司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その6

2016年09月20日 | 商業登記

おはようございます♪

えっと。。。。今回のハナシ。。。ま。。。場合によっちゃあ「登記事項が無効であるコトによる抹消登記」を申請する必要が出てくるワケですケドも。。。前回の記事で、「それってどうなの!?」。。。と思われた方、いらっしゃいますかねぇ~???^_^;

何かというと。。。先例 「平成24年4月3日 民商第898号通知(登記の抹消の申請書に添付すべき書面について)」との関係をどう考えるのか???。。。ってハナシでございます。

以前、内藤先生のブログでも紹介されておりましたよね。
→ http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/99125af208bd3d9c1950a875a85c94f8

先例の内容としては、

登記の抹消の申請書には、登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(→無効原因証書)を添付しなければならない。
無効原因証書の作成者が当該申請書に記載された抹消すべき登記事項にかかる登記の申請書に添付された書面(←抹消すべき登記にかかる添付書面)の作成者と異なる場合には、裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き、当該登記の抹消の申請は受理することができない。(以下省略)

というコトなのですが、これ、意味分かります!?(~_~;)

実は、私、この件で以前大変な被害(?)に遭いまして。。。(;_;)。。。。ホント、大変だったのでした。

そのコトについてはコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/db4176dbaa1be3adc0c923f1ab0b2bbd

あのトキも、内藤先生には大変お世話になりまして。。。とっても気弱になっていたモノですから、有難かったデス。
あ~。。。思い出したぁ~。。。(;O;)。。。ありがとうございました m(__)m

それでですね。。。
あの時は、あんまり冷静に考えられなかったんですケドも。。。(だいたい、登記の抹消なんて、そうそうあるモンじゃないですしね(~_~;))。。。そういやぁ~ね。。。今回も「登記の抹消」なんだよなぁ~。。。って思ったのです。

なので、ま。。。結果的にはあんまり気にする必要はないのかも知れませんケド、ちょっと検討してみましょ~♪

え~。。。まず、先例では、どういうコトを想定しているのでしょうか??
(少なくともワタシには、何が言いたいんだか、さっぱり分かりませんでした(~_~;))

どうやらですね。。。民事月報(平成24年5月号P318~)を読んだ感じだと、基本的にはもともとの登記を申請したときに、①議事録等の記載を誤っていて(→無効原因証書)、②登記の抹消を申請する際には、上申書と間違ってる部分を訂正した議事録等(→抹消登記にかかる添付書面)を添付しなければならないケース。。。を想定しているような気がします。(う~ん。。。この説明じゃ、ぜんぜん分かんないですよね(+_+)。。。スミマセン!!)

例えば、取締役Xを選任した。。。と書かれた議事録を添付したのだけれども、取締役Xを選任した事実はない。。。なので、取締役Xの登記を抹消します。。。みたいなハナシなんじゃないのかな?

この場合、間違えた議事録(=議事録甲)の作成者(=末尾に記名押印した取締役等)が取締役ABCXだとすると、基本的には「間違ってました!こっちが正しい議事録です!」と上申したり、正しい議事録を作り直したりするヒトは「ABCX」じゃないとダメです。。。というコトらしいデス。

つまりね。。。間違えた本人が「あれは間違いでした。ごめんなさいm(__)m」と言えば、作ったヒトが間違いだったというんだから、本当らしい。。。
けど!。。。。別の人が勝手に「あれは間違いでした」と言ってきても、「それってホント~!?どうも怪し~。。。( 一一)」。。。ワケですね。
だから、同じヒトが間違えました。。。って言わないとダメなんでしょ~ねぇ~。。。

。。。で、そういうハナシは、別の先例にも出てきています。
。。。が、ちょっと長くなっちゃいそうなので、今日はここまで(*^_^*)

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