司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

契約書の調印権限 その1

2012年10月11日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、ちょっと小耳にはさんだハナシがありましてね。。。
昔の出来事を思い出しましたので、ご紹介してみようかと思います。

商法の時代のことなんですけれどもね。。。
会社分割でした。
分割会社はチョ~有名かつ大企業2社。当然、2社とも上場会社です。確か共同新設分割だったと思います。

そして、資本金はなんとウン百億!!!!!登録免許税は「億です。億!!!」
グループ会社の場合、本体(グループの頂点の会社をこう呼ぶようですね。)が当事者になる組織再編というのは、あまり多くないと思いますが、そのケースでは、2社とも本体でした。
会社分割で合弁会社を立ち上げたワケデスね。

ご依頼いただいたタイミングは、確か、契約書の調印が終わってからだったと思います。
当事者は超デッカイ会社、しかも本体だし、資本金も超高額。
ちょっとしたことで、ドキドキしておりました^^;

ただし、通常ですと、上場会社サンって、ある意味安心なんですよね。
何故かというと、事前準備がシッカリしているから。
しかも、グループ内の組織再編じゃないのですから、そこはもう。。。ねぇ。。。
なので、間違いなんてあるワケない。。。はずだけど、どっこい!そうは問屋が下ろさない。。。
もしかして、ワタシの運が悪いだけなのか。。。(ーー;)

クライアントさんとしては、基本的には、登記申請の手続だけを依頼するつもりだったということもあり、インサイダーの問題で、開示前には依頼したくない(情報をできるだけ外に漏らしたくない)ということもあり、依頼のタイミングは通常のケースよりもかなり遅めだったワケです。

さらに、分割会社の1社は、もともと、ウチの事務所のクライアントさんですが、そのグループ会社では基本的に社内で登記申請までを行うことが多いので、手続に関するご相談のみというケースがほとんど。。。
それにしても、皆さん、良くお勉強されていて、詳しい詳しい。。。コチラがタジタジになるくらいです。
ですが、「デッカイ案件だし、お相手もいることだから、念のため今回は司法書士に登記を依頼しようか。」という感じだったんじゃないか、と思います。

。。。というわけで、依頼を受けた時には、既に会社分割の契約書は締結済みでした。
とはいえ、内容を確認しなければなりません。
「まぁ、あの会社だし、問題なかろう。。。」と思いつつ、契約条項を読みまして。。。ま、指摘する点はないかな。。。と思ったのですが。。。

「えっ!?何だコレ~っ!?どうしよ~!!!(~_~;)」

思いがけないコトが書いてあり、ビックリ!
しかも、ダメなのかどうか分からず、オロオロ。。。。

。。。で、続きはまた明日~♪ 

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