原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

再掲載 「日本国憲法の基本原理に関する一考察」

2021年05月03日 | 学問・研究
 実は本日は、別テーマを用意していたのだが。


 “経営法学修士”を取得している身として。
 「憲法記念日」のこの日に、やはり少しでも憲法を語るべきと思い直し。

 3年前の2018.05.03 「憲法記念日」に公開した冒頭テーマエッセイを、以下に再掲載させていただこう。


 表題に提示した「日本国憲法の基本原理」に関して、我が1987年頃に学んだ学生時代の講義ノートより一部を引用しよう。
 
 日本国憲法の基本原理
 
 1、平和主義  (憲法9条)
 2、国民主義   天皇制
 3、基本的人権の尊重  
  (これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)

 これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。 

 それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか?? 
 一論として、現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。

 上記のうち、平和主義を取り上げよう。

  平和憲法(憲法第9条)とは。
  戦力放棄に関する条文だが。

 これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
 
 〇 自衛隊を合憲とする政府見解
    A.  第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
       自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
       正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
       自衛権の行使は戦略行為につながる

       自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
       そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
       自衛隊は、そこまでは達していない。
       従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
                (以上は、昭和30年頃までの解釈。)

    B. 昭和60年頃の政府解釈
       第9条は、国の自衛権を否定するものではない。

 法解釈としては。
 自衛隊は憲法に違反するか?  2通りの解釈が存在する。

 しかし、実際は。
 解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。
 その点で、解釈するものの責任論が問われる。
 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。

 
 以上、ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。


 この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、今尚鮮明に記憶している。
 関西地方の他大学(京都大学大学院法学研究科を修了されている方だったが)から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられた。 
 その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。


 上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
 上記のごとく、 “解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。
 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。”


 と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。

 
 (以上、我が2度目の学生時代の「憲法」講義ノートより、一部を転載したもの。)