司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の登記 その3

2015年06月24日 | 商業登記

おはようございます♪

突然中断いたしましたが。。。(~_~;)。。。続きですっ=3

え~。。。本日は、会計限定の登記の添付書類について考えてみたいと思います。
ま、先例を読めば分かるコトではありマスが、念のため ^_^; 
ハナシを引き延ばすため。。。というウワサもありますケドも。。。ハハハ。。。

んで、添付書類でございます。

まず、改正法施行(平成27年5月1日)後に定款変更して、会計限定の定めを設けた場合
 → 通常の定款変更による変更登記(例えば商号変更や目的変更の場合)と同様に、定款変更決議をした株主総会議事録デス。ま、普通ですね ^_^;

モンダイは、改正法の施行時に現に会計限定されている会社でございます。

1.会社法施行時(平成18年5月1日)に、整備法第53条の規定により会計限定されている(←「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定め」があるものとみなされた)会社

2.会社法施行後、かつ、今回の会社法改正前(平成18年5月1日から平成27年4月30日まで)に定款を変更して、会計限定を設けた会社

いずれも、改正法施行時に会計限定されている会社ですケド、1の会社については、会計限定はありマスが、必ずしも定款に会計限定の定めが載っているワケではありませんよね~。。。
う~ん。。。説明が難しいな。。。(@_@;)
「会社の定款には会計限定の定め」がありマスが、定款(←紙や電子ファイル)には、会計限定の定めが記載(記録)されていないコトもある。。。ってコトです(分かります?)。

「あるものとみなされている」だけで、定款規定には具体的に反映されていない。。。といいましょうか。。。(~_~;)

ま、ちょっと置いときまして。。。

とにかく、原則的な添付書類としては、(a)定款変更決議をした株主総会議事録や、(b)原本証明した定款となっております。

(a)は、1の会社ですと、整備法のみなし規定(会計限定の定め)を具体的に定款に定めた(会社法対応の定款変更)株主総会議事録ってコトかと思います。2の会社は、普通に会計限定の定めを新設する定款変更決議をした議事録でございます。

(b)は、会計限定の定めのある定款そのものでも良いですよ♪。。。ってことでしょう。

。。。とまぁ、定款変更決議を経ている会社に関しては、(a)でも(b)でも添付できると思いますんで、ご都合の良い方を選んでいただいて構いません。

しかし、ハナシは戻りますが、1の会社のうち 「定款変更決議はしてませんっ!」 っていう会社はどうするか。。。
もったいぶるハナシでもありませんケド、次回へ続く~♪

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