司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン申請システムによる登記事項の提出 その5

2012年10月10日 | いろいろ

おはようございます♪

またまた、後日談でございます。くどいですけど。。。^^;
「その4」はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a949a7e99728b1c995878e10025f3a6a

例の件、待てど暮らせどシステム上の表記は全く変わらず。。。
心の中では「あの電話に出た職員のヒトは、そのうち何とかするって言ったけど、実は無理なんじゃなかろうか!?」と思っていたのです。

そして、ある日のこと。変化が起きました。

「当該登記事項提出書については登記所に申請書が提出されていないか,登記所にて処理が行われていません。
 当該登記事項提出書の状況を登記所にお問い合わせください。本通知送付後,閉庁日を除いて5日以内に処理が行われない場合,当該登記事項提出書は削除されます。」

というメッセージが!

「これは何~っ!?」
と思いまして、法務局で確認しますとね。。。
結局のところ、登記完了後に紙申請とオンラインで提出した登記事項の関連付けを行うのは不可能なのだそうです。
したがって、登記事項の事前提出を行っていたとしても、法務局でそれに気付かずに登記完了してしまうと、普通の紙申請になってしまう。。。というワケ。

そこで、しつっこいワタシ、「申請人サイドで、忘れられないように何かする必要がありますか?」と伺ってみたところ、「特にありません」とのお返事。到達通知(システムからプリントアウトする紙)の順番を先頭にしたらどうかな。。。と提案してみましたが、「順番は変えないように」ということで、却下。

そして、申請書と登記事項を関連付けるタイミングも、どうやら管轄の法務局によって違うらしいことが判明しました。
少なくとも、東京法務局では、調査が終わってから関連付けをするそうです。
多分、登記事項に補正があると面倒だからだろうと思われます。
(。。。ということは、進捗状況がタイムリーに分かる。。。ってことにはなりません。ま、でも、登記完了したことは分かるので良しとするか。。。^^;)


つまりですね。。。
この方法、ほとんど使われていないんですって。。。
滅多にないから、存在を忘れちゃうんでしょう。。。。
喜んで(たまに)使ってるのは、ワタシくらいなものらしい。。。^^;

この間も、危うくオンライン申請と間違えられるところでした。
たまたま受領証を取ろうとしたモンで発覚したのですけど、「あれあれ~?ないないっ?オンラインですよね?」とか言われまして、「ぃ~え違いますっ!登記事項の事前提出なんで、今、受付して欲しいんです。」と言うと、「ぁ~そうなのぉ~?、てっきりオンライン申請だと思った♪」なんていうやり取りが。

危ない危ない!受付けを忘れられるトコロでした^^;

その件もありまして、書面の提出時に、結構しつこく「これ、オンライン申請じゃないです!」って、念押しするようにしています。
申請書にも鉛筆でデッカク「登記事項はオンライン申請システムにより、事前に提出しています!」って書いてます。
同業者の皆様も、どうぞご注意下さい。

さて、もう一つ。

登記事項の事前提出、良い点は、送信後であっても間違いに気付いたら、正しいモノを送信しなおせば良いところ。
(オンライン申請の場合は、補正通知を出してもらわないと補正できません。)
ま、見方を変えると、やり直しが簡単だから、緊張感が足りなくなるのでしょうね。。。

先日、管轄外の本店移転の登記事項を提出したんですが、1回目は連件指定を忘れ、2回目は申請日を直し忘れ、3度目の正直でやっと正しく送信できた、ということがありました。
ところが、間違って送ったモノがどうしても削除できません。(6件送ったうちの4件)
紛らわしいから消したくて消したくて。。。^^;

しかし、概ね1ヶ月で、冒頭に記載したようなメッセージが表示され、その5日後に却下されることが判明。
却下後には、データを削除することができるようになりました。

※ご参考(法務省HP Q&A)
Q13
 登記事項提出書を送信した後,登記の申請は,いつまでに行わなければなりませんか。

A13
 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して,おおむね25日以内(閉庁日を除く。)に登記所に登記申請書を提出されず,受付等の処理がされない場合には(注),当該登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムから削除され,お知らせ機能等を利用することができなくなりますので,このときまでには,行っていただく必要があります。

   ただし,この場合には,再度,登記事項提出書を送信すれば,当該登記事項提出書を利用することができます。
    (注) 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して20日以内(登記所の閉庁日を除く。)に申請書の受付等がされなければ,当該期間経過後に申請された方に警告コメントが送信され,さらに,警告コメントが送信された日の翌日から起算して5日以内(登記所の閉庁日を除く。)に申請書の受付等がされなければ,当該期間経過後に当該登記事項提出書が自動削除されるとともに,削除した旨の通知が申請された方に送信されます。

法務局の方にはご迷惑かも知れませんが、個人的には、まぁ気に入っている方法なので、また使おうと思っております。
トライアンドエラーとは、このことだ。。。^^;

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (内藤卓)
2012-10-11 18:50:24
どうしてそのように登記所で混同誤認を招くのか,不思議ですね。一度もありませんが。

オンラインによる事前提出であれば,いわゆる別紙がないので,「通常の書面申請」と誤解して登記を完了させるなどないはずですし・・。

オンライン申請の場合は,紙ベースでは,「添付書面提出書」のような表書ですから,「書面申請(オンラインによる事前提出)」であるのに,オンライン申請と見紛うことはないはず・・。
返信する
Unknown (charaneko)
2012-10-11 19:11:05
内藤先生、コメントありがとうございました_(_^_)_

件の申請書は、別紙の添付が不要なモノだったので、それも間違いの原因だろうな、と思っています。

紙(純粋な書面申請)とオンラインは、以前も間違えられたことがありまして、そのときは、オンライン申請の準備をしていたのに、急遽、書面申請に切り替え、オンライン申請システムから申請書を出力して使いました。
その時も、補正日の紙(を配る法務局でした)が来ないので、「紙です!」と言うと、ハッとされていました。

オンライン申請の添付書類提出の際に、申請書を出力して提出する方がいらっしゃるんでしょうかね~?
それとも、調査する際に、申請書を出力するからでしょうか?

そういうことは、たまにしかしませんが、誤解される確率は結構高いような気がします ^^;
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