おはようございます♪
ちょっとだけ昨日のまとめ。
単元株制度と端株制度の適用関係は、次のようになります。
1.改正法施行時(昭和57年7月1日)における既存の株式会社(※)
(1)上場会社=単位株制度適用会社
(2)非上場会社
(A)単位株制度採用会社=単位株制度適用会社
(B)単位株制度非採用会社=単位株制度非適用会社(=端株制度非適用会社)
2.改正法施行後に設立した株式会社=端株制度適用会社
※既存の株式会社のうち、「株式の額面金額が5万円以上の会社」又は「1株あたりの純資産額が5万円以上の会社」は、端株制度適用会社
つまり、「単位株制度が適用される会社」「端株制度が適用される会社」「単位株制度・端株制度、どちらも適用されない会社」の三種類があった、というワケです。
見分ける方法は、基本的に会社設立の日というコトだったと思います。
で、単位株については、登記事項でしたのでね。。。登記簿謄本から、設立年月日と単位株の登記(があるかどうか)で、判別しておりました。(単位株以外は定款の記載事項ではなかったので、ホントのトコロは、計算書類も確認しないと分からなかったのであります。)
そして、次。
平成2年の商法改正です。
この時は、「端株券を発行しないことを定款に定めることができること」とされました。
端株券を発行しないということは、端株の譲渡ができなくなる。。。ことを意味します。
それまでは、端株を持った株主間で端株を譲渡することによって、1株単位の株式になることがあったのですけれども、それはできなくなるわけですね。
その代わり、端株主は、会社に対して株式買取請求ができる。。。という制度が新設されております。
ただし、コレ、株式事務の効率化のための改正だったようなので、非上場会社はほとんど関係なかったと記憶していますが。。。。
非上場会社は、端株が発生しているケースが稀だった、というコトでしょうね~。
ま、この頃は、ワタシ自身がまだまだペーペーでしたから、実務運用。。。とか、分かってなかったダケかも知れません。。。^_^;
その次。
これが、平成13年の商法改正です。
いわゆる「金庫株解禁」の商法改正でございます。
続きはまた明日♪
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