司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

辞任を証する書面 その1

2014年12月15日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、クライアントさんからご相談がありまして。。。
ま。。。ちょっと、何なんで(?)詳細については伏せますけれども、要するに、「辞任をしたのだけれども、辞任届が提出できない場合はどうするか??」。。。というハナシ。

「辞任を証する書面」については、以前の記事でもちょっと書きましたケドも、現在の登記実務では、「本人が会社に提出した辞任届」または「辞任の記載のある株主総会議事録や取締役会議事録」のいずれかになるのが原則だと思います。

ただし、議事録の記載を援用するためには、「本人が出席しているコト」と、「辞任する旨の記載があるコト」が必要だとされています。
ちなみに、例えば、「辞任する本人は出席しているが、株主総会議事録には記名押印がない(代表取締役のみ記名押印)」。。。というような議事録であってもOK。

これは、就任承諾したことを証する書面の場合と同じでして、本人の記名押印がなくても、議事録の記載内容から本人が出席していることが明らかであれば良い。。。ってコト。
ただし、株主総会には出席取締役及び監査役の氏名を記載しなければなりませんから、辞任の場面では必ず出席役員としてご本人の氏名が記載されるコトにはなるワケですよね。

一方、就任の場面では、株主総会の開催中に就任しない新任の役員の場合には、出席取締役や監査役には該当しないので、その氏名は記載されず、議事録には本人の記名押印もない。。。ってコトも普通にあるので、辞任の方がハッキリはいたします。

まぁ~でもね~。。。

前から思ってはいるのですケド、就任承諾書も辞任届も結構イイカゲンではあります。
自署があれば押印は不要。。。とは言いますが、本人が書いたとは限らないし、記名押印するなら、他人が作ったって分かりません。

現に、記名された辞任届や就任承諾書に三文判が押してある。。。ってモノも良く見かけますんで、「会社が作っちゃったのかもね~。。。^_^;」なんて、思ったりもします。

そんなコトを言いだすと切りはないのですケド、本来は、「辞任の意思が会社に到達すれば辞任の効力は発生する」のに、登記申請の段になると、「それを証する書面を提出してよね♪」。。。となるのです。

しかしです。
辞任したヒトってのは、もう、会社とは関係がないのですから、辞任届を書いてくれないかも知れない。。。
もちろん、後任者を選任する株主総会にだって出席してくれるハズがありません。

だとすれば、「辞任を証する書面」なしに、どうやって辞任の登記をすれば良いのか???
。。。というか、「辞任を証する書面」として、他にどういうモノが考えられるのか。。。と、考えてしまいました(@_@;)

皆様どのように対応されていますか???

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住宅組合等に施行規則で理事の辞任に関しては監事の作成した辞任証明書を・監事の場合は他の監事の作成した辞任証明書を添付すると規定しています。辞任届では登記できません。 (みうら)
2014-12-15 17:42:04
住宅組合等に施行規則で理事の辞任に関しては監事の作成した辞任証明書を・監事の場合は他の監事の作成した辞任証明書を添付すると規定しています。辞任届では登記できません。
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