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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記申請期限と登記申請日のハナシ その2

2017年11月16日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きです!

商号変更や本店移転って、わりと手続が簡単だし、結構早いタイミングで決議を採ってしまっていますんで、書類が整うのも早いんですよね~。。。
ただ、会社サン側では変な誤解をされているコトもありまして。。。商号変更や本店移転の効力発生前に登記申請ができると思っていたりします(~_~;)

とにかく急がなきゃっ!!。。。というお気持ちも分かるんだケドね。。。^_^;
どんなに早くても、効力発生日になりませんと登記は申請できないよ。。。ってコトを事前にキチンとご説明しておきませんと、後々ちょっとしたモメゴトになる可能性があるような気がします。

ワタシ自身は、トラブルになった経験はないんだケド、「前もって申請できますよね!?」的なハナシは、お約束のようにいつも出てきます(~_~;)。。。ホント、こういうのは実務をやってみて初めて実感するコトでしょうね。

さて、ではいよいよ本題に入りマス。

クダンの記事には、「新設分割のケースで登記期限に何とか間に合うように申請できました。」というような記述がございました。
。。。が、本当の意味での「登記期限」だとしたら。。。。これ、どうなんでしょうね~???

。。。というのはですね。。。登記が効力要件であるケース(通常の設立、特例有限会社の株式会社への商号変更、新設型組織再編など)については、実務上、登記期限というモノを考慮する余地はないのです(~_~;)
つまり、当事者が予定した日に必ず登記申請をしないとダメだ。。。ってコト。
(ちなみに、新設分割の登記は、オオザッパにいうと手続終了日から2週間以内に申請することになっています(会社法第924条)。)

もっとも、普通の設立登記ですと、設立日(=登記申請日)の希望(指定)がない場合もありますし、設立登記申請日の指定があるかどうかは事前に確認されると思うので(大安とか。。ね^_^;)、それほど意識する必要はないのかも知れません。

モンダイは、新設型組織再編でございます。


例えば、新設型会社分割っていうのは、会社法上、吸収型組織再編とはちがって「効力発生日」なんてモノは規定されていませんケド、実務上は予め「効力発生(予定)日(=分割期日)」を決めていますし、ほとんどのケースでは分割計画書にも定めが置かれていると思います。

つまりソレ、「分割期日」に効力を発生させる。。。という意味ですからね。。。その日に登記申請するのが大前提!!
ですんで、司法書士としては、何としても分割期日当日に登記申請できるよう、必死に添付書類を準備していただくコトになります。

今年は、4月1日土曜日、7月1日土曜日、10月1日日曜日。。。ということでね。。。こんな年に限って、何故だかワタシは設立やら新設型組織再編の案件が多かった気がいたします。
ケド、今年のケースはですね。。。「期日」に関しては、お休み明けの日(=登記申請が可能な日)が定められておりました。

ちなみに、吸収型組織再編の場合ですケド、こちらは登記が効力要件ではないので、必ず効力発生日に登記申請をするコトもないのですがね~。。。。ただ、会社法施行前は吸収型組織再編も登記が効力要件だった名残なのか、それとも、やっぱり会社にとって重要な事象だから、可能な限り早く登記を申請したいという希望があるからか。。。基本的に効力発生日当日に登記申請をしております。

効力発生日に登記申請せずに大きなトラブルに発展した。。。という噂も聞いておりますし。。。実際、ウチのクライアントさんにも、そこをミスられた。。。という会社サンがございます。
結構大きな案件だったのに、弁護士も司法書士も登記期限内に申請すれば良いと思っていたらしく、結果的に予定日よりも1週間以上遅れて登記申請されたのだそうです。

ワタシとしては、「司法書士の常識」だと思っていたコトでしたケド、必ずしも「常識」ではないようでございます。

。。。というワケで、新設型組織再編の場合は、登記申請が遅れてしまいますと、最悪、損害賠償事件に発展する可能性すらあると思います。
しかも、こればかりは更正登記。。。ってワケにはいかないですし。。。(~_~;)。。。会社成立年月日は絶対に消えません(常に現に効力を有する事項です。)からね。。。(ーー;)

法律上は、登記申請期限が設けられていて、確かに期限までに申請すれば適法ではあるのですが。。。実務上はそういう風には考えないんでね。。。。ご注意くださいマセ!!

※オマケ
もしかして、「登記期限」というのは、もともと予定していた「新設分割の効力発生日」という意味だったのかなぁ~???という気がいたします。。。。だとすると、ワタシの勝手に勘違い。。。かも。。。(~_~;)。。。失礼しました。
まぁ、そういうコトがメインの記事ではなかったのでしょうから、些末なハナシだった可能性もありますね。。。^_^;
ただ、ワタシ自身は、ちょっと引っかかりを感じましたし、「登記期限内であれば良い」という考え方は一般的じゃないコトだけは事実ですのでね。。。ソコは誤解しないでいただきたい。。。と思います。そんな感じでお読みくださいマセ m(__)m

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