司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登録免許税の納税方法 その2

2010年10月01日 | 商業登記
おはようございます。
今日は10月1日!!
ワタシ達にとっては、1年に2番目の組織再編(とか会社設立)の集中日です。
なので、何となく特別な日なのに、ブログは。。。
締りのないコトで申し訳ないデス。
気持ちとしては、「さぁ~また頑張るゾ!」 と思っているつもり(?)ですので、ご容赦ください。

。。。というわけで昨日の続きです♪

登録免許税は収入印紙で収めるのが、業界では一般的だと思いますが、今日は納税の仕方について、もうちょっと細かくご紹介しますね。

【収入印紙で納付する場合】
収入印紙は郵便局か法務局で購入しますが、高額の場合(100万円以上くらいかな?)は在庫がないこともありますので、予約(または事前の在庫確認)をしておいた方が良いかもしれません。大きな郵便局の場合は、200~300万程度でしたら、突然行っても大丈夫です。

基本は現金ですが、いわゆる預手(銀行振り出しの自己宛小切手、通称「預金小切手」)でも大丈夫です。預手だと現金を持ち歩かなくて良いし、軽いのでベンリですが、こちらも小さな金融機関では拒否されることがありますので、あらかじめ電話等で確認しておいた方が良いと思います。

収入印紙は、申請書の一番後ろ(添付書類の前)に貼ります。
ワタシ達は、別の紙に印紙だけを貼ることが多いのですが、これは、以前は収入印紙台紙なるものを使用せよ!とのお達しがあったこともありますし(東京では現在はなくなっています)、登記申請を取り下げた場合に収入印紙の再使用証明をしてもらうのがベンリだ、ということもあります。(その紙だけをはずして別の登記申請に使いやすいですからね♪)
法務局は、登記申請の受付後、直ちに印紙に消印をするのですが、これも別の用紙にしてもらうと、やり易いのかも知れません。

現在では、オンライン申請もずいぶんと普及して来ましたが、オンライン申請をした場合でも、登録免許税を収入印紙で収めることもできます。
この場合は、法務省のHPに「収入印紙等添付用紙」なる書式がありますので、そちらに印紙を貼ることになっております。

ワタシがこのオシゴトを始めた頃に習ったのは、「収入印紙は高額のものから順番に、外側から貼るんだよ~♪」というものです。
例えば、57万3000円だとすると、右側から10万円5枚→(改行)→5万円1枚、1万円2枚→(改行)→1,000円3枚、という具合です。
こうすると、法務局の方に、いくらの印紙を貼ってあるかが見やすく、消印がしやすい、って理由です。「法務局に見やすい申請書を提出するのも大切なんだよ♪」と教わりました。(ジ~ン)

きりがよいので今日はこれくらいにしときましょうかね~(^_^;)
来週は直接納付する場合についてです。

オマケ: おとといからブログの閲覧数が爆発的に増えているな。。。と思っていたら、原因はコレでした。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cbfab1ba422e92210564c520dc72fd71

恐るべし!内藤先生。
こんな弱小ブログをご紹介いただいて、感謝感謝です _(_^_)_
内藤先生はワタシの尊敬する司法書士のお一人でして、一方的にかなりお世話になっております。 ほんとに賢いんだな。。。どういう頭の構造になってるのかしら。。。。??ああいう頭を持っていたかった。。。などと思いながら、ブログを拝見しております。
でも、考えてみると、頭だけじゃなく努力ですよね~。それならガンパレばマネできるんだけど。。。やっぱむずかし~(^_^;)
。。。というわけで、皆様今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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