司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その7

2016年09月23日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続きデス!

平成24年4月3日民商898号の「無効原因証書と抹消登記にかかる添付書面」は同一人の作成にかかるモノじゃないとダメです。。。というハナシ。。。。別の先例にも出てきています↓

平成19年12月3日民商2584号通知 ← 管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて

平成19年12月14日民商2722号通知 ←募集株式の発行登記の際、誤って資本金の額を少なく登記した場合の抹消および変更の登記について

これらはいずれも、更正または抹消の登記の申請の際に、抹消登記にかかる添付書面として、上申書と正しい内容を記載した議事録など(←作成し直したもの)を添付してね。。。それから、その添付書面は、無効原因証書の作成者と同じヒトが作成しなさいとダメだからねっ!!。。。と言っておられます。

。。。で、今回の先例も、これらをハナシがもとになってるのでしょうが。。。

。。。ってコトはですよ!?。。。これらの先例の射程範囲は、無効原因証書に書いてあるコト自体が間違っている。。。というケースであって、間違ってました!!。。。って、本人たちは言ってるんだケド、それがホントなのかウソなのかは、客観的(形式的)に判断できないケースだという意味なのではないでしょうか?

ちょっと(?)ハナシは戻りましてね。。。実は、あんまり思い出したくはないんだケド。。。^_^;

以前ワタシが遭遇したケースは、任期満了した取締役を解任した。。。というモノでした。
確かに、無効な決議だったのですけどね。。。でも、決議はやった!そして、決議されたとおりの議事録を作成した。。。のです。
その意味において、議事録は間違いではありません。

ただ、取締役の任期を把握していなかった。。。または。。。任期満了後の取締役は解任できないコトを知らなかった。。。という錯誤によって、無効な決議が行われてしまった。。。というコト。

。。。で、その登記を申請する際、定款は添付されていませんから、任期満了の事実は法務局には分からず、無効な登記が受理されてしまったんですよね~。。。。

。。。ということは???。。。登記事項が無効であるという点は同じ。。。だけど。。。無効な決議であったとしても、議事録の記載内容は正しくって、任期を証明できれば、無効な決議であるコトは客観的に明らかになる。。。という点が違うのです。

提出した無効原因証書自体に誤りがあったのではなく、別の事実(=この場合は取締役の任期)を補完する書面が添付されていなかったことによって、決議が無効であることが明らかでなく、結果、無効な登記が行われてしまった。。。という感じでしょうかね~???

あ。。。それから、後回しになっちゃいましたが、「登記に無効の原因があることが登記の申請書または添付書類により明らかであるときは、抹消の申請書には登記に無効の原因があることを証する書面を添付することを要しない(商業登記規則100条3項、98条)」とされております。

どうやらですね。。。この先例が適用されるかどうかは、無効の原因があることを形式的に判断できるものなのか、それとも、そうでないのか(当事者が、簡単に「間違えっちゃった!」と言ってるダケ。。。みたいなモノ)が、基準になるような気がします。

以前のワタシのケースでも、任期自体は会社が証明してるだけ。。。ではあるので、若干疑義があったのかも知れませんが、最終的には、「形式的に判断できるケース」ということで、受理されたのでした。
ちなみに、無効原因証書(=株主総会議事録)の作成者は出席取締役全員で、上申書は代表取締役のみ(無効原因証書にも記名押印したヒト)でした。

「裁判書の謄本を出さないとやらないよ♪」。。。と言われたときは、途方に暮れたのでありマスが。。。今になって、自分の中で少し整理ができたような気がしてね。。。まぁぁ~あれも良い経験だったかな。。。と思います。

。。。というワケで、今回の「責任免除の登記の抹消」の際も、今のトコロ、先日の記事に書いたとおり、無効原因証書としての過去の定款変更時の議事録と、当該事項が無効であったコトの理由を説明した上申書(会社実印を押印したもの)を添付することによって、特にモンダイなく受理されております。

ココは、「登記に無効の原因があることが登記の申請書または添付書類により明らかであるとき」に該当するっていうコトなんでしょうね。
(当たり前か。。。(~_~;))

。。。なので、実は、あんまし深く考える必要はなかったような気がしますケド。。。
まだ、先例のすべての内容について、「スッキリ分かった♪」気分ではありませんので、改めて、もうちょっと掘り下げないとダメだよなぁぁ~。。。とは思っております。。。そのうちにね。。。ハハハ。。。

ではまた~♪ 

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