今日はクリスマスイブ。 皆さんは、何か楽しいイベントを企画されていらっしゃいますか?
我が家では、たぶん、鶏肉を食べるくらいでしょう。。。
ただしっ!鶏肉を食べるときは要注意。姉猫チャラは、この世で一番鶏肉が好きなんです(訊いてみたことはないんですけどね~(^_^.) )
先日も、茶碗蒸しの具に鶏肉が入っているのを目ざとく見つけ、盗み食いをしようとして器ごとひっくり返しちゃいました。器は粉々、具は飛び散り、大変な騒ぎでございました。それでも彼女、鶏肉への未練はたらたらで、訴えるような目でワタシを見つめ続けるものですから、バカはワタシは結局鶏肉を差し上げてしまったのでした。
というわけで、今年もあとわずか、このブログもおかげ様で、何とか年末までは続けられそうです。 日増しに寒くなってきましたので、身体に注意してがんばりましょう!
さて、今日は原本還付のオハナシです。(同業者の方にはツマラナイですね。すみません。)
たまに、「議事録は原本じゃないとダメですか?」というご質問を受けます。 ワタシとしては、「そんなことあったりまえなのにぃ~。。。」と思うのですが、一般的にはそうでもないようですね。
何でそう思ってしまうのかな?。。。と考えますと、ちょっと思い当たるフシが。会社さんが銀行などへ議事録を提出する際は、原本証明をします。原本証明というのは(ちゃんとした定義があるわけではないのでしょうが)、コピーに「原本と相違ありません。」と書いて会社の代表印を押すことのようです。原本そのものを見せる必要はないんです。
これに比べ、登記の添付書類の原本還付をする際は、必ず原本が必要です。原本と写しを登記所の方が見比べて、同じであることを確認するからです。そのため、添付書類を提出する際は原本を持参しなければいけません。
原本証明と原本還付、ちょっと違いますからご注意くださいね。
ただ、登記でも、原本証明をする書面があります。たとえば定款です。原始定款(会社設立のときに作るヤツ)は、公証人の認証があるので、通常の原本還付の手続きをします。が、株主総会の決議で定款変更をすると、原始定款は現行定款(提出時点での定款内容)ではなくなってしまいます。
そのため、一般的には、会社が現在の定款内容を記載した書面を作り、自己証明する形で提出することになるんです。これ、原本証明と呼んでいると思います。ですが、「定款」という原本(書面)があるのではなく、「定款の内容が間違っていません」と会社が証明するので、原本を提出せずに写しだけを見せる「原本証明」とはちょっと違います。
明日は、原本還付の仕方について。もうちょっとお付き合いください。
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