司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社における 「払込みをしたことを証する書面」 その4

2017年09月21日 | 商業登記

おはようございます♪

やっと本題(?)でございます。

え~。。。。合同会社の設立登記の際に添付する「払込みをしたことを証する書面」。
株式会社と同様に、「払込みがあった旨を記載した表紙に預金通帳のコピー(など)を合綴したモノ」を添付するのが原則とされておりマスが、「出資金の領収書」。。。つまり、現金で受け取りました。。。というような書面でも良いコトになっておりマスね。

実務上は、そっちの方が簡単ですから、領収書を添付するケースが圧倒的に多いと思います。

でもね。。。「株式会社タイプの証明書」(←銀行発行の証明書は除く)と「領収書」の違いは、預金通帳のコピーが付くかどうかだけか?。。。というと、そうではありません。

前者の場合は、合同会社の(代表社員の)職務執行者が証明します(合同会社の届出印を押印)が、後者の場合は、原則として代表社員の代表者が証明する(代表社員である株式会社の印を押印)コトになる。。。という違いがあるのでございますね。

何故かというと、前者は設立登記の添付書類として作成する書面だから、設立後の合同会社の職務執行者が証明することになり(登記申請の委任状と同じと考えれば良いと思います。)、後者は登記申請のために作成するモノではないんで、合同会社設立前に職務執行者が出資金を受領する権限はない。。。よって、受領権限のあるヒト。。。つまり、合同会社の代表社員(の代表者)が発行する。。。ってコトになると説明されております。

したがって、株式会社タイプの証明書であれば、「代表社員 株式会社○○ 職務執行者××(合同会社届出印)」となり、領収書であれば「代表社員 株式会社○○ 代表取締役××(印←株式会社の届出印でなくても可)」ということになるワケです。

実のところ、ワタシ自身があんまり深く考えていなかったのですケド、当初は預金通帳のコピーを合綴した証明書を添付します。。。と言っていたのに、日付が変更された後の書類を拝見しましたら、さらっと「領収書」に変わってましてね。。。ぇぇぇぇ??(@_@;)。。。しかも、そういう説明はないのよ。。。

。。。でね。。。ナニ!?間違い探しかっ!?(;O;)。。。とか思いつつ確認しましたらね。。。ソコ(←証明者)も含めて修正されていたんですよ。
なので特にその時はコメントもせずに、「原案通りでOKデス♪」。。。とお伝えしたんです(あ、領収書に変えるんですね?。。。ってコトは確認しました)。

ところがです!!!

その後、担当者からメールが来ましてね。。。。

「念のため書類一式を法務局で点検してもらったら、ちょっとココが違うって言われちゃいまして。。。なので、この部分は再修正しますっ!!」という(?_?)

えぇ~っ!!!
ナンデわざわざ法務局に相談に行くのよぉぉ~!!
ワタシ、信用されてないのか!?。。。(>_<)。。。それにしても、全部正しいハズなのに、直せってドコをっ??!!(-"-)

さて、結果はいかに?
次回へ続く~♪

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6 コメント

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Unknown (東京SH)
2017-09-23 11:51:25
 いつも先生のブログで勉強させていただいております。今回の証明書も、奥深いものがあるのですね。
 ところで、先生に依頼しつつ、法務局に相談に行かれたとは大胆ですね。私もレベルは全く違いますが、はじめてご相談の電話があった会社さんに、事務所に来れれるときは、定款と登記事項証明書があればお持ちくださいと言ってましたら、日程を変更されて、わざわざ法務局で謄本をとってきてくださいました。
返信する
Unknown (charaneko)
2017-09-25 09:46:39
東京SHさん、コメントありがとうございました。

今回の担当者さんは、そんなに深く考えて行動されたわけではなさそうでしてね。。。単に関わり方が良く分からなかっただけだろうと思います。
良いヒトだし、一生懸命なんですよね。

それでも、やっぱりコチラにしてみれば、傷ついちゃったりするのですケド。。。こういうコトがありますと、信頼関係を築くのは、なかなか大変だなぁ~。。。と、改めて感じます。

実は、あまりに感情的になってしまうので、ブログではご紹介したことはないのですが、2年くらい前にある会社の担当者とドロドロの喧嘩をしたコトがあります。

あんまり腹が立ったので、ブログでグチグチ言おうと記事も書いてみましたが、さすがに大人げないか。。。と思い直し、しばらく頭を冷やして、結局その記事は削除しました(~_~;)

それでも、何故かそのヒトとは今もやり取りしています。お互いに合わないことは分かっているので、基本的にはメールと郵便で済ませています。

そんな状態でも、依頼が継続しているのは、それなりに信用はされているんでしょうね~。。。不思議です。
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株式会社? (通りすがり)
2020-08-24 20:30:01
”したがって、株式会社タイプの証明書であれば、「代表社員 株式会社○○ 職務執行者××(合同会社届出印)」となり、領収書であれば「代表社員 株式会社○○ 代表取締役××(印←株式会社の届出印でなくても可)」ということになるワケです。”
合同会社と株式会社がごちゃまぜになってませんか?
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なっていませんよ。 (みうら)
2020-08-26 19:24:02
妥当な判断ですよね。
個人社員がいればその人がするのが賢明ですが・
返信する
Unknown (charaneko)
2020-08-27 09:08:39
通りすがりさん、みうらさん
コメントありがとうございました。

ちょっと分かりにくかったでしょうか?
え。。。と。。。(~_~;)
このケースは、合同会社の代表社員が株式会社の場合です。

株式会社は法人社員ですので、合同会社の職務を執行する自然人(=職務執行者)を選任しなければなりません。
そして、各書類の作成者は「自然人」となりますので、社員である株式会社の「代表取締役」・「職務執行者」どちらに作成権限があるか。。。という点を説明させていただいております m(__)m

というワケですので、ごちゃまぜにはなっていないと思うのですけど。。。どうでしょう??(^^;)
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領収権限は委任できるので (みうら)
2020-08-30 18:53:10
事業部長とかでも可能だと解しますがいかがでしょうか。
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