司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求に関する株主への通知 その1

2009年08月26日 | その他会社法関連
司法書士業界では、よく “ニッパチ” といいます。2月と8月のことです。(まぁ普通なのかな?) お仕事がヒマ~な月ということなのだそうです。

ワタシは、というと、ニッパチは例年ですとあんまり関係ありません。一年で一番ヒマなのは、個人的には9月かな?と思っています。

何故かというと、2月は12月決算の会社さんが株主総会の準備を始めたり、and 株主総会を開催したりしますし、4月に会社を設立したり、合併などの企業再編を実施したりする準備期間に当たっているからです。ヒマどころか逆に忙しいかもしれません。

8月は、忙しくはないのですが、やっぱり10月に再編をする会社や設立する会社が多いので、準備期間でそれなりに。。。
9月はですねぇ~、合併等の準備が終わっていることが多いので、中休みなんですよ。合併公告や個別催告の期間は1ヶ月以上ありますから、公告掲載、個別催告発送を終えると、ダイタイ手続は終盤を迎えます。株主総会を9月に開催する場合でも、ここまでには準備完了、事後開示の準備もほぼ8月中には終わります。
登記が残っているので、9月下旬は多少動きがありますが、9月中旬くらいまではの~んびりします。

というのが、例年ですが、今年はなぜか8月もヒマです。再編のオシゴトもあるにはありますが、今年は書類のチェックだけのお仕事です。会社さんの方で大分早めに書類一式をご用意いただきましたので、そのチェックと修正だと、そのときはそれなりにバタバタしますが、なんだかあっと言う間に終わってしまいました。
(登記は自社で申請される or 遠方なので登記だけ近くの司法書士に依頼する。。。など理由はそれぞれデス。)

先日は、11月に合併しますので。。。という会社さんからご依頼をいただきました。その会社は消滅会社になるので、登記は存続会社側の司法書士さんが申請されるとのこと。
昔は、「珍しいなぁ~。。。存続会社も消滅会社も一緒に手続するんだから、司法書士さんも一人で十分では?」と思っていましたが、実はそうでもないようなんです。

消滅会社は消滅会社で独立した立場で手続するのであれば、別に敵対しているワケではないにしろ、自分の立場でモノを考えてもらう必要性が出てきたり、存続会社にオンブにダッコはイヤです! とおっしゃることもマレではありません。

またしても、随分ハナシが横道にそれましたが、今回のケースは100%兄弟会社の合併です。
スケジュール表を拝見しましたら、「株主通知は不要」という注書きが付いています。合併だと良く議論になることですが、ちょっとこれを考えてみましょう。

前振りだけで中身のないハナシでしたが、明日へつづく。。。
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