キモチ的にはスッキリしました。。。。が、今回みたいに存在していることも会社サンもまだあるんですねぇ~。。。
何だか、「ワタシを試すために?」とか「ブログのネタを提供してくれてるの?」などと、余計なコトを考えたりもいたしましたが、久しぶりに考える機会を与えてくださったクライアントさんには感謝です。

。。。というわけで、まずは、法律の改正の経緯をおさらいしてみましょうかね~。。。

端株という制度が出来ましたのは、昭和56年の商法大改正の時であります。
いわゆる「純資産額制限」が設けられまして、「1株あたりの純資産額が5万円を下ることができない」「新設する株式会社の株式の額面金額は5万円以上」ということになりました。1株あたりの株式の価値を引き上げたんですね。

で、既存の株式会社は、その基準を満たしていなかったため(50円額面とか、500円額面でした)、経過措置として単位株制度が導入されました。例えば、500円額面の株式の場合、100株を1単位にすれば、「1単位5万円」になります。単位株は基本的に1単位が基準になりますんで、「1株あたり5万円」とかなり似た状態になるわけです。

一方で、改正法施行後の株式会社に関しては、1株あたりの価値が高くなりますので、端株という制度が新設された模様です。
コチラは、1株に満たない端数(1株の100分の1以上)の株式の存在を認める。。。というモノです。

ま、つまり、いずれの会社についても、株式の価値が引き上げられたけれども、それ以下の株式(端株)の存在も認める。。。
けれども、単元未満株式や端株には、1単位(または1株)と同じ権利は与えない。。。となったワケです。
ただし、単位株制度は、上場会社には強制されましたけれども、非上場会社は任意採用。ま、結果としては、非上場会社で単位株制度を採用した会社は見たことがありません。。。

この規制は長く続きまして、ワタシなどは、その時代のまっただ中で受験して、オシゴトをしてまいりましたので、これが撤廃されたときにはなかなか慣れなかったモノですが、今となっては「あれは何だったの!?」というキモチ。。。^_^;

では、また明日♪

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