goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

住所の表記方法 その2

2009年11月09日 | いろいろ
6日の記事にKさんがコメントをくださいました。ご興味のある方は是非ご覧くださいね。
さて、今日も住所に関連して、住居表示のお話しです。

司法書士の受験では、「住居表示実施による本店変更」とか「住居表示実施による登記名義人の住所変更」のようなことも出題されます。なので、ひととおりの勉強はします。
ただし、お恥ずかしい話ですが、受験生の時代には、これがどんなことなのか、を全く理解していませんでした。今でも実務を始めたばかりの新人さんに訊いてみると、ダイタイは分かっていませんね~(ワタシの無知の言い訳か!?)。

住所変更などで住所を登記する場合には、正式な表記にしなければいけませんが、ご自分の住所の正式表記をキチンと把握されている方は非常に少ないです。司法書士でさえそうなんですから当然です。

住居表示実施というのは、おおざっぱに言うと、住所をきれいに並べ変えることです。住居表示が実施されていない場合には、土地の地番が住所になることが多いのですが、土地の地番がきれいに並んでいないと、「1番」の隣が「50番」だったりします。

そうなると、郵便物が届けられない。。。などの不都合が生じてしまいますから、規則的に並べ替える必要が出てくるのです。これが、住居表示実施です。

住居表示が実施されると、住所の末尾は原則として「●番●号」と表記されます。マンションの場合は、「●番●-101号」とされる場合もあります。一方、実施されていないときは「●番地●」と表記されます。

通常は、ご自分の住所は「●-●」のようにハイフンで記載されることがほとんどなので、「正式な表記は知らないよ」と言う方が多いと思いますが、登記の場合はあくまでも正式表記になりますから、テキトウは困ります。

が、ちょっとした法則があります。①「●番」が3桁以上、または2桁でも大きい数字(50以降)の場合は住居表示が実施されていないことが多い。②東京23区はほぼ住居表示が実施されている。ただし、千代田区、新宿区は例外。

よくある間違いとしては、「●番地●号」です。関東の場合、この表記はないと思います。ただ、一般的には勘違いされていることが多いので要注意です。キケンなのは住所変更の場合で、登記の時には住民票や印鑑証明書が要らないし、登記としても簡単なので自社で登記申請して間違えた。。。というケースが何件かありました。

関東から離れると(千葉はちょっと変わったところもあります)、変わった表記がありまして一概に「これは間違い!」と言えなくなります。先日も東北の住所で「●番地●号」というのがありまして、「あらら。。。」と思い市役所に確認すると「うちではそれが正しい表記です。」と言われました(ビックリ!)。

明日はマンションの場合を考えてみましょう。。。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 住所の表記方法 その1 | トップ | 住所の表記方法 その3 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事