司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その5

2022年08月12日 | 商業登記

おはようございます♪

しばらく間が空いてしまいスミマセン m(__)m

言い訳ってコトでもないのですが、現在、ちょっとバタバタしておりまして。。。(~_~;)
昔からブツブツ言っているような気がするんだけど、何故か8月はヒマではない。。。

怒涛の定時株主総会の登記は一段落しまして、今は組織再編の仕上げとか仕込みとかをやっている感じです。
。。。で、何故だか今年は研修会をたくさんお引き受けしていまして、これも焦りまくり(気持ちだけ(~_~;))。。。という状況でございマス。

研修会は、基本的に現地にお伺いできるようになりまして、それはそれで楽しみが増えました。
本当に「ようやく!!」。。。なんだけど、コロナで「やっぱり来ないで!!」と言われるんじゃないかと、ヒヤヒヤしています。

 

さて、余計なハナシはこれくらいにして、前回の続きデス!!

前回まではコロナ禍における「有事」の場合の定時株主総会に時期と役員の任期について。。。ということでしたケド、じゃあ、「平時」だったらどうなるの???。。。ってコトを考えてみたいと思います。

定時株主総会の時期は、会社法には具体的に定められていません。
なので、通常は定款に定めが置かれていますよね。

定款の定めとしては、先日の記事でもご紹介したとおり、普通は「事業年度終了後2か月以内」又は「3か月以内」と定められています。
会社によっては、「毎年○月に開催」という定め方をしているケースもありますね(あんまり多くはありませんが)。
定時株主総会の開催時期を定款に定めていない会社。。。っていうのは、記憶にある限り、見たコトはないと思いマス。

。。。でですね。。。今年の定時株主総会は、事業年度終了後3か月を超えた時期に開催した会社が2社ほどございました。

そのうち1社は、定時株主総会の開催時期を「事業年度終了後4か月以内」としていまして。。。(◎_◎;)。。。ちょっとビックリなんだけど、3月決算で7月の初めに定時株主総会を開催しました。

取締役の任期は1年で毎年改選期を迎えるのですケド、法務局では、定款規定なんて分からないのでして。。。(~_~;)
なんとなくドキドキしながら登記を申請し。。。まぁ、当然と言えば当然ですが、何のモンダイもなく登記は完了!!
しかし、コロナ禍でなくなっても、同じなのだろうか。。。(~_~;)。。。。と、若干不安には思っています。

もう一社は、定款上の定時株主総会の開催時期は、「事業年度終了後3か月以内」とされている会社サンでございマス。
こちらは、遅れているとはいえ、1日。。。。12月決算で、株主総会は4月1日開催。。。でしてね。。。(-_-;)
しかも、昨年の定時株主総会は開催できなかった。。。さらに、昨年の定時総会が取締役の改選期だった!!。。。という、困った状況でございました。

コチラは、今年は「有事」における定時株主総会であり、任期満了は、昨年の定時株主総会を開催すべき期間の満了日である2021年3月31日ということになりました。
今年の定時株主総会の開催日については、特に何の説明もしていませんが、これもモンダイにはなりませんでした。

 

う~ん。。。説明する順番が良く分からなくなってきましたが。。。とりあえず、次回へ続く♪

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