冒頭より、昨日2018.10.29に開催された衆院本会議にての安倍首相の所信表明に対する枝野氏の痛烈批判に関して、ネット情報より引用しよう。
立憲民主党の枝野幸男代表は29日、衆院本会議で行われた安倍晋三首相の所信表明に対する代表質問で、首相の憲法観について、「学び直し」の必要性を求めた皮肉を交えながら痛烈に批判した。
首相が所信表明で「国の理想を語るものは憲法」と述べたことに反論し、「憲法は総理の理想を実現するための手段ではない。 憲法の本質は理想を語るものではない。 本質は、国民の生活を守るため、国家権力を縛ることにある」と指摘した。
その上で「総理の勘違いは今に始まったことではないが、憲法とは何か、一から学び直してください」と、、憲法の学び直しを要求。 「縛られる側の首相が先頭に立って旗を振るのは論外です」とも指摘した。
答弁に立った首相は、枝野氏の「学び直し」要求には、何も答えなかった。 別の質疑の中で、憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について「今を生きる政治家の責任だ。明確化は国防の根幹に関わる」と、あらためて意欲を示した。
(以上、ネット情報より引用したもの。)
引き続き、当エッセイ集にて今年の憲法記念日2018.05.03に公開した我がエッセイ「日本国憲法の基本原理に関する一考察」の全文を、以下に反復させていただこう。
表題に提示した「日本国憲法の基本原理」に関して、我が1986年頃に学んだ学生時代の講義ノートより一部を引用しよう。
日本国憲法の基本原理
1、平和主義 (憲法9条)
2、国民主義 天皇制
3、基本的人権の尊重
(これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)
これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。
それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか??
一論として現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。
上記のうち、平和主義を取り上げよう。
平和憲法(憲法第9条)とは。
戦力放棄に関する条文だが。
これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
〇 自衛隊を合憲とする政府見解
A. 第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
自衛権の行使は戦略行為につながる。
自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
自衛隊は、そこまでは達していない。
従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
(以上は、昭和30年頃までの解釈。)
B. 昭和60年頃の政府解釈
第9条は、国の自衛権を否定するものではない。
法解釈として。
自衛隊は憲法に違反するか? 2通りの解釈が存在する。
しかし、実際は。
解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして解釈に至らしめている。
その点で、解釈するものの責任論が問われる。
この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。
この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、鮮明に記憶している。
関西地方の他大学から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられたが、その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。
上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
上記のごとく、解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。
(以上、「原左都子エッセイ集」内の「憲法」に関するバックナンバーより引用したもの。 参考だが、上記内容はすべて指導教官氏口述講義の我が聞き取り書きのため、学術的誤りがある場合お詫びする。)
一旦、私見だが。
いやはや、懐かしいなあ。
学生とは、まさに指導教官の影響を大きく受けるものだ。
当時の私の専攻は「経営法学」(「民法」「商法」等々)であり、決して「憲法」ではなかった。 にもかかわらず、講義を担当しておられた若き世代の「憲法」助教授氏の「憲法」に対する熱い思いが十分に伝わる授業内容だった。
「憲法」とは学問の府である大学に於いて、全大学生の“必修科目”と私は理解している。
そりゃそうだ。 「学問の府」である大学にて国家の最高規範である「憲法」を必修とせずして、若輩者である学生を世に送り出す訳にはいかない事だろう。
冒頭にて紹介した枝野氏も、安倍氏も「法学部」のご出身のようだ。
枝野氏は東北大学法学部のご出身、そして、安倍氏は私立成蹊大学法学部のご出身とのこと。
ただ、同じ法学部出身としても、お二人の生い立ちもその後も人生の歩みも随分と異なるようである。
枝野氏はその後、弁護士資格を取得し活躍される等、法律に精通されている人物だ。
片や安倍氏の方は、そもそも小中高と成蹊にて過ごした後に、ストレートで成蹊大学法学部に内部進学されたようだ。
やはり、ご両人の「憲法」「法学」に関する現在の認識度の格差とは、その学歴・経歴が物語っているのではあるまいか?
枝野氏からの「安倍氏は憲法を一から学び直すべき!」との素晴らしい指摘に対し、安倍氏は何らの即答も不能だったとの事実こそが、その格差を証明したようなものであろう。
最後に私論でまとめよう。
まったくもって、枝野氏のおっしゃる通りだ。
特に、「憲法の本質は理想を語るものではない。 本質は国民の生活を守るため、国家権力を縛ることにある」と指摘し、「(憲法に)縛られる側の首相が先頭に立って旗を振るのは論外です」とまで演説した枝野氏の「憲法」熟知素養とその勇敢さに、私は大いなる拍手を贈りたい!!
それにも懲りずに、安倍氏側は。
憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について「今を生きる政治家の責任だ。明確化は国防の根幹に関わる」と、まるで「憲法」に関して何ら学んだ事も無い“素人”のごとくの歪んだ意欲を示した、とのようだが……
安倍さん、貴方を支持する国民は相変わらず少なくない様子が私には絶対的にアンビリーバブルだが…。
それに甘んじて法解釈論としての「憲法」無知度を国民に晒し続けるより…
枝野氏の指摘通り、巨額の国税を無駄に食い潰す昭恵夫人と貴方の外遊チャーター便の中ででも、「憲法」を一から学び直しては如何でしょうかねえ??
立憲民主党の枝野幸男代表は29日、衆院本会議で行われた安倍晋三首相の所信表明に対する代表質問で、首相の憲法観について、「学び直し」の必要性を求めた皮肉を交えながら痛烈に批判した。
首相が所信表明で「国の理想を語るものは憲法」と述べたことに反論し、「憲法は総理の理想を実現するための手段ではない。 憲法の本質は理想を語るものではない。 本質は、国民の生活を守るため、国家権力を縛ることにある」と指摘した。
その上で「総理の勘違いは今に始まったことではないが、憲法とは何か、一から学び直してください」と、、憲法の学び直しを要求。 「縛られる側の首相が先頭に立って旗を振るのは論外です」とも指摘した。
答弁に立った首相は、枝野氏の「学び直し」要求には、何も答えなかった。 別の質疑の中で、憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について「今を生きる政治家の責任だ。明確化は国防の根幹に関わる」と、あらためて意欲を示した。
(以上、ネット情報より引用したもの。)
引き続き、当エッセイ集にて今年の憲法記念日2018.05.03に公開した我がエッセイ「日本国憲法の基本原理に関する一考察」の全文を、以下に反復させていただこう。
表題に提示した「日本国憲法の基本原理」に関して、我が1986年頃に学んだ学生時代の講義ノートより一部を引用しよう。
日本国憲法の基本原理
1、平和主義 (憲法9条)
2、国民主義 天皇制
3、基本的人権の尊重
(これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)
これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。
それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか??
一論として現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。
上記のうち、平和主義を取り上げよう。
平和憲法(憲法第9条)とは。
戦力放棄に関する条文だが。
これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
〇 自衛隊を合憲とする政府見解
A. 第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
自衛権の行使は戦略行為につながる。
自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
自衛隊は、そこまでは達していない。
従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
(以上は、昭和30年頃までの解釈。)
B. 昭和60年頃の政府解釈
第9条は、国の自衛権を否定するものではない。
法解釈として。
自衛隊は憲法に違反するか? 2通りの解釈が存在する。
しかし、実際は。
解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして解釈に至らしめている。
その点で、解釈するものの責任論が問われる。
この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。
この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、鮮明に記憶している。
関西地方の他大学から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられたが、その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。
上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
上記のごとく、解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。
(以上、「原左都子エッセイ集」内の「憲法」に関するバックナンバーより引用したもの。 参考だが、上記内容はすべて指導教官氏口述講義の我が聞き取り書きのため、学術的誤りがある場合お詫びする。)
一旦、私見だが。
いやはや、懐かしいなあ。
学生とは、まさに指導教官の影響を大きく受けるものだ。
当時の私の専攻は「経営法学」(「民法」「商法」等々)であり、決して「憲法」ではなかった。 にもかかわらず、講義を担当しておられた若き世代の「憲法」助教授氏の「憲法」に対する熱い思いが十分に伝わる授業内容だった。
「憲法」とは学問の府である大学に於いて、全大学生の“必修科目”と私は理解している。
そりゃそうだ。 「学問の府」である大学にて国家の最高規範である「憲法」を必修とせずして、若輩者である学生を世に送り出す訳にはいかない事だろう。
冒頭にて紹介した枝野氏も、安倍氏も「法学部」のご出身のようだ。
枝野氏は東北大学法学部のご出身、そして、安倍氏は私立成蹊大学法学部のご出身とのこと。
ただ、同じ法学部出身としても、お二人の生い立ちもその後も人生の歩みも随分と異なるようである。
枝野氏はその後、弁護士資格を取得し活躍される等、法律に精通されている人物だ。
片や安倍氏の方は、そもそも小中高と成蹊にて過ごした後に、ストレートで成蹊大学法学部に内部進学されたようだ。
やはり、ご両人の「憲法」「法学」に関する現在の認識度の格差とは、その学歴・経歴が物語っているのではあるまいか?
枝野氏からの「安倍氏は憲法を一から学び直すべき!」との素晴らしい指摘に対し、安倍氏は何らの即答も不能だったとの事実こそが、その格差を証明したようなものであろう。
最後に私論でまとめよう。
まったくもって、枝野氏のおっしゃる通りだ。
特に、「憲法の本質は理想を語るものではない。 本質は国民の生活を守るため、国家権力を縛ることにある」と指摘し、「(憲法に)縛られる側の首相が先頭に立って旗を振るのは論外です」とまで演説した枝野氏の「憲法」熟知素養とその勇敢さに、私は大いなる拍手を贈りたい!!
それにも懲りずに、安倍氏側は。
憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について「今を生きる政治家の責任だ。明確化は国防の根幹に関わる」と、まるで「憲法」に関して何ら学んだ事も無い“素人”のごとくの歪んだ意欲を示した、とのようだが……
安倍さん、貴方を支持する国民は相変わらず少なくない様子が私には絶対的にアンビリーバブルだが…。
それに甘んじて法解釈論としての「憲法」無知度を国民に晒し続けるより…
枝野氏の指摘通り、巨額の国税を無駄に食い潰す昭恵夫人と貴方の外遊チャーター便の中ででも、「憲法」を一から学び直しては如何でしょうかねえ??