司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記と責任免除の登記

2015年02月12日 | 商業登記

合同会社のハナシは続いておりますが、本日はちょっと横入りさせていただきまして、皆様のご意見をお伺いしたいのです。

お題は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の登記のハナシ。。。というか、その関連。。。(~_~;)

ちょっと長いので「会計限定の登記」と略します。

え~。。。何だかワタシ、ここ最近、組織再編のハナシに忙殺されておりまして。。。仕込みのタイミングが一致してしまったようで、まぁぁ大変!!!。。。な状況でございます(なので、更新頻度も。。。あ~あ。。。スミマセン)。

。。。でですね。。。。
再編の案件というのは、新規の会社サンが多いわけですよね(←ワタシの場合)。
なので、まずは定款の確認から始めることになるんでございます。

そこで、「間違いめ~~っけ!!♪」 ということも珍しくなないのですが、現在進行中の会社サン、こんなコトになっていました。

会計限定された監査役を置く会社は、取締役(会)による取締役等の責任免除が出来ないコトになっていますよね。

でも、コレ、結構見落としてしまって、責任免除に関する定款規定を設けてしまう会社が多い。。。って、以前の記事でも書いたコトあるんじゃないかなぁぁ~??と思うのですケド(確認はしておりません)。。。。
ウチの事務所が定款変更のご依頼を受けていたケースでは、原案の段階で発見して、「この規定は残念ながら置けないデス」とお伝えし、責任免除の規定を削除してもらっておりました。(まぁ、普通は会計限定をヤメる選択はされないと思います。)

(ちなみに、責任免除や責任限定契約の登記が漏れている会社は、かなりたくさんございます。)

でも、定款変更決議をしてしまったあとで、「登記してください♪」というケースもございまして。。。それは、もう、仕方がありませんから、「後日、定款修正の決議をしていただくしかないデス。登記はできませんからね。」という対応をしておりました。

。。。なので、考えてみれば当たり前のことなのかも知れませんケド、今回、出てきたのです。
それも2社(別件)も。
つまり、監査役は会計限定されているにもかかわらず、法律上、出来ないハズの取締役会における責任免除の規定が置かれてて、しかも、しっかり登記もされている。。。。というモノが。。。。(@_@;)

まぁね~。。。今までだったら、いくら定款に規定が置かれていようと、登記がされていようと、責任免除は出来ないのですから、事実上の支障はあんまりなかったのかも知れませんよね。

しかしっ!!!
今般の「会計限定の登記」でございますよ!!
「会計限定の登記」と「責任免除の登記」って併存できないハズじゃないですか!?
だったら、「会計限定の登記」申請する際に既に「責任免除の登記」があったらどうするんだろ~???。。。ということなのデス。

。。。で、先日、あるセミナーにまいりまして、質問してみたわけです。
すると。。。。「そんな間違いあるのかいな?ふつうじゃないんじゃない?」的なお言葉。。。ぶぅぅ~。。。(-"-)
ぃやぃや。。。だって、ワタシが間違えたワケじゃないですモン!
それに、東京は本人申請がイッパイあるんでしょ~???。。。だったら、可能性としては、同じようなケースが結構あるんじゃないかと思うのですよね~。。。

当時、水際で間違いを食い止めた記憶がすごく強いので、あれを司法書士に相談せずに申請して、法務局が補正にしなかったら、ホントにたくさんありそうな気がしています。

。。。で。。。ま。。。ワタシとしては、「責任免除の登記」を抹消しないと「会計限定の登記」はできないんじゃなかろうか!?と思っているワケですが、どう思われますか???

ご意見をお寄せくださいまし  m(__)m

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8 コメント

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Unknown (コメ)
2015-02-12 10:26:59
初歩的な質問でゴメンナサイ。
会計限定監査役が存する場合に責任軽減の定款規定ができないという根拠条文は、会社法の何条でしょうか?
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Unknown (おりりん)
2015-02-12 10:56:37
会社法426条1項→「監査役設置会社」に限って可能。
会社法2条9号→会計監査権のみの監査役がある会社は「監査役設置会社」ではない。

この2点から導くことができます。
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Unknown (charaneko)
2015-02-12 11:09:35
コメさん、おりりんさん、コメントありがとうございました。
何か、解決しちゃったようですが。。。(~_~;)
説明不足で失礼しました m(__)m

会社法施行時には、結構話題になっておりましたケド、考えてみますと、426条だけ読むと誤解しちゃいそうですよね。
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Unknown (内藤卓)
2015-02-13 04:48:00
なるほど~,ありそうですね。もちろん「登記された事項の無効による抹消」ですね。

司法書士が設定の登記申請に関与していたとすれば・・・設定時の登録免許税3万円と抹消の2万円の合計5万円の保険請求がありそうです。ああ。

誤って登記をしてしまった当時の登記官にも,失点発覚でペナルティーが・・。

ちなみに,登記が漏れていたケースで,5年後に気付いて登記の申請をしたところ,20万円の過料が科された事案があるようです。
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Unknown (charaneko)
2015-02-13 14:51:55
内藤先生、コメントありがとうございました m(__)m
そうですよね~!!ありそうですよね~っ?!!
同意していただけて、嬉しいデス♪

。。。とはいえ、今回抹消登記をするコトに関して、会社サンの抵抗がないのかどうか、ちょっと心配はしています。
(登記を抹消せずに)他に良い方法はないものかと考えてみましたが、難しそうです(~_~;)
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Unknown (内藤卓)
2015-02-13 17:18:34
平成17年改正前商法下においては,旧小会社であっても責任免除の規定はOKだったこともあり,平成18年5月1日という境目にも注意する必要がありますね。
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Unknown (charaneko)
2015-02-13 17:31:09
内藤先生、コメントありがとうございました。

あ、そうでした(~_~;)
すっかり失念しておりました。
気をつけないと。。。

早速、現在モンダイになっている会社の登記を確認しましたところ、残念ながら、会社法施行後に新設されておりました。
抹消登記はちょっと憂鬱です。

ブログも拝読いたしました。
コチラと違い、丁寧に解説していただきありがとうございました。




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電気通信回線提供省令ぱぷこめ・特定の持分者のみの所有者事項証明書を追加。 (みうら)
2015-02-14 15:44:37
電気通信回線提供省令ぱぷこめ・特定の持分者のみの所有者事項証明書を追加。
返信する

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