さてさて、早速昨日のつづきですっ!
中間配当は、そもそも定款に定めることによって行うことができるコトです(相対的記載事項ですね)。
会社法では、1事業年度に1回限り、取締役会の決議によって配当することができる、とされていて、その時期は限定していません。
ですから、通常の剰余金の配当と違うのは、定款で「中間配当をすることができる」と定めなくてはいけないこと、だけなのかな~?
という気がします。
ただ、ちょびっと気になっているのはですね。。。
こちらは取締役会の決議で配当できちゃうわけですから、取締役会が株主サンの知らない間に決議すると。。。。しかも、基準日も定めなくても良いってことなので(これは通常の剰余金の配当と同じ結論のハズ)、「それってどうなのよ!?」 とも思うわけです。
株主サンとしては、定款に中間配当の定めがあれば、そりゃあ中間配当をする場合、基準日に株主であれば配当を受け取れるって思ってもおかしくないですよねぇ??
株主総会の決議で配当するときは、少なくとも、招集通知は受け取るわけで、株主サンは配当されることを知らされるのです。
。。。しかし。。。ま、この会社の株主サンは1人だけで、しかも、株主側から「配当してよね。。。配当。。。(ワクワク)」と、要求されているらしい。
だったら、多少グレー(ライトグレー?)ではありますが、「中間配当基準日はムシしても宜しいんじゃないでしょうか?ただし、若干の疑義があると思いますので、そのおつもりでね♪」 と申し上げました。
やっぱ、定款は奥が深いですよね。
一応、ざっと文献調査はしたのですが、そういうのは見つかりませんでした。
ちなみに、商法の時代はどのようになっていたのでしょうか?
「定款をもって、一営業年度に付一回に限り営業年度中の一定の日を定め、その日における株主に対し、取締役会の決議により金銭の分配をなすことが出来る旨を定めることができる。」(←原文とはチョット違いますが、ご容赦ください。)
商法では、中間配当の基準日は必ず定款に定めなきゃダメだったんですねぇ~。つまり、中間配当は基準日の効力がある期間中にしなければいけなかったってことみたい。
だけど、会社法ではその規制がないので(昨日の条文をご参照くださ~い)、昔の本は参考になりません。そして、中間配当する会社は、ほとんど上場会社なのだと思いますので、今回のような問題は起きないわけです。すなわち、こんな瑣末で、起こる可能性の低い事柄を議論するヒトはいないのでしょう。。。トホホ。
さらにちなみに、商法の時代には、営業年度が1年の会社に限って中間配当ができることとされていましたが、会社法では事業年度が6ヶ月の会社であっても中間配当することができるのだそうです。へぇ~~~。。。何か不思議。
では唐突でありますが、結論!
「株主が限られた会社が定款に中間配当の規定を設けるときは、基準日はない方がベンリ!」
ってことでどうですか? ^^;
1何0期とかになっているけど、100年たっていない会社が多いです。
期末が怖いので、3か月決算という会社型投信は今も3か月決算のままなのでしょうね。