おはようございます♪
新株予約権の行使の手続き。。。考えてみれば、全然知らなかった。。。(~_~;)
ぃやね。。。銀行の証明書ではないケースもあったのですから、知らなかったというか、クライアントさんから提出された書面の内容についてギモンに思わなかった。。。のでしょうね~~(+o+)
ワタシとしては、行使請求なのだから、まずは、会社に行使請求書を提出し、その後に払込みを行い、その時点で新株予約権行使の効力が発生(=新株式発行又は自己株式の交付)し。。。という順序なのだろうと思ってました。
ケド、以前の案件の資料を確認すると、今回と同じように、払込みの日が一番初めになっております。
それって、行使請求してないのに、勝手に払い込んだってコトにはならないのでしょうか?
募集株式の発行なんかだと、引受人との総数引受契約や、株式申込前におカネだけ先に振り込まれちゃったような感じだと思います。
なんか変じゃないですか???
ま、しかし、ワタシ自身がそういう添付書類を使って登記申請してるわけだけどさ。。。。(~_~;)
。。。そこで、恥ずかしながら、いつものクライアントさんに、実際の行使請求の流れを聞いてみたのでありマス。
すると。。。「そうそう、一番初めに払い込んでもらい、それから銀行の受付印が押された行使請求書やその他の書類を提出してもらうんですよ♪」とのこと。
大体は、ご本人から「行使しますよ」という連絡が来て(電話など)、その後に払込みが行われることが多いらしいのですが、手続きに慣れているヒトは勝手に払い込むこともあるそうです。。。。でね。。。払込みが済んで会社が書類一式を受け取ったら、株主名簿管理人に連絡をするんですって。
。。。と伺ったのですケド、ど~もシックリ来ません。
会社法では、「新株予約権の行使は、(1)行使にかかる新株予約権の内容及び数、(2)新株予約権を行使する日、を明らかにしてする(会社法第280条)。」とされています。
そして、「新株予約権を行使する日」とは、「新株予約権者が新株予約権の行使の意思表示を行い、かつ、新株予約権の払込みを行う日である。」のだそうです(会社法コンメンタール6(商事法務)P269)。。。で、その書きぶりからすると、新株予約権を行使する日というのは、新株予約権者が任意の日を決めて良い。。。というワケではなさそうな感じです。
(ご興味のある方は、コンメンタールを読んでみてくださいね♪)
結局ね。。。
新株予約権の行使の方法は実務上の決まりごとがあるらしく、場合によっては、新株予約権を行使する日はブランクのまま提出してもらい、行使の日を後で補充するようなコトも行われているようです。
なんか、自分で理解してないもんですから、なんだか良く分からない説明で、スミマセン。
詳しい方がいらっしゃれば、補足していただけると大変うれしいですっ(#^.^#)
ま、とにかく、新株予約権行使請求書の日付というのは、「新株予約権を行使する日」(←行使を請求する日ではなく、新株予約権の行使の効力発生日)なので、払込みの日は、当然、「行使する日以前の日」でなければならない。。。というコトは分かりました。
。。。で、株懇モデルはこんな感じになっております。
⇒ http://www.kabukon.net/pic/32_1.pdf
書面の作成日(のようなモノ)は書かない模様。。。(~_~;)
やっぱり、どうも不思議です。
その文言(民541)からすると、「債務を履行しない場合」には→「相当の期間を定めてその履行の催告をし」→「その期間内に履行がないとき」は、→「契約を解除」できる。
とあるので、まず履行遅滞があって、その後、相当の期間を定めて催告をして初めて解除権が発生すると考えるのが普通ですが、債権者は、先に催告をし、その催告期間内に自己の債務の提供をして相手方が履行遅滞に陥れば重ねて催告することなく解除権が発生しますよね。
で、その理由は、履行遅滞は解除権発生の要件であって、催告の要件ではないから、まず先に催告をして、その後履行遅滞になっても解除権は発生する、とのこと。
これを知ったとき、あ、なるほど、って思いました。要するに、通常考えるような「順序」までは要件に含まれてないんだなって。文言読めば順序まで含まれてるように思えるんですがね(笑)
この新株予約権の行使についてもなんか似てませんか?普通に考えると、先生のおっしゃる通り、行使請求→払込みって思うんですが、順序まで指定したものではないのかもしれませんね。先に払込みがあって、その後、行使請求の意思表示があっても、行使による効力は発生すると。ま、あくまでそう思っただけですけど。
イロイロ比較できるモノですね~^_^
仰る通り、順番にはこだわっていないのだろうなと思います。
でも、その原因は、書式が紛らわしいだけ。。。のような気もしました(~_~;)
あとですね。。。
「行使の意思表示」は誰にするのか。。。ってトコロも分かり難くって、会社の場合もあるし、株主名簿管理人であるコトもある。。。らしい。
ただし、会社に対する意思表示であっても、実務上は株主名簿管理人への通知日だったりもする。。。らしい。。。(@_@;)?????
結局、今でもわかったような。。。わからないような。。。です。アタマ悪いな。。。ワタシ。。。(@_@;)