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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

書面決議の謎!? その8

2014年05月21日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~。。。自分からどんどん深みにハマってしまっているような気もしますが。。。(~_~;)
昨日の続きです。

取締役会の書面決議において、取締役全員の同意があった日と、決議があったものとみなされる日が違う日だった場合はどうなるのでしょうか?。。。というハナシ。

具体的には、こんな感じ↓

提案日 3月28日
同意日 3月31日
決議があったものとみなされる日 4月1日

この場合、同意があった日時点の取締役は、ABCDで、決議があったものとみなされる日時点の取締役は、ABCDEです。
「みなし決議日=取締役会開催日」と考えならば、みなし決議日時点の取締役全員の同意が必要。。。と考えられますケド。。。
(@_@;)(@_@;)(@_@;)

ま、実は、そこまでは質問されてませんので、単なる自分のギモンではあるのですが、どうなるのでしょうねぇ~?

まず、クライアントさんからご質問のあったケースですけども。。。。

結局正解は分からないのですが、まず、元々のケースは、取締役会を開催する場合と比較して考えた場合、少なくとも取締役全員の同意日(4月1日)時点では、増員取締役を含めた同意が必要になるのでは?。。。と考えまして、「増員取締役にも提案書を発し、同意を得ておくのが無難じゃないかと思います。」とお答えしました。

それから、増えた場合じゃなくて、減った場合はどうなのか?
例えば、取締役Dサンが3月29日に辞任したようなケース。
辞任した取締役の同意は要らんだろ~。。。⇒なんで要らないか?。。。⇒決議成立の時点で取締役じゃないから。。。と考えるのが素直だよね。。。という気がしています。
減ったヒトの同意が要らない。。。のならば、増えたヒトの同意は要るだろ~。。。ってコトになるよねぇ~。。。^_^;

さらにハナシを進めて、「みなし決議日と同意日が異なる場合」。

確かに「決議があったものとみなされた日」は、取締役会を開催した場合の「決議の日」ではあるケド、開催した場合の「開催日」というよりは、「3月31日に4月1日付の期限付決議した」というケースに近いという気がしますんで、さすがに「みなし決議日時点の取締役全員の同意」までは要らないんじゃなかろうか???。。。と、今のトコロは思っております。。。あんまし自信はないけどね~。。。(-_-;)

皆様はいかがお考えですか?
ワタシは、やっぱり「書面決議って謎だ~っ!!」なのですが、気のせいでしょうか?(~_~;)

。。。というワケで、今回で終了でございます。
ご意見、ご感想をお寄せくださいませ~ m(__)m 

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何時だ? (岩内 省)
2014-07-30 11:26:21
郵送で役員人事の書面みなし決議をする場合、
①同意書の同意日付: 仮に1日
②同意書の到着日: 2日
③内規により担当役員が確認する日: 3日
④同意があったとみなされる日: ?日
⑤議事録の作成日付
⑥登記期限の起算日
これらは、どうなるのですか?
実務上の②③を無視して、書類上は①④⑤⑥を同一にしてしまってよいのでしょうか?
返信する
Unknown (charaneko)
2014-07-30 13:40:11
岩内さん、コメントありがとうございました。

え。。。と。。。2と3を無視するかどうか(無視できるかどうか)は、会社の状況にもよると思います^_^;

ご質問のケースだと、原則的には、4~6は「3日」になるのですケド、どうしても「1日」にしたくって、関係者全員がそれを了解しているのなら、ぶっちゃけやっちゃっているみたいです。
(職務上、ワタシは知らないコトになってますんで、あしからず(~_~;))

※丸付き数字は機種依存文字なので、使用を控えております。スミマセン。
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