おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は横浜市の中小企業のホームページコンサルティング、午後も横浜市の飲食店のコンサルティングをします。
今日は便乗値上げについてです。2014年4月1日から消費税率が8%になるタイミングで本体価格を上げる場合、多くの消費者は便乗値上げではないのか?という感情を持ちます。
内閣府の消費税価格転嫁等対策では、便乗値上げになる場合と、ならない場合がパンフレットで分かりやすく説明されています。
中小企業経営者の皆様、御社は「便乗値上げでは?」との消費者からの意見に対して正しく説明することができますか?ぜひパンフレットをお読みください。正しく理解し、正しく説明するようにしましょう。
▲便乗値上げについて例示した「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」(内閣官房等)
消費税価格転嫁等対策 - 内閣府
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/
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経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
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