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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

協業組合の組織変更 その5

2018年09月14日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

協業組合から株式会社への組織変更の登記の必要書類は何か???。。。ってトコロから。

中小企業団体の組織に関する法律第100条の14第2項に規定された(今回の)添付書類は、以下の通りでございます。
ま。。。普通よね。。。^_^;

・組織変更計画書
・株式会社の定款
・組織変更計画を承認した総会議事録
・公告(議決の公告と官報公告)および催告したことを証する書面
・設立時役員の就任承諾書
・登記申請の委任状

※今回は、取締役会設置会社ですケド、代表取締役は組織変更計画(=定款)に定めておりマス。

それから、印鑑届書(+代表取締役の印鑑証明書)に関しては、商業登記法第20条が準用されておりマス(中小企業団体の組織に関する法律第5条の23⇒中小企業等協同組合法第103条⇒商業登記法第20条、各種法人登記規則第5条⇒商業登記規則第9条)。

ちなみに、印鑑カードですケドも、協業組合の場合には、各種法人等登記規則第5条で商業登記規則第9条の4が準用されていますが、印鑑カードに関しては、株式会社設立登記後のハナシですので、株式会社の印鑑カード交付申請ということでダイレクトに商業登記規則が適用されるのだろうな。。。と思います。

え~と。。。それで、これは組織変更特有って気がしますケドも、組織変更による設立登記の際は、代表取締役の就任承諾を証する書面について、印鑑証明書の添付が不要とされております(商業登記登記規則第61条4項は組織変更による設立には適用されません)。。。なので、初めて代表取締役に就任される方に関しても、就任承諾書に個人の実印を押さなくても良いワケですね。

さらに、(変更登記ではなく)設立登記なので代表取締役の選定をした議事録等への実印の押印も不要。。。。というコトになりマス。

これに関しては、何だかいっつも物足りないような気がするのですケド、「ま、そういうモノ」なのですよね(~_~;)
ココは、持分会社でも協業組合でも結論は同じでございます。
ただ、今回は、単に「中小企業団体の~法律」に規定がないので、添付を要しない。。。。のですが。。。。(@_@;)

それから、これも当然ですけど、株主リストは要りません。
株主総会の決議はいたしませんし、株主の同意もありませんので。。。

。。。。でね~。。。。問題は。。。。。本人確認証明書なんです。

持分会社から株式会社に組織変更する場合は、当然のコトながら本人確認証明書が必要になりマスよね。
ところがっ!!!
株式会社の設立登記でありながら、協業組合から株式会社への組織変更って、商業登記規則第61条7項が適用されません。
じゃあ、準用は???。。。と思い、探してはみたものの。。。。ない。。。。。(@_@;)

むむむ~。。。。。(?_?)。。。。ホントかね?
しかし、本人確認証明書の趣旨として考えますと、添付不要っていうのも解せません。。。。どういうコト!?。。。

ま、でも、もうギブアップして、法務局に照会させていただきましてね。。。。。結果。。。。「ホントに添付根拠がないですねぇ~。。。。^_^;」という確認も取れ、添付不要というコトになりました。

まぁ、添付してもモチロン補正とかにはならないでしょうケド。。。結論としては、そういうコト。

とにかく、株式会社の設立登記なのに、根拠規定は商業登記法じゃない。。。っていうトコロがどうも納得できず。。。。なのでした(@_@;)

。。。というワケで、ザックリとした内容でしたが、本日で終了でございます。

次回からは、事業年度の変更に伴う役員の任期のハナシ。。。珍しく予告。。。^m^
明日の新潟の研修会でもオハナシする予定でございます。

新潟の皆様、明日はどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

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7 コメント

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議決の公告をしたことを証する書面とは (708)
2018-09-26 21:01:31
いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。

定款で定める公告方法が、主たる事務所の掲示場に掲示して行う、としている組合が、議決の公告をした場合の「議決の公告したことを証する書面」は、具体的には何になるのでしょうか。

過去の案件で、掲示場の写真に、理事長及び事務員が上申した書面で、申請したところ、第三者的立場の近隣住民などの証明書が必要と言われたことがありました。
(根拠があれば教えてください、と強気に押しとおしましたが。)

何か先例や文献をご存知でしたら、教えていただけると幸甚に存じます。また、具体的にどのような書面を添付されているか、こっそり教えていただけると大変有難いです。

よろしくお願い致します。
返信する
Unknown (charaneko)
2018-10-03 19:43:23
708さん、コメントありがとうございました。

お返事が大変遅くなってしまい、ごめんなさいっ m(__)m

え~と。。。。そのハナシ、結構衝撃的なんですケド(?_?)
大体、「議決の公告」なんて、ワタシも初めてのことですしね。。。単に、公告の文面に自己証明をしていただくものだと思っておりました。

ぇぇぇえ~っ!!??
ヤパイのかっ!?

ですケド、そんなコトを言ったらば、個別催告だって本当にやったかどうか分からないのですし、第三者の証明って言ったって、本当に第三者的立場かどうかなんて証明できませんものねぇぇ~(~_~;)

。。。というワケで、先例やら文献やら全くなしです。
法定記載事項が網羅されるように、自分で考えたモノでございます。

ちょっと不安。。。(-_-;)。。。。です。
返信する
お礼 (708)
2018-10-13 13:43:41
コメントくださり、ありがとうございます。
また、わたくしこそ、お返事が遅くなり、申し訳ございません。

法人登記の〇〇を証する書面を事案ごとに考えるのは、とても楽しいですね(^^♪)
(勝手に共感いただいていると思っています。。。)

さて、当時の記録を見直していたところ、登記官からは「商業登記総覧(新日本法規) 書式編<1>」の学校法人の合併の添付書類の記載を参考に提示いただきました。
『当該学校法人の事務所の掲示場に公告した場合は、近隣に居住している者の証明書』

当該組合は、ガード下のウナギの寝床のようなところに事務所があり、近隣住民が掲示場を目にする機会はほとんどないという事情もあり、書面審査ってそこまで見るんでしたっけ、という嫌味な大人気ないやり取りをした記憶がよみがえってきました。

ご不安にさせてしまうコメント、申し訳ございませんでした。

今後ともよろしくお願いいたします。
(本件で何かエッと思うような事態がありましたら、発信いただけると有難いです。)
返信する
解散の添付書面も援用記載必要ですね。 (みうら)
2019-03-17 13:38:31
逆でもいいんですが。
返信する
そんなときは (みうら)
2019-03-17 13:48:57
町会長とかに見に来てもらえばいいですよ。
返信する
本人確認証明書 (中村謙司)
2022-07-07 10:55:13
先生いつも参考にさせて頂いております。
事業協同組合から株式会社への組織変更の件も同様に本人確認証明書は不要と解して、自信満々に申請しました。
しかし、管轄の釧路局管内登記所では、本人確認証明書の添付を要求してきました。再考を求めて押収しましたが。
これも登記所あるある、ですが本質的にはモラルハザードですね。
不服ありますね~。
とことん戦いたかったけど、却下してもらうような余裕のある案件出なかったのがつくづく残念です。
返信する
Unknown (charaneko)
2022-07-07 11:16:21
中村先生、コメントありがとうございました m(__)m

法人の登記って、イロイロあって、ホント~に良く分かりませんね (~_~;)

結局、今回は補正に応じたってコトなのでしょうかね??
依頼人も急いでいるだろうし、闘うためにはエネルギーが必要だし。。。ですけど、お互いに頑張りましょう♪
返信する

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