司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公証人との交渉 その1

2012年08月20日 | いろいろ

おはようございます♪

今日のハナシは愚痴です。グチグチグチグチ。。。。。。。。。愚痴っ!!
ちょっと聞いてよぉ~~っ!!奥さんっ!(←井戸端会議風でお願いします^^;)って心境でございます。

なので、ま、勉強とはチョット違います。ご了承いただきつつ、お読みくださいましね♪
ってわけで始まり~。

え~。。。ずいぶん前ですけれども、「一般財団法人の設立案件を受託した」というハナシをチラリと書いたような気がしますが、色々ありまして、まだ手続中なんです。

。。。というのも、世の中には、「一般財団法人の設立」案件って、すごく少ないと思うんですよ。
なぜならば。。。一般財団法人ってのは、設立時に300万円以上の出資が必要で、機関設計は、ほとんど選ぶことが出来ません。
つまり、評議員会(3人以上)+理事会(3人以上)+監事が必須なのです。選択肢は、会計監査人を置くかどうかだけ。

さらにですっ!!
設立者ってのは、財産の出資をさせられるけど、それだけのヒト。
「出資=株主」のような関係ではありません。
もちろん、設立者が役員に就任することはできますが、それはそれ。
設立者だから、何か権利があるってこともありません。

こんな法人を作りたいヒトがたくさんいるとは思えません。
それに、既存の財団法人(特例民法法人)が公益財団法人に移行する、ってのは別に珍しくはないでしょうが、これから新規に設立する。。。
たぶん、とっても珍しいと思います。
しかし、税務上の優遇とかで、それなりのメリットがあるんだそうです。

。。。というわけで、実は、ワタクシ、一般財団法人の新規設立案件って初めてだったのでありますが、結構面白そうですし、喜んで受託した次第です。

ただし、設立する場所(主たる事務所)はちょっと遠方(新幹線で行くトコロとしては近い場所)です。
何処なのか、はご想像にお任せいたしますが、法務局にしても、公証人にしても、アレコレ言うだろうなぁ~。。。タイヘンそうだなぁ~。。。って、予想はしておりました。

それからですね。。。
この一般財団法人、事情がありましてね、「租税特別措置法40条の適用を受けられるような」法人にする必要がありました。
そのため、定款は大変複雑かつボリューミー。

最初のオハナシでは「いつもの司法書士サンはいらっしゃるのですが、ちょっと特殊な事例ですから、お願いしたいってハナシなんです。でもですね。。。定款案はほぼ完成しているし、先生にやっていただくことは手続だけなんで、定款規定を検討していただく必要なないんですよ。なので、簡単だと思います♪」

ってことで、チラッと定款を見せられて「コンサルさんとか、税理士さんも検討済みの定款ですから大丈夫です♪」とか仰るもので、安心しちゃったんですね。。。。

ここがワタシのバカなところ。。。
簡単。。。。。嘘~っ!!!!!でした^^;

つづきはまた明日♪

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1 コメント

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出えん金 (みうら)
2012-08-22 19:24:39
出えん金として資産に計上することになります。
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