我が家も義母、実母2名が現在高齢者介護施設暮らしの身であり、両人の介護保証人を我が家が担当している。
実母は高齢域に達して多少の思考力等の低下はみられるものの、未だに認知症状は無いと言えよう。 (血は争えないもので、私に似て性格は相変わらず悪いものの…)😱
義母の方はかなり以前より認知症状が現れているが、比較的元気に暮らしている。
両人が介護施設に入居する以前より、我々夫婦から口酸っぱく指導したことがある。
それは、金融資産のすべて(とは言えども解約が困難な保険に関してはそのままだが。)を「普通預金」に移しておくように、との指導だ。
両人とも素直にそれに従い、金融機関から高利の商品を勧められても断固として断り「普通預金」にすべて移し替えてくれている。
実母に関しては未だ認知症状が無いのが幸いして、未だに自己資産のすべてを本人が自己管理している。
片や義母の方は、長女の(膵臓癌による)死後はその弟である我が亭主がすべての金融資産を預かり、嫁である私が手元で保管・管理中である。
これが功を奏して、例えば義母所有賃貸不動産物件の大規模修繕等々、多額出費の際にもスムーズに資金投入が叶い、保証人である我々世代の身銭を切らずに済んでいる。
さて、本日2021.05.27付朝日新聞記事内に「母が死ぬのを待てというのか 認知症の人の金融資産凍結相次ぐ」と題する記事を見つけた。
早速、以下に一部を引用しよう。
認知症の人の金融資産が凍結されてしまい、親族と金融機関がトラブルになるケースが相次いでいる。 介護費などに充てられず、親族が借金に追い込まれることもある。 金融庁が業界に改善を求めているが対応は道半ばだ。
某女性(48歳)は母の介護でお金が必要なため投資信託の解約を申し出ると、金融機関担当者は「本人の意思が確認できれば」と言った。 でも電話の受話器を渡した母親は笑うだけ。 認知症場が進行し受け答えができない状態だった。
民法では意思能力の無い状態での取引は「無効」とされる。 このため、金融機関は顧客が認知症と知れば、口座を凍結して取引を停止することが多い。(中略)
認知症の人は2025年に約700万人になると推定され、30年には金融資産の1割りの215兆円を持つとの試算もある。
金融機関は上記トラブル対策として「成人後見人制度」を紹介するが、費用がネックで利用は低調。
事態を重くみた金融庁は昨年、金融機関に対策指針をつくるよう要請。 それを受け全銀協は2月、預金については医療費や生活費など本人の利益に沿う支払では親族の引き出しを認める初の方針を策定した。
ただ、これらは一部の金融機関の動きにとどまり、保険や証券など金融商品を扱う業界を統一する指針はまだない。
(以上、朝日新聞本日の記事より要約引用したもの。)
最後に、私事及び私見に入ろう。
上記朝日新聞に目を通して思うには。
(要約文中では詳細金額部分を割愛したが)、失礼ながら、そもそも何百万程度の子供でも貯金できそうな大した金額でもない自己資産を、何故‘‘投資”になどに回してしまうのか??、と呆れてしまう話でもある。
そんな‘はした金”、元々出し入れの自由度が高い銀行の普通預金に入れておけば済んだはずなのに…。 (高齢者の皆様、投資を扱う金融機関の言葉巧みな営業には是非とも騙されませんように!)
その意味では、我が家の高齢者親族への(金融資産のすべてを「普通預金」に移しておくように、との「指導」は的を射ていたといえよう。
それにしても、我が家の場合も未だ解約不能の義母・実母共々「保険(生命保険)」の扱いに於ける金融機関対応が残されている。
(何で年寄りどもは「保険」がお好きなのだろう?? 我が家では「がん保険」には夫婦で加入しているものの、特に元医療関係者の私は他の保険には全く興味が無いのだが。)
まあこれらに関しては、義母・実母ご両人が他界して後に保険会社と折衝しても何とかなるか、とも考察しているが。