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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

申込期日と払込期間(期日)の関係 その1

2011年10月17日 | 株式・新株予約権

今年の初め頃、募集株式の発行のご依頼がありました。

前にもオハナシしたことがあると思うのですが、募集株式の発行に関係する規定って、やたら読みにくくないですか?
何度読んでも、「あれ?あれ?あれ?」 。体系的な理解がなかなか出来なくって、すごく苦しみました。あまりに理解できないので、「もしかして、ワタシって、何かが欠落しているのかもっ?!」などと言い訳を考えたり。。。

。。。というわけで、やっと理解できたと思っていたら、実はそうでもなかったかも。。。^^; というオハナシ。

現在の募集株式の発行には、以下の方法があります。
1.株主割当 2.第三者割当(原則的な手続き 又は 総数引受契約による手続き)。。。で、公開会社と被公開会社では、発行決議機関、手続きの流れが異なっています。

では、旧商法下ではどうだったか、というと、こんな風に言われておりました。
1.株主割当 2.第三者割当(原則的な手続き 又は 総数引受契約による手続き) 3.公募
(公開・非公開会社とも、手続きは共通。ただし、非公開会社では、その他に株主総会の決議が必要とされておりました。)

「公募」ってヤツですが、良く考えてみたら、今だって「公募」はありますよね。
だけど「公募」って言葉。あまり使わなくなった気がするのはワタシだけでしょうか?

旧商法下では、特別に「公募」の手続きが定められていたわけではなくて、広く公に引受先を募集する手続きを「公募」と呼んでいただけだと思います。そして、昔言っていた「第三者割当て」というのは、(発行決議で)初めから割当先を決めていた手続きのことだったと思います。

ですから、現在の「第三者割当」とは、イメージが違います。(←ワタシだけかな?)
今の第三者割当では、誰に割り当てるのか決めなくても良い(。。。というか、原則的な流れだと決めない)ので、「公募」と呼べなくもないんじゃないでしょうか?
ただ、通知を出す人の範囲が限られていて、そのヒトしか申込みができない仕組みなので、その意味では「公募」じゃないということかな?

そして、以前の総数引受契約を締結する第三者割当の手続きは、現在と違ってあまりメリットがなかったので、ほとんど使われていなかった、というのは、前にも書いたと思います。確か。。。

ま、こんなことをグダグダ言っていても本題に入れませんので、コレくらいにします^^;

さて、現在の第三者割当(原則的な手続き、非公開会社の場合)ですと、手続きの順番はこうなっています。
①発行決議(株主総会)→②申込人(候補者)への通知→③申込人からの申込み→④割当決議(取締役会設置会社の場合は取締役会)→⑤申込人に対する割当通知→⑥申込人の出資の履行(払込期日まで)

。。。ということで、⑤の通知は、払込期日の前日まで(到達主義)にしなければならないですから、④と⑤は少なくとも1日以上は空いていないとダメですよってことになっております。
それから、旧商法下では、第三者割当の場合、②の通知は払込期日の2週間前までに行わないとダメよ♪ とされていましたが、現在では、そこは公開会社のみ規制されています。

しかし、第三者割当って、ほとんどの場合、引受人が決まってるワケでして^^;
この順番を守るのは時間もかかるし、そもそも①の前に株主総会の議案決定と招集決定をするために取締役会を開くのだから、そこで前もって④の決議をしちゃうのはどうなの? って話になりました。
ま、すぐに結論は出なかったのですケド、現在ではそれもOKとされています。

なんか、全然本題に入れないままで。。。あれっ?おかしいなっ?
文章を簡潔に書くことが出来なくなってしまったようで。。。。続きはまた明日^^;
(だけど、今日のこともチョピット関係しますから、覚えといてくださいね♪)

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