おはようございますぅ~。。。
元気にご挨拶って気分にもなれないです。。。ワタシ。。。
が、気を取り直して、昨日の続きです。
実は、一つだけ、この件にチョッピリ触れている文献がありました。商法の時代の「会社の合併ハンドブック(商事法務)」なんですけどね。
そこには、「。。。。。(郵送した場合には、通常到達すべかりし時をもって催告到達の日とするにしても)。。。。。」と書いてありました(P387)。
こっ、こっ、これはっ!?
「到達したものとみなされる」という意味でしょうか?
では、旧商法ではどのように規定されていたかということですが、
株主、株式申込人、株式引受人、質権者に対する通知又は催告は、通常その到達すべかりし時に到達したものと看做すこととされていたようです(商法第224条第2項、第3項)。
債権者に対する個別催告の規定は変わっていないみたいですね~。
ただし、昔は上場会社も個別催告が必要だったんですから、もっと大々的に議論が繰り広げられてても良いように思うのですが。。。ない。。。みたい。。。^^;
仕方がないので、「到達したものとはみなされない」ことを前提に結論を考えてみました。
会社が催告書を発送したにも関わらず、郵便事故で到着が遅れたり、到着しなかったりした場合、手続に瑕疵があることになるのでしょうか? 瑕疵がある、ということであれば、合併無効の訴えなんかに発展しそうです。
でも、そうはならないんじゃなかしら~。。。会社が催告書を発送するに際して過失がなかったのであれば(もっぱら配達したヒトの責任)、催告は有効(=手続上の瑕疵はない)になると思います。
郵便物を普通郵便にしたとしたら、これは発送した記録がない状態になるので、「過失あり」ってことなのでしょうかね?
どんな郵便(普通郵便、書留郵便など)で発送すれば良いの~?とお問い合わせいただくことも多いのですけど、内容証明郵便とはいかなくとも(←証拠能力は一番高いデスケド、それはやめておきましょうね。相手方がビックリしちゃいますから。)やっぱり、何かしら記録が残る方法で発送することをお勧めはしておりました。
ただ、これも、全員に対して書留郵便にする、ということではなく、債権者との関係も考慮して。。。ですよね?
親会社とかグループ会社に対してだったら、モメゴトになる可能性は極めて低いのですし(ただ、コンプライアンス上、グループ間でも厳しい扱いである会社はあります)、小額債権者だったら、そもそも催告書を省略しちゃおうか?くらいの勢いなんですから、普通郵便だって良いでしょう。
しかし、外国に送るのだったら、(件数にもよりますが)到着が確認できる手段を採らないとマズイのだろうな(そもそも時間がかかることが予想されるし、郵便事情も悪いのですから)という気がしています。
。。。。というわけで、落ち着いて良く考えてみたら、結論としてはあまり変わらないような気がしてきました。
つまり、相手にキチンと到達するように発送をしたのか、そこに注意義務違反はないのか、ってことなんじゃないかと。。。
到着しなかった場合に、もし「到達したものとみなされる」としても、そもそも、ちゃんと発送したのか、ってところが問題になるはずですからねぇ~^^;
。。。と、こんなことを考えていたのですが、「看做されるのか?」というのも含めて、皆さま、コメントをお待ちしております_(_^_)_
。。。で、ちょっとだけ続きがありますので、また来週~♪
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