窓際日記・福島原発

窓際という仕事の雑感

PC異常停止

2024-07-20 01:34:10 | Weblog

ソフトウェアの更新をきっかけに世界的なシステム障害が19日発生し、交通網の混乱、テレビ放映の停止のほか、金融機関や医療サービスなど多くの分野で業務に支障がでた。

問題は特定され各サービスは徐々に復旧に向かっている。

問題となったのは世界的サイバーセキュリティ企業クラウドストライクのセキュリティーソフトで、マイクロソフト(MS)のウィンドウズでの更新で不具合が生じた。

クラウドストライクのジョージ・カーツ最高経営責任者(CEO)は、ウィンドウズ向けのコンテンツ更新プログラムで欠陥が見つかったとし、修正プログラムを展開していることを明らかにした。その上で「セキュリティーの問題やサイバー攻撃ではない」と述べた。

マイクロソフトも問題は修復されたとしている。

アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空など米大手航空会社は19日未明、通信障害で出発できない状態となった。ユナイテッド航空は声明で、「サードパーティーのソフトウェア障害により、ユナイテッドを含め世界中のコンピューターシステムに影響が出ている。システム復旧待ちで全機を地上待機とし、離陸便は目的地に向かって運航している」と明らかにした。

これに先立ち、一部の格安航空会社はマイクロソフトのクラウドサービス障害を受けて運航ができない状態となっていた。MSはこの障害は解消したとしていたが、その後クラウド部門がウィンドウズOSシステムなどでの問題発生を確認した。

オーストラリアでは、メディアや銀行、通信会社で障害が発生した。

障害の影響は運輸業界が大きく、東京、アムステルダム、ベルリン、スペインなどの空港でシステム障害により欠航や遅延が発生、予約システムなどにも影響がでた。

英国では医院の予約システムがオフラインになった。主要ニュース局のスカイニュースは一時放映できなくなった。

オーストラリア、インド、ドイツ、南アフリカなどでは銀行や金融機関が顧客サービスを中断。LSEGグループではデータ・ニュース・プラットフォームWorkspaceに障害がでた。

専門家によると、今回の障害は過去最大規模の可能性がある。

豪州最大級のサイバーセキュリティ・サービス会社スティックマンサイバーののアジャイ・ウニCEOは、「ITセキュリティーツールはデータ漏洩という最悪の事態が発生しても企業が業務を継続できるように設計されている」とし、世界的な障害の根本原因となったことは最悪の事態だと述べた。

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19日に世界各国で発生したシステム障害の影響が続いている。世界で5000便以上の航空便が欠航し、米国や欧州では物流や医療、金融などのサービスに影響が出ている。原因とみられるソフトウェアを作成した米国のサイバーセキュリティー企業は、完全復旧には時間がかかる可能性があるとの見通しを示した。

航空機の遅延などが発生して混雑するパリ郊外のシャルル・ドゴール空港(19日)=関口寛人撮影
 英BBCによると、欠航した航空便は、世界全体の運航便数の約5%に相当する。米国では、2700便以上が欠航したとみられる。


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 米メディアによると、米国では、スターバックスでオンライン注文ができなくなった。電気自動車大手テスラは、生産ラインを一時停止した。病院で手術を受けられなくなったり、荷物の配達が遅れたりするなど影響も出た。

 英メディアによると、英国では、一部の医療機関で予約が停止したり、薬局で処方薬のデータを取り寄せられなかったりし、医療従事者が手書きのカルテや処方箋で対応したという。

 障害は、米サイバーセキュリティー企業「クラウドストライク」が、米マイクロソフト(MS)の「ウィンドウズ」向けに実施したソフトウェア更新などが原因とみられる。クラウドストライクのジョージ・カーツ最高経営責任者(CEO)は19日、米メディアの取材に「一部のシステムについては、復旧にはしばらく時間がかかる可能性がある」と語った。

ウィンドウズで表示される障害の画面(19日午後)
 テスラのイーロン・マスクCEOは19日、「史上最大のITの失敗だ」とX(旧ツイッター)に投稿した。

 19日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価(30種)がシステム障害の影響への懸念から一時、400ドル超値下がりした。終値はMSが1%安、クラウドストライクは11%安だった。

 国内では、格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパンが、20日も成田空港発着の国内線5便を欠航すると決めた。成田国際空港会社によると、前日に欠航が相次いだ影響で、約1500人がターミナルで夜を明かした。

 一方、大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」は20日、予定通り午前8時半に営業を始めた。20、21日はチケットブースでのチケット販売を中止するとしていたが、復旧が進んだため、通常通り販売している。

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統一教会

2024-07-11 20:16:58 | Weblog

旧統一教会への高額献金をめぐり、最高裁がきょう、初めて判断を示しました。元信者の女性が残していた「賠償を求めない」とする念書について、最高裁は「無効」としました。

裁判長
「(念書は)公序良俗に反して、無効である」

旧統一教会への献金をめぐる念書について、最高裁は「一方的に大きな不利益を与えるもの」と断じました。

原告の中野容子さん(仮名60代)。信者だった高齢の母親が違法な勧誘により、高額な献金などを強いられたとして、教団側に6580万円の賠償を求めていました。母親は裁判の途中で亡くなりました。

原告 娘・中野容子さん(仮名)
「高齢の母は高裁審理中に亡くなりました。なぜもっと早く…(同様の判断は)最高裁でなくてもできるはずのことでした」

争点の1つが「念書」の有効性。「献金は自由意思だ」として、母親が残していました。

母親が書いた念書
「(献金の)返還請求や損害賠償請求など、一切行わないことをここにお約束します」

さらに、教団は念書の内容を確認させる映像も撮影していました。

教団関係者
「家庭連合(旧統一教会)に返金請求することは断じて嫌だということで、本日、手続きされたということですね」
中野さんの母親(当時86)
「はい」

この念書について中野さんは、当時、母親は認知症だった可能性があるうえ、教団の強い影響下に置かれていたとして、無効だと訴えてきました。

しかし、1審と2審は念書の有効性を認め、中野さんの訴えを棄却していました。

そして、きょう、最高裁は…

裁判長
「(念書は)損害の回復の手段を封ずる結果を招くもので、女性の不利益は大きい」

「念書は無効」とする初めての判断を示しました。

最高裁は「女性は加齢により判断能力が低下し、心情的に不安定になりやすかった可能性を否定できない」と指摘。献金勧誘の違法性について、1審と2審の判決は「審理が尽くされていない」として、審理を差し戻し、裁判をやり直すよう命じました。

判決後、中野さんは…

原告 娘・中野容子さん(仮名)
「やっと裁判所がこういう認め方をしてくれたのだと。とにかく徹底的にお金を取り上げる、そんな献金というものはあり得ない」

今回の判決は、他の同様の訴訟にも影響を与える可能性があります。

一方、教団側は判決を受け、「差し戻しという結果は残念」としたうえで、「今後も主張の正しさを主張していく」とコメントしています。

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「テレビで『統一教会の摘発がなかったのは“政治の力”』と話したら、翌日から今日まで出演が一切なくなりました」ジャーナリスト有田芳生が語る『誰も書かなかった統一教会』

https://archive.md/8TRPv

https://archive.md/B2RcJ

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9月:世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”は2日、文部科学省の質問権行使に回答を拒否したとして過料10万円を命じた東京高裁の決定を不服として、最高裁に特別抗告しました。

統一教会は、解散命令の請求をめぐって文部科学省による質問権の行使に対して100項目以上で回答を拒否したとして、今年3月、東京地裁が行政罰の過料10万円を命じる決定を出し、先週火曜日(27日)、東京高裁も、これを支持しました。

決定で東京高裁は、解散を命じる要件にある「法令違反」には、「民法上の不法行為が含まれる」としたうえで、「不法行為が認められた22件の民事裁判の判決で認定された事実関係からは、全国各地で長期間にわたり信者らによって多数の被害者の 財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返され重大な損害が生じたことがわかる」と指摘。

「解散命令の要件にあたる疑いがある」として、質問権の行使は適法なもので、教団側が一部に回答しなかったことは「過料に処せられるべき」としました。2日、教団側はこの決定を不服として最高裁に特別抗告しました。

ただ、特別抗告には決定が確定するのを止める効力はないため、今後、教団側は、過料を命じた高裁の決定に従い、過料を支払う必要があります。

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あめりか

2024-07-02 14:53:36 | Weblog

トランプ前米大統領が2020年大統領選の結果を覆そうとしたとして起訴された事件で、連邦最高裁は1日、大統領在任中の公的な行為には原則的に「免責特権」が適用されるとの判断を示した。起訴内容となっているトランプ氏の行為も広く免責の対象となる可能性があるとして、公的なものか、公的でないものかなどを判断するよう下級審に審理を差し戻した。

【一目で比べる】トランプ氏の好物はダイエットコーク、バイデン氏は…

 11月の大統領選で返り咲きを目指すトランプ氏は、選挙への影響を懸念して事件の公判の先送りを図ってきた。免責特権に関する審理が下級審に差し戻されたことで、事件の公判開始はさらに遅れる見通しになった。トランプ氏は1日、自身のソーシャルメディアに「我々の憲法と民主主義にとって大きな勝利だ。米国人であることを誇りに思う!」と投稿した。

 大統領の免責特権については、過去に民事事件で最高裁が判断を下したことはある。しかし、大統領経験者が起訴された例はこれまでなく、刑事事件で免責特権について判断を下したのは初めて。

 最高裁は、大統領による憲法上の主要な権限に基づく公的な行為は絶対的に免責されると指摘。他の公的な行為についても「推定的に」免責されるとしたうえで、訴追する場合は大統領が担っている行政府の権限と機能を侵害する危険性がないことを検察側が示さなければならないとの判断を示した。公的ではない行為は免責されないとした。

 そのうえで、起訴内容のうち、選挙結果を覆すよう圧力をかけたとされる司法省高官らとのやりとりについては「免責される」と判断。議会で選挙結果を認証する手続きを上院議長として務めるペンス副大統領(当時)に圧力をかけたことについては、公的な行為にあたるため免責と推定されるとしながらも、訴追が「行政府の権限と機能に対する侵害の危険をもたらすかどうか」を地裁が評価するとした。州当局者らに圧力をかけたことなどについては、それらの行為が公的なものか公的でないものかを判断するよう地裁に差し戻した。

 9人の判事で構成される最高裁は、トランプ氏が在任中に指名した3人を含めて保守派が6人、リベラル派が3人。判決はその構成通り、保守派6人が多数派意見、リベラル派3人が反対意見を述べた。反対したソトマイヨール判事は「法の上に立つ者はいないという、わが国の憲法と政治システムの根幹をなす原則を愚弄(ぐろう)するものだ」などと多数派意見を批判した。

 トランプ氏は20年大統領選で敗北した結果を覆すために、投票結果の集計作業を妨害したり、関係者に圧力を加えたりしたなどとして「国家を欺くための共謀」など4件の罪状で起訴された。しかし、罪に問われた行為は在任中の公的な行為の一環だとして刑事訴追を免れると主張。ワシントンの連邦地裁、控訴裁(高裁)はいずれも免責を認めなかったが、これを不服として上訴していた。

 事件の裁判は、最初の公判期日が3月4日に設定されたが、免責特権について司法判断が固まるのを待つ必要があるとして延期されたままになっている。

 トランプ氏はこの裁判のほか、3件の刑事裁判を抱えている。このうち、16年の大統領選直前に不倫相手に口止め料を支払って不正に会計処理したとして起訴された事件では、米東部ニューヨーク州の裁判所が5月30日に有罪評決を下している。口止め料裁判は免責特権の議論の対象外で、裁判所は7月11日に量刑を言い渡す予定だ。

 このほか、大統領在任中に取得した機密文書を持ち出したとしてスパイ防止法違反などの罪に問われた事件と、南部ジョージア州で20年大統領選の手続きに干渉した事件があるが、いずれも公判が開かれるメドは立っていない。

 米メディアによると、トランプ氏は大統領選に勝利すれば、自身が指名する司法長官に起訴を取り下げさせる異例の措置を取ることが予想されるという。

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11月の米大統領選に向けた先週のテレビ討論会で精彩を欠き、高齢不安が高まったバイデン大統領(81)が再選を目指すべきかどうか、民主党内で疑問視する声が広がっている。

民主党のロイド・ドゲット下院議員(テキサス州選出)は2日、民主党議員として初めてバイデン氏に大統領選からの撤退を要請した。 
関係者によれば、バイデン氏に撤退を求める準備をしている民主党下院議員は25人に上るという。一部の献金者も撤退を求めている。

討論会後に行われたロイター/イプソス調査では、民主党支持者の3人に1人がバイデン氏は再選を目指すべきではないと考えていることが分かった。 

民主党のペロシ元下院議長はMSNBCのインタビューで、バイデン氏の実績を強調した上で、討論会での様子について一時的な不調なのか、広範な健康問題なのかを問うのは正当だとし、トランプ氏も同様に精査されるべきだと述べた。

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7月

 トランプ前米大統領が不倫口止め料を不正に処理した罪で有罪評決を受けたニューヨーク州の刑事裁判は、量刑言い渡しが9月18日に2カ月延期されることが2日決まった。

トランプ氏は大統領の免責特権を一部認めた連邦最高裁の判断を受けて、ニューヨーク州の裁判についても有罪評決を破棄すべきだと主張。量刑言い渡しを延期するよう求めていた。裁判を担当するマーチャン判事は最高裁判断による影響を精査するため、量刑の言い渡しを延期。書簡で「必要であれば」量刑を言い渡すと述べ、陪審員の有罪評決を覆す可能性を示唆した。

最高裁の判断は2020年大統領選の結果を覆そうとしたとしてトランプ氏が起訴された事件を巡るものだが、口止め料を巡るニューヨーク州裁判の証拠や証言の一部も対象になるとトランプ氏の弁護団は主張している。

検察側はこれに先立ち、マーチャン判事に宛てた書簡で、量刑言い渡しの延期には反対しないと述べていた。マンハッタン地区のアルビン・ブラッグ検事は、トランプ氏が主張する有罪評決の無効化は「論拠を欠いている」としている。

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トランプ前米大統領は13日、自身のSNSで「右耳の上部を貫通する銃弾を受けた」と明かした。

 また、「ビュンビュンという音と銃声が聞こえ、すぐに銃弾が皮膚を裂くのを感じた」「多くの出血が起こったので、何が起こっているのか理解した」と振り返った。

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7・22 アメリカのバイデン大統領が大統領選挙からの撤退を表明したことを受けて、ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでのアメリカからの支援に謝意を示すとともに支援の継続を求めたのに対して、ロシア側は情勢を注視する姿勢を示していて、双方とも大統領選挙の行方に強い関心を寄せていくものとみられます。

アメリカのバイデン大統領が選挙戦から撤退すると表明したことについて、ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、SNSで「ウクライナの自由のための戦いへのバイデン大統領の揺るぎない支援に感謝している」と投稿し、これまでの支援に謝意を示しさらなる支援の継続を求めました。

ゼレンスキー大統領は今月19日には、アメリカの大統領選挙で共和党の候補となったトランプ前大統領とも電話で会談しましたが、ロシア寄りとされるトランプ氏の姿勢に警戒を強めています。

一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、バイデン大統領の選挙戦からの撤退について、ロシアメディアに対し「選挙まで4か月もの期間が残されており、多くの変化が起こりうるので、情勢を注視したい」と述べました。

そのうえで「われわれの優先事項はアメリカの選挙の結果ではなく、特別軍事作戦の目標を達成することだ」と述べ、ウクライナへの軍事侵攻を継続する考えを強調しました。

ウクライナ、ロシアともに、今後のウクライナ情勢に大きな影響を及ぼすアメリカの大統領選挙の行方に、強い関心を寄せていくものとみられます。

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トランプ前米大統領は、共和党の自分自身への信頼を実感する全国大会を終えたばかりだが、今度は厳しい現実に対処しなければならない。バイデン大統領が撤退を決断したことで、2024年の大統領選は劇的に難しくなった。

  トランプ氏の側近らは、21日の撤退表明に驚いていない。6月27日に行われた第1回候補者テレビ討論会でバイデン氏が精彩を欠き、撤退圧力が高まって以降、トランプ氏陣営は、ハリス副大統領との対決を想定した対応策を準備してきた。

ハリス氏、民主大統領候補指名勝ち取る意向-バイデン氏が選挙戦撤退

  しかしそれらのプランは、幾つかの新たな課題に対応が必要だ。78歳のトランプ氏は、81歳のバイデン氏が大統領をもう1期務めるには高齢過ぎると主張し、何カ月も攻撃を続けてきた。しかし、バイデン氏が支持する59歳のハリス氏だけでなく、民主党候補になり得るほぼ全員が、トランプ氏からその論拠を奪い、形勢逆転が可能かもしれない。

  トランプ氏の陣営は、若者や有色人種の有権者を含む幾つかの重要選挙区に浸透を図ってきたが勢いを失い、一部は今やハリス氏か他の民主党候補に流れかねない。ハリス氏に用いるつもりの戦略の一つは、好感の持てない人物に仕立て上げることだが、郊外に住む女性や黒人有権者を遠ざける危険を伴う。

トランプ氏はこれまで、痛烈な侮辱的表現や屈辱的なあだ名でライバルを狙い撃ちしてきたが、女性候補への攻撃は時に性差別や人種差別の領域に踏み込んでおり、一部の有権者を離反させる恐れがある。民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員を実在した先住民女性「ポカホンタス」、共和党候補の指名を争ったヘイリー元国連大使を「バードブレイン(愚か者) 」とやゆしたこともある。

  トランプ氏の協力者やアドバイザーらは、ハリス氏が普段の有権者との1対1の交流が苦手なバイデン氏より弱い候補と評価し、一笑に付してきた。

  バイデン政権の移民政策への取り組みで果たしてきた主導的役割を取り上げることで、ハリス氏を打ち負かせるとトランプ氏陣営は考えている。陣営幹部のクリス・ラシビタ氏は、ハリス氏を「ボーダーツァー(国境の大家」と呼び、共和党全国大会でもその表現が繰り返し使われた。これを強力な攻撃手段と党が考えている様子がうかがえる。

  トランプ氏自身もハリス氏と対決する可能性に備えてきた。ペンシルベニア州の集会での暗殺未遂事件に先立つ9日、ブルームバーグとのインタビューで、「同じような能力の基本レベルと思われ、大きな違いがあるとは考えていない。私は彼女をバイデン氏と全く同じように定義するだろう」と述べていた。

 第1回候補者テレビ討論会後の幾つか世論調査で、ハリス氏は全米や主要州でトランプ氏にリードされている。それでも、一部の政治ストラテジストらは、ハリス氏が民主党の大統領候補に正式指名された場合の情勢を予測するものでないとみている。民主党全国大会は8月19日にシカゴで開幕する。

  オバマ政権で大統領上級顧問を務めたデービッド・アクセルロッド氏は21日、CNNの番組で、バイデン氏が撤退を決めた時点で「選挙情勢が劇的に変化した」と発言。「トランプ氏は脆弱(ぜいじゃく)な候補であり、負かすことができる」と語った。

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ヒューストン大学で司法政策を研究しているアレックス・ベーダス准教授は本誌に対し、判事らの最高裁批判の背景には、司法における党派対立の激化と、最高裁判事の顔触れが保守派に大きく傾いていることへの一般市民の不満があると述べた。

「最高裁の中のバランスがもっと取れていた頃には、ある種の均衡が存在した。重要な裁判で保守派が勝つこともあればリベラル派が勝つこともあった。だから、現職の判事たちが批判の声を上げるのをためらわなくなるほど最高裁への怒りが蓄積されることもなかった」と、ベーダスは言う。

「(だが)そういう均衡はもはや存在していない」

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 バイデン米大統領は2日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスに拘束されている人質の解放に向けた合意の最終案をまもなく提示すると述べた。同時に、イスラエルのネタニヤフ首相は合意確保に向け十分に取り組んでいないとの考えを示した。
バイデン氏は、ネタニヤフ首相は人質解放に向け十分な努力をしているかとの記者団の質問に対し、「ノー」と回答。ただ、詳細については語らなかった。
また、交渉が成功するかどうかとの質問に対しては「希望が尽きることはない」とした。

バイデン氏はその後、ネタニヤフ首相と「いずれ」話すつもりだと語った。


イスラエル軍は1日、ガザ最南部ラファの地下トンネルで人質6人の遺体を収容したと発表。発見される直前に殺害されたという。人質のうち1人は米国人男性だった。 


ホワイトハウスによると、バイデン大統領とハリス副大統領は米国の人質交渉チームとも会談。その中で大統領は人質殺害に対する「衝撃と憤り」を表明し、残りの人質解放に向けた次のステップについて話し合ったという。

一方、ネタニヤフ首相は、圧力をかけるべきはイスラエルではなくハマスだと反発。記者会見で「今、われわれは真剣さを見せろと要求されているのか、譲歩を要求されているのか。これはハマスにどんなメッセージを送っているのか。もっと人質を殺せと言っているのだ」と語った。

また、バイデン氏を始め真剣に和平実現に取り組む人物がイスラエルにさらなる譲歩を求めるとは考えておらず、むしろそうする必要があるのはハマスだと述べた。

イスラエルの関係筋も、バイデン氏が人質交渉を巡りハマスのヤヒヤ・シンワル指導者ではなくネタニヤフ氏に圧力をかけたことは「留意すべき」と語った。

バイデン氏が、ネタニヤフ氏の対応が不十分と発言したことも、ハマスが人質6人を殺害した直後に出されたというタイミングからみて危険な見解だとした。

こうしたイスラエルのコメントに対し、米国当局者は、バイデン大統領は人質死亡についてハマスに責任があると明言していると反論。「行方不明の人質の解放を急ぐよう、イスラエル政府に求めている」と述べた。

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日本の「人質司法」

2024-06-28 09:16:35 | Weblog

訴状によると、角川さんは五輪組織委員会元理事への贈賄容疑で2022年9月14日に東京地検特捜部によって逮捕され、その後、起訴された。一貫して否認を続ける中で、保釈を再三求めたが、検察は保釈に反対し、裁判所も「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」として却下し続けたという。

高齢で不整脈などの持病もある角川さんは、拘置所で新型コロナに感染するなど体調を崩し、主治医から「最悪の場合、死に至る可能性もある」と指摘されたが、拘置所では適切な治療を受けられず、命の危険があったと主張している。

拘置所の医師からは「あなたは生きている間はここから出られませんよ。死なないと出られないんです」と言われたという。

角川さん側は、裁判所は罪証隠滅の「明らかな差し迫った危険」や健康上の重大な危険がなければ、身体拘束を認めるべきではないと主張する。さらに、捜査機関も人質司法を積極的に利用して冤罪を生み出していると指摘している。

弁護団で、団長をつとめる元裁判官の村山浩昭弁護士は「角川さんは人身の自由を中核とした自由が奪われ、死の淵に立たされるところまで追い込まれました。自身の尊厳が侵されている。そのような刑事司法で良いのかと考えて訴えた」と話した。

今回の訴訟の目的は、国際的な批判を浴びる人質司法をつぶさに論証し、その制度改革、運用改善を求めることにあるという。慰謝料として2億円を請求しているが、認容された場合は拘置所医療改善のために寄付するとしている。

●角川さん「大都市のなかに別世界があった」

角川さんは「自分は拷問を受けたのだと感じた」と振り返った。

「東京の大都市の中で東京拘置所というまったく隔離された別世界があることを身をもって体験しました」

「警察の留置所や東京拘置所に入られた人はすべて同じ経験をしているはず」

「226日の中で涙を流すこともあった」

多くの人が屈辱的な身体拘束の屈辱的な体験をしているだろうとしながら、これは「人ごとではなく、リスクは大きいということを共有していただきたい」と訴えかけた。

同じく人質司法の被害でクローズアップされた「大川原化工機事件」では、逮捕された相嶋静夫さんが勾留中に病死した。

「胸が張り裂けそうです。相嶋さんは私と同じ場所にいて同じ経験をして亡くなった。死地を脱した私にはみなさんにお話しする義務があると思います。日本を変えたいと思っています」

冤罪事件の当事者で、大阪地検特捜部に業務上横領事件で逮捕・起訴され、無罪が確定した「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の山岸忍元社長も裁判に賛同し、「角川さん裁判頑張ってください」とエールを送った。自身の長期拘留を踏まえて「検察は人質司法の制度を思い切り悪用します」と指摘した。

↑↑↑

警察、検察、裁判所の「やりたい放題」ww

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不正輸出えん罪事件“勾留中の生命や人権保護を” 民事裁判2審

不正輸出の疑いで逮捕され無実が明らかになる前にがんで亡くなった化学機械メーカーの元顧問の遺族が、拘置所で適切な検査や治療を受けられなかったとして、国に賠償を求めている裁判の2審が始まり、遺族は「勾留中の人に対する生命や人権の保護について改めて考え直してほしい」と訴えました。

横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の顧問だった相嶋静夫さんは、4年前、軍事転用が可能な機械を不正に輸出した疑いで、社長など2人とともに逮捕、起訴されました。

拘置所での勾留中に見つかったがんで亡くなり、その後、無実が明らかになりました。

遺族は、拘置所で適切な検査や治療を受けられなかったとして、国に賠償を求める訴えを起こしましたが、1審の東京地方裁判所が退けたため、控訴していました。

8日に東京高等裁判所で始まった2審で、原告の相嶋さんの長男は「一般的な水準の医療を受けることができなかった。無実の市民が逮捕、勾留された事実を直視し、勾留中の人に対する生命や人権の保護について改めて考え直してほしい」と訴えました。

 

一方、国は「拘置所の医師の治療や転院に関する調整、説明に不適切な点はなかった」などと主張しました。

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では、この国の刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か。

 挙げはじめればキリはないのだが、さして詳しい注釈も加えずにざっと列挙すれば――

①警察に身柄を拘束されるとその警察管理下の留置施設に放り込まれてしまう「代用監獄」、

②相変わらず自白偏重の姿勢から脱却できない警察、検察と、密室の中で延々と長時間続けられる苛烈な取り調べ、

③被疑事実を否認すれば、起訴後も保釈がなかなか認められず、信じがたいほどの長期勾留が続いてしまう「人質司法」、

④警察や検察が捜査の過程で収集した証拠類を独占し、仮に被疑者・被告人に有利な証拠類があっても隠されてしまう陋習、そして

⑤各種令状の発付や身柄勾留等の判断を含め、ひたすら検察の言い分に唯々諾々と追随してしまいがちな司法権の砦=裁判所――。

 さらにつけ加えるなら、世界的には廃止が圧倒的な潮流となっている死刑制度にいまだ固執し、しかもその運用状況がおそろしく秘密主義的なこと等々もあわせ、いわゆる先進民主主義国の刑事司法ではおよそ考えられないほど後進的な悪弊がいくつも温存されてしまっている。

そして本来なら、ここで悪弊の悪弊たる所以をもう少し噛み砕き、わかりやすく解説するべきなのだろうが、その必要を私はいままったく感じない。本作にその大半が盛り込まれ、凝縮して描き尽くされているからである。この点で本作は、悪弊の温存を主導してきた警察や検察といった捜査機関を――同時にそれは強大な国家権力でもあるのだが――平然とヒロイックに描きがちな、まさに凡百のエンターテインメント小説とは明らかな一線を画している。

 折しも静岡地裁では袴田事件の再審公判が過日結審し、実に戦後5件目にもなる死刑確定事件での雪冤が果たされるのは確実な状況になっている。鹿児島では、自らの組織の不正をメディアに公益通報した前幹部を口封じで逮捕したとしか思えない警察組織の暴走が現在進行形で引き起こされている。大阪では、地検トップの座に君臨していた元検事正が在職中の準強制性交容疑で逮捕された。だというのに肝心の政治は反応らしい反応を示さず、悪弊の改善に取り組もうという気配さえ皆無に近い。

 それでも――。本作の中に印象深い台詞がある。志と熱意に溢れた主人公の新人弁護士を励まし、強力にサポートする〈日本でも指折りの刑事弁護士〉が、被疑者として捕えられて無実を訴える〈増山〉に向けて発した次のような台詞である。

「増山さんは間違った制度の犠牲者なんです。われわれ弁護士はこの日本の刑事司法のシステムそのものと闘って変えていかなくてはならないし、現に闘い続けています。ですが――制度が正されるまで事件は待ってくれません。この間違った現状の中で歯を食い縛り、依頼人のためにベストを尽くすしかないというのも日々の現実です」

 たしかにそんな弁護士が――おそろしく数は少ないけれど、現実に存在していることを私は知っている。と同時に、この国の刑事司法システムそのものに改善すべき課題が満ち満ちていて、「変えていかなくてはならない」のが焦眉の課題であることも。

 ならば本作は、もとよりフィクションではあるけれど、これも凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた1冊として読んでも構わない。いや、多くの人に読まれて現実の課題が課題として広く共有されることを心から願っている。

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刑事事件の取り調べで黙秘したところ、検察官から「ガキだよねあなたって」などと侮辱的な言葉を投げかけられたとして、元弁護士の江口大和さんが国に1100万円の損賠賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月18日、違法な取り調べがあったと認め、110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

憲法で保障される「黙秘権」を侵害したとして、捜査機関の取り調べのあり方を問う裁判。

江口さんは「判決では、黙秘権の行使を馬鹿にする発言や何とかして供述を得ようとする発言。これらについて、許されないと判断されました。良かったと思います」と評価する一方で、「説得と称して、56時間に渡り取り調べを継続したことについては違法ではないと判断されました。このことには納得できません」として控訴する考えを示した。

 

原告の江口大和さんは2018年、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検特別刑事部に逮捕された。直後から一貫して無罪を主張したものの、有罪判決が確定し、弁護士資格を失った。

訴状などによると、黙秘した江口さんに対して、取り調べを担当した川村政史検察官からは「社会性がやっぱりちょっと欠けてるんだよね」「もともと嘘つきやすい体質なんだから」「詐欺師的な類型に片足突っ込んでると思うな」などの発言があったという。

原告側は、計21日、計56時間にも及んだ取り調べも、供述の強要にあたり、違法だと主張していた。

裁判では、上記のような発言を含んだ取り調べの録音録画映像が上映された。さらに弁護団は取り調べ映像をYouTubeにもアップした。

憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権を規定している。弁護団は、黙秘権が保障されるためには、そもそも取り調べを拒否できるべきとの考えを主張した。

 

弁護団によると、今回の判決では、取り調べで黙秘した江口さんに投げかけられた検察官の発言が人格権侵害と認められた。一方、黙秘していた江口さんに56時間にわたって取り調べを継続したことは違法ではないと判断された。

弁護団の趙誠峰弁護士は「今日の判決は非常に評価が難しい。物足りない判決だとは思いますが、一方で、黙秘権保障に向けた第一歩と見ることもできるかなと思います」と捉える。

「今日の判決では、黙秘権について、自己の意思に反する供述をしないことだというふうに判断しました」(趙弁護士)

趙弁護士は、実際の取り調べの現場では、黙秘権を行使しようとする被疑者・被告人に、取り調べの担当者が趣味の話などを振って、なんとか供述を得ようとすることが日常的におこなわれているとしたうえで「判決がそれも黙秘権の趣旨に反するんだと判断したことはプラスに評価できると捉えました」と述べた。

「黙秘をする人に、捜査官があの手この手で事件と関係ない話やその人のプライドを傷つけたり、家族との間をさこうとしたり、ことさら不安にさせたりして、相手に反論させようとすることは今まさに全国の取り調べでおこなわれている。黙秘しようとした人に反論させようとしたことも黙秘権の保障の趣旨に反すると判断した点は非常に評価できるのではないか」(趙弁護士)

 

一方で、黙秘の意思を表明しているのに、取り調べが56時間も続けられたことは違法と判断されなかった。

宮村啓太弁護士は「黙秘権が保障する権利主体である被疑者の黙秘権行使の意思は尊重されなければならない」と指摘した。

今回の裁判で特徴的だったのは、取り調べの様子が法廷で上映されたことだった。

弁護団の髙野傑弁護士は「録音録画制度は、違法な取り調べの問題を検証するための制度。今後も同じような事態になったときに、国賠訴訟の中で録音録画が頻繁に使われるんじゃないか」と話す。

裁判では、取り調べにおける検察官の発言がいくつも事実認定された。

「今までは、警察、検察の発言を違法だとすると、まずはそもそもそんな発言がされたのかというところから問題になっていた。今回そうではなかったのは、法廷でも映像が再生された効果に間違いないと思います」(髙野傑弁護士)

しかし、そうした録音録画の映像が裁判の中で証拠として採用されるには、長い時間が費やされ、煩雑な手続きが求められるとして、時間短縮や手続きの簡略化が必要だと訴えた。

今回、YouTubeで公開された映像は、取り調べの様子を可視化するものとしてだけでなく、その取り調べのひどさも伝えて、大きな反響を呼んだ。

趙弁護士は「あらゆる事件において取り調べを録音録画するべき」としつつも、国側が裁判の中で「多少声を荒げたかもしれないが適法だ」と主張したことを踏まえて、「カメラがあるから違法な取り調べがなくなるかというとそうではない」とし、取り調べを受けたくないという意向を示した場合には尊重されなければならいとの考えを強調した。

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手口3:供述調書は検事が作文する
PHOTO by iStock

特捜事件における供述調書は、基本的にはすべて検察官の作文だと言える。何も材料がないと作文できないので、会話やできごとなどについて被疑者や参考人からいろいろと話を聞き、使えそうなフレーズなどをピックアップしておき、それらを使う。こうして、「具体性・迫真性・臨場感のある調書」が出来上がる。

その一例として、村木さんの上司だった塩田幸雄氏の供述調書を取り上げてみたい。塩田氏は、偽の証明書の発行に自分と村木さんとが関与したことを認める調書を、特捜部の林谷浩二検事から何通も取られてサインをしたが、証人尋問ではことごとく否定した。

なお、裁判の証拠書類については「目的外使用の禁止」というルール(刑事訴訟法第二八一条の四、同五)があり、検察官から開示してもらった供述調書を弁護人や被告人(またはそうであった者)が裁判以外の目的で使うことはできない。次に挙げる塩田調書は、魚住昭氏の著書『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)からの引用である。

まことしやかな塩田調書
「石井議員からの要請は(04年)2月25日午前、私が国会で政府委員としての初答弁を行ったあと、その当日、またはその前後の1日か2日の間にありました。石井議員は私の国会答弁を知っていて、『塩田部長、お久しぶりですねぇ。部長としての初答弁だそうで大変やなあ』というように切り出されました。

このころには、厚労省障害保健福祉部は、いわゆる障害者自立支援法を迅速、かつ、円滑に成立させて、障害者福祉行政の円滑化を図らなければならないという最重要、かつ緊急の課題を抱えていました。障害者自立支援法を円滑に成立させるためには石井一議員の機嫌を損ねたくないと思い、凛の会への公的証明書の発行を引き受けました。

私は村木課長に『この案件は、丁寧に対応して、先生の御機嫌を損ねない形で、公的証明書を発行してあげる方向で、うまく処理してくれ。難しい案件だと思うけど、よろしく頼むわ。こういうことをうまく処理するのも、官僚の大切な手腕のひとつなんだよね』と言いました。

2月下旬ごろ、倉沢会長が村木課長を訪ね、村木課長に案内された倉沢会長が障害保健福祉部長室にきました。私は失礼のないよう部屋の出入り口まで移動して挨拶しました。

その後、6月上旬ごろに村木課長から『石井代議士から話のあった公的証明書のことなのですが、担当者のほうでいろいろ苦労をしてくれて証明書を出すことになりましたので、ご報告しておきます。秘書の倉沢さん〔筆者注:倉沢氏はかつて石井議員の私設秘書を務めたことがあった〕には私から連絡しておきますので、石井代議士のほうは部長からご連絡をお願いします』という報告を受け、『そうか、よかったね。これがバツだったら大変なことだよねぇ。石井代議士には僕から伝えておくから』と村木課長をねぎらいました。すると村木課長は『本当にそうですね。なんとか、うまく処理することができました』などと答えました」魚住昭『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)より

このように、塩田調書には、実際にはまったくなかったことが、一言一句、まことしやかに書かれていた。厚労省内での村木さんとの会話などは、じつにリアルである。

特捜検察が「迫真性・具体性・臨場感のある供述調書」を作るのは、自分たちが描いた事件のストーリーをいかにも現実にあったように仕立てて、裁判官を説得したいからだ。表に挙げた検察側冒頭陳述のアミ掛け部分も同様で、調書から引っ張ってきた「存在しなかったフレーズ」を、検察官は裁判官の面前で滔々(とうとう)と述べていた。

証人尋問で明らかになった上村調書の作文の実態
イメージ画像(Gettyimages)

上村勉氏の証人尋問では、彼が検察に取られた供述調書のデタラメぶりが明るみにでて、傍聴人や法廷に詰め掛けていた記者たちを唖然とさせた。

その詳細を記す前に、村木事件の背景について説明しておこう。

村木事件の発端となった郵便法違反事件で、「凛の会」が悪用した障害者郵便割引制度は、正式には「心身障害者用低料第三種郵便物制度」という(以下、低料第三種と記す)。事件当時、低料第三種の適用を受ければ、1通120円かかる封書の郵便物がわずか8円で発送できるなど、通常の第三種郵便より格段に安く郵便物を発送することができた。

低料第三種の適用を受けるためには、正規の障害者団体であることを認める厚労省発行の証明書が必要だった。障害者団体としての実体がない「凛の会」は、偽の証明書を上村氏に作らせ、心身障害者向けの新聞(定期刊行物)を装って、さまざまな企業のダイレクトメールを大量発送し、正規の郵便料金との差額を免れることで荒稼ぎしていた。

偽証明書プロジェクトの仕上げのころの状況について、特捜部が作り上げたストーリー(すなわち検察側冒頭陳述)は、以下のようなものであった。

「凛の会」は、まず、通常の第三種郵便物承認請求書を日本郵政公社(現・JP日本郵便)に提出し、厚労省から公的証明書が近々発行される予定だと伝えた。しかし、その後も公的証明書の提出がなかったため、日本郵政公社は、「凛の会」に対して、通常の第三種郵便の適用しか認めず、低料第三種を取得したければ、その申請に必要な公的証明書を至急提出するよう求めた。この要請に慌てた「凛の会」の河野氏は、2004(平成16)年6月上旬頃、上村氏に電話をし、公的証明書の発行をせっついた──特捜部のストーリーはこのようなものだった。

このテーマについて、検察官は上村氏の証人尋問において、2009年6月7日付の上村氏の供述調書を示して質問した。以下、〔 〕内は筆者が付した補足である。

「〔あなたの〕供述調書には、平成16年6月上旬ころに、河野さんから公的証明書の発行を催促されて、その際に、郵政〔公社〕から三種〔第三種郵便〕の認可が下りるなどしたので、5月中の日付で証明書を欲しいんだと迫られたと書いてあるんですが、これはあなたの記憶とは違うんですか」

と検察官は問うた。

これに対して、上村氏は、

「そういう話は國井検事のほうからもたらされました。私はそういう、凛の会側のほうで、期限が迫ってるとか、そういう事情は知りませんでした」

と答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、

「河野さんは/もう郵政から第三種の承認が下りてしまいました/それに、新聞の広告主も決まっていて、すぐに障害三種〔低料第三種のこと〕の認可を取らないと、大赤字になってしまいます/大急ぎで、証明書をください/ただ、郵政との関係もあるので、日付は5月中にしてください/などと言って」

との記載がある。実際には上村氏が知らない事情でも、このように具体的で詳細な言辞が調書に記載されたのである。

検察官は、続けて、「この供述調書では、更にその後、村木さんからあなたに内線電話があって、やはり、5月中の日付で公的証明書を作って持ってくるようにというふうに言われたと書いてあるんですが、──中略──これはあなたの記憶とは違うんですか」

と問うた。

上村氏は、

「違います」

と、きっぱりと答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、

「平成16年6月上旬ころ、村木さんが、自ら、内線を使って、私に電話をかけてきました。/その電話で、村木さんは/『凛の会』のことで面倒なことをお願いしちゃって、ごめんなさいね/などと言って、優しい口調で、悩んでいた私を気遣ってくれ、さらに/5月中の日付で、証明書を作ってくれていいから/証明書ができたら、私のところに持ってきてください/などと──中略──指示してきました」

との記載がある。実際にはこのようなやりとりがいっさいなかったことが裁判で明らかになったが、およそ存在しないことでも、「優しい口調で」「悩んでいた私を気遣って」というもっともらしい言葉まで並べて、調書が作られたのである。

さらに検察官が上村氏に対して、

「それに対して、あなたが資料の提出がないとか、実体が疑わしいという、問題があると言ったところ、村木さんが、決裁なんかいいんで、すぐに証明書を作ってくださいと指示をしてきたと書いてあるんですが、これもあなたの記憶とは違うんですか」

と訊いたところ、上村氏は、はっきりと

「違います」

と答えた。

検察官が示した調書の該当部分には、「凛の会」から公的証明書の発行に必要な資料(同会の規約や会員名簿など)が提出されていないことを不審に思った上村氏が、

「障害者団体としての実体があるか疑わしい。それでも公的証明書を発行していいのですか」と村木さんに確認したところ、村木さんは、「石井一先生からお願いされていることだし、塩田部長から下りてきた話でもあるから、決裁なんかいいんで、すぐに証明書を作ってください/上村さんは、心配しなくていいから」

などと言ったと、記載されている。

事実とかけ離れたことを、このように真に迫ったセリフまで入れて調書に仕立て上げる検察官の「作文能力の高さ」には驚かされる。

上村氏は、自身の供述調書について、

「村木課長と私のやり取りが生々しく再現されていますけれども、それは全部でっち上げです」

と、証言時に法廷で断言した。傍聴人や記者たちが唖然としたのも当然である。

しかし、多くの人は、特捜事件の供述調書がこのようにして作り上げられたものだとは考えもしないから、調書の内容をそのまま信じてしまう可能性がある。これは、村木事件に限らず、特捜事件全般について言えることである。

「可能性」を「断定」にすり替える
イメージ画像(GettyImages)

検察官が供述調書を作文するテクニックの一つに、可能性があることを認めさせたうえで、それを調書では断定的表現にすり替えたうえに無理やりサインさせる、ということがある。たとえば、厚労省職員の田村一氏は、取り調べの際に供述した「可能性」を、調書で「断定」にすり替えられている。

検察側冒頭陳述では、2004年2月下旬頃、村木さんは、厚労省を訪れた倉沢氏に、社会参加推進室長補佐の田村氏と同室社会参加係長の村松義弘氏(上村氏の前任者)を紹介したことになっていた。田村氏は、取り調べの際、高橋和男副検事(※「高」は正式には「はしごだか」。以下、同)から、「村松さんは事実だと認めている」と聞かされていた。そのときのことについて田村氏は、証人尋問で次のように述べた。

「村松さんの話として、確かにその場面に私がいたということを〔高橋副検事から〕聞かされましたので、私としては記憶がありませんでしたが、否定する記憶もございませんでしたので、そういう可能性はないわけではないと思い、可能性としてはあるのではないでしょうかというふうにお話ししました」

「ところが、調書では、その場面に私がいたことが明確な記憶としてあるという表現にされたので、可能性があるというふうに記載してもらいたいと要望したところ、検察官から、『それはできない』と、びしっと言われ、迷いましたけれど、最後は署名押印をした」

と。

役所には、さまざまの人が種々の用件で訪れる。五年も前に、ある障害者団体の人と会ったことがあったのではないかと問われれば、会った記憶がなくても、その可能性は100%ないとまでは言い切れない。

そこに検察官はつけ込んで、まず、「可能性の存在」を認めさせる。そのうえで、調書上の記載は明確な記憶のようにすり替えて、無理やりサインさせるのである。

検察のほうでは、初めから「こういう調書を取る」という目的がはっきりしているので、曖昧なことを曖昧なまま調書にしても意味がない。曖昧だろうが、相手が「可能性はあるかもしれない」と言ったら、それを断定的なこととして書く。「その程度のことは調書だからしょうがないんだ」と、居直るわけだ。

あり得ないことが調書に書かれているのなら、誰でも抵抗するだろうが、「そういうこともあったかもしれない」と思わされていることを「そうだった」と書かれると、「でたらめだ!」とまでは言えず、検察官に威圧されて、最後は「しょうがないか」と諦めて、調書にサインしてしまうのである。

検察官の取り調べを受ける場合の「対抗策」
対抗策は、検察に呼ばれた時点で弁護士に相談することだ。単なる参考人の場合に費用を負担してまで弁護士に相談するかどうかは、人それぞれの考え方にもよるが、慎重な人はそうするかもしれない。検察の取り調べを受けるというのは、それほど大変なことなのである。

検察の捜査は、まずガサ(捜索差し押さえ)が入る。被疑者に限らず関係者のところに行き、パソコン、携帯電話、手帳、手紙、日記などを押収したうえで中身を調べ、客観的証拠とも矛盾しないストーリーとして事件化できるかを考えるのである。

逮捕されれば、自宅や仕事先などに家宅捜索が入り、あらゆる資料が押収される。参考人の携帯電話を取り上げるのは令状を取らない限り無理だが、被疑者の場合は逮捕時には携帯電話も含めて全部持っていかれてしまうので、事件当時の記憶を時系列でたどれなくなる。しかし、逮捕前にコピーを取って弁護士に渡しておくことには何の問題もない。

逮捕前の村木さんから相談を受けた私は、「そういうものは全部コピーして渡してください」と話した。参考人の場合でも、弁護士は同様のアドバイスをするはずである。

関連記事<その後、まさかの「即逮捕」…メディアの前で無実を主張した「KADOKAWA元会長」が、翌日「検事」から呼び出されて言われた「ヤバすぎる言葉」>もぜひご覧ください。

*本記事抜粋元の弘中惇一郎『特捜検察の正体』では、検察がもっとも恐れる無罪請負人が、「特捜検察の危険な手口20」を詳細に解説している。

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東京地検特捜部の検事による違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして、特捜部に逮捕・起訴された男性社長が24日、国に1100万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。男性側は、自白を得ようとした検事から「なめたらあかんわ」などと繰り返され、人格権を侵害されたとしており、代理人弁護士は「拷問に該当する」としている。

【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件

 訴えたのは、太陽光発電関連会社「テクノシステム」(東京都)社長の生田尚之被告(50)。金融機関から融資金をだまし取ったとして2021年5月に特捜部に逮捕され、詐欺罪と会社法違反で起訴された。公判は始まっておらず、現在も勾留されている。

 訴状によると、生田被告は逮捕直後から容疑を一貫して否認。特捜部検事から41日間連続で計205時間の取り調べを受けた。

 生田被告は黙秘したが、検事は「普通の刑事事件でも99%有罪や。今回この事件なんて、ま、100やわ」「ここで黙秘をするのはどMや」と発言。弁護人は検察側に苦情を申し入れたが、検事は「なめたらあかんわ、こちらを」「検察庁を敵視するってことは、反社(反社会的勢力)や、完全に」と脅すような言動を続けたという。

 さらに検事は「大したもんや。悪党ぶりが」「子どもでも、そんなことせんぞ。たちの悪いやくざの組長ぐらいやで」と侮辱的な言動を繰り返したほか、「自分がここにいる理由がないのにと思うのか。理由があるやろが、おらあ」と大声で怒鳴りつけたこともあったとしている。

 逮捕後の取り調べは全過程が録音・録画されていた。初公判に向け、争点を絞り込む公判前整理手続きで、こうした映像が生田被告側に開示された。生田被告側は国賠訴訟で映像を証拠請求する方針。

 代理人の河津博史弁護士は、捜査段階で計7回の苦情を検察側に申し入れたにもかかわらず改善されなかったと明かし、「検事個人だけでなく、組織の緊張感の低下が背景にある。不当な取り調べを組織として把握した場合は、(検事に)制裁が科される仕組みが必要だ」と指摘した。

 検察の独自捜査を巡っては、横浜地検の検事が容疑者に「ガキ」などと繰り返し、東京地裁は18日、取り調べの違法性が争われた国賠訴訟で「社会通念の範囲を超えていた」として国に110万円を支払うよう命じている。

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踏み間違い防止機能

2024-06-28 09:11:14 | Weblog

国土交通省が車のアクセルとブレーキの踏み間違い防止装置搭載の義務化の検討に入ったことが27日、国交省関係者への取材でわかった。早ければ来年6月にも道路運送車両法に基づく省令を改正して、新車を対象に義務化する見通し。

 国交省関係者によると、25日に開かれた自動車の安全や環境基準を検討する国連の「自動車基準調和世界フォーラム(WP29)」の作業部会で、踏み間違い防止装置の性能基準が決まった。日本車は海外でも安全性を高く評価されており、今回のWP29でも日本が基準を提案するなど、議論を主導した。今年11月の各国の採決を経て正式に承認される。義務化の対象となる新車の販売時期などについては、国交省が今後検討していく。

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車は急加速が出来なくなる模様ww

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メタのサギ裁判

2024-06-28 09:05:19 | Weblog

SNS上で前澤友作さんら著名人になりすました詐欺広告を掲載したとして、被害者がフェイスブックなどを運営するメタ社の日本法人に損害賠償を求めた裁判が27日、神戸地裁で始まりました。第一回口頭弁論で、メタ社側は「詐欺広告の掲載主体ではないので注意義務は負っていない」などと争う姿勢を示しました。

 訴状などによりますと。神戸市や東京都などに住む男女4人は、メタ社がサービスとして提供する「フェイスブック」や「インスタグラム」で、実業家の前澤友作さんやひろゆきさんらになりすまして投資を呼びかける詐欺広告にアクセスした後、投資資金として指定された口座に金を振り込んだということです。被害総額は3200万円を超え、中には15回にわたって合計2165万円を振り込んだ人もいるということです。

 原告側は、メタ社はSNS上の広告の内容を調査・確認をする義務があり、2023年初めごろから著名人の名前や写真を使った虚偽広告による投資詐欺が横行していたにもかかわらず、広告内容の真実性を調べることなく、広告料収入を得ていたと主張。メタ社の日本法人に対し、約2300万円の損害賠償などを求めています。

 神戸地裁では27日午後3時半ごろ、第一回口頭弁論が始まり、メタ社側は答弁書で「日本法人は、詐欺広告の掲載主体ではないため、広告の注意義務は負っていない」「日本法人はフェイスブックやインスタグラムを運営しておらず、メタ社が運営している」などと争う姿勢を示し、請求の棄却を求めました。

原告側弁護団の会見(27日)

 原告側の弁護団は弁論後に会見を開き、25日にメタ社の本社に対しても提訴し、日本法人を相手にした裁判と併合して審理をするよう求めたことを明らかにしました。

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おきなわ

2024-06-26 08:39:12 | Weblog

米空軍兵長の男(25)が昨年12月、沖縄県内に住む16歳未満の少女を車で自宅に連れ去り、同意なくわいせつな行為をしたとして、わいせつ誘拐、不同意性交等の罪で起訴されていたことを受け、同県の玉城デニー知事は25日、県庁で記者団の取材に対して「怒り心頭だ」と強い憤りを示した。

 「基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に強い不安を与えるだけでなく、女性の尊厳を踏みにじるもので、特に被害者が未成年であることを考えれば、県民の安全に責任を持つ者としては極めて遺憾と言わざるを得ず、強い憤りを禁じ得ない」と述べ、今後情報収集を進めた上で米軍などに強く抗議をする姿勢を示した。

 県内では2008年に、米海兵隊員の男が少女に対して性的な暴行を加えた事件で、被害者に対して誹謗(ひぼう)中傷が相次ぎ、被害者が告訴を取り下げた事例がある。玉城知事は「今回の事件については何よりも被害者とご家族の心情に配慮することが最も大切だ。ましてや被害者は未成年で、被害者を責めることは絶対にあってはならない」と強調した。

 県は25日の報道で事件の発生を把握した。県警、外務省沖縄事務所、沖縄防衛局に事実関係を確かめたところ、外務省沖縄事務所は「このような事件があってはならない」と外務省としての認識を示した。その上で、外務次官が3月27日に、エマニュエル駐日米大使に対し綱紀粛正を求めるとともに抗議をしたと説明したという。

 外務省から、少なくとも約3カ月の間事件の発生について連絡がなかったことについて、玉城知事は「捜査上の影響も考慮してのことかもしれないが、連絡がなかったことは信頼関係において著しく不信を招くものでしかない」と批判した。

 米軍基地があるが故の事件事故が繰り返されることに「過重な基地負担は騒音や環境汚染の実害など、日常茶飯事で(県民にとって)受忍限度を超えていると何度も声を上げている。それに加えて未成年の少女の身に危険が及ぶようなことが起こってしまうこと自体が問題だ。本当に強く抗議しなくてはならない」と指摘した。

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 沖縄本島中部で女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、沖縄県警が5月、在沖縄米海兵隊の男性隊員(21)を不同意性交等致傷容疑で逮捕していたことが28日、捜査関係者への取材で判明した。県警は逮捕時に公表していなかった。25日には米軍嘉手納基地(同県嘉手納町など)所属の米空軍兵(25)が少女に性的暴行を加えたとして不同意性交等罪などで起訴されていたことが明らかになっており、沖縄の米軍関係者による性的暴行事件の相次ぐ発覚に市民の怒りが一層強まる可能性がある。

 

 昨年12月と今年5月に相次いで起きた米兵による性的暴行事件では、いずれも米兵検挙などの情報が沖縄県に共有されなかった。昨年12月の事件について県が報道で知ったのは米兵の起訴から約3カ月後の今月25日。県民への注意喚起に影響した可能性もあり、玉城デニー知事は28日、「強く抗議していきたい」と批判した。

 日米両政府は1997年、公共の安全に影響を及ぼす可能性のある事件が起きた場合、米側が日本政府や関係自治体に通報する経路を決めた。沖縄での事件の場合、米側は中央レベルで在日米大使館を通じて外務省に、地元レベルで防衛省沖縄防衛局に伝え、防衛局が県や市町村に連絡する。

 だが、2事件とも結果的に県への連絡はなかった。

 昨年12月に起きた事件では、県警が今年3月に米空軍兵(25)を書類送検し、那覇地検が同月27日に不同意性交等などの罪で起訴した。日本政府は同日に外務次官から駐日米大使に綱紀粛正などを申し入れたが、沖縄県には伝えなかった。今年5月に発生した事件では県警がすぐに米海兵隊員(21)を逮捕し、地検が6月17日に起訴した。外務省は起訴に先立って同月12日に駐日米大使に同様の申し入れをしたが、これも県には伝えなかった。

 上川陽子外相は28日の記者会見でこうした対応について「厳しい声をいただいており、不信感を招いていることについて重く受け止めている」としたうえで、「今後の重大事件に関する地元自治体への情報共有のあり方については捜査機関を含む関係省庁とも相談をしていきたい」と述べた。

 一方、県警もこの2事件について米兵の検挙を報道機関に公表せず、県にも伝えなかった。捜査1課の山本大地次席は28日の取材に、非公表とした理由として「被害者のプライバシーの保護」を挙げ、「広報するかしないかは被害者のプライバシー保護や公益性、捜査への支障などを考慮して個別に判断している。広報しなかったものは県にも連絡していない」と語った。

 那覇地検の小玉大輔次席検事も28日、起訴などの情報提供について「関係者の名誉やプライバシーへの影響などを考慮して慎重に判断している。我々から自治体に連絡することはない」とした。

 玉城知事は「我々も表に出せない背景、事情、状況などについて、情報が伝わっていれば捜査に協力するのは十分可能だ」として、外務省や沖縄防衛局、県警などと情報共有態勢のあり方について話し合いを進める考えを示した。

 ◇在日米軍に詳しい沖縄国際大の前泊博盛教授(日米安保論)の話

 米兵による過去の事件が、今になって続々と明らかになるのは異常だ。4月の日米首脳会談や16日に投開票された沖縄県議選への配慮があったのでは、と疑う声が上がってもおかしくはない。県に連絡しなかった外務省の対応も、知事に報告しなかった県警の対応も問題で、本来は米軍が直接、地元に伝えるべきだった。他にも米兵による事件が隠されているのではと疑念を持たざるを得ない状況で、なぜ県に情報が上がってこないのかを検証する必要がある

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沖縄県内で米兵らによる性暴力事件が相次いだ問題を受け、政府は同県以外の都道府県に対しても、各地の捜査当局が公表しなかった性犯罪の情報を伝えていく方向で調整に入った。

 

 外務省が19日、地元への速やかな連絡を求める沖縄県議団との協議の場で明らかにした。捜査当局からの情報提供を受けた同省が、防衛省を通じて都道府県に伝達する方式を想定している。

 沖縄県では昨年以降、米兵らが起こした性暴力事件が県に知らされていなかったことが判明。政府と沖縄県警は今月、非公表の米軍関係者による性犯罪について、県に適切に連絡するよう運用を見直していた。

 読売新聞の調べでは、米軍施設を抱える青森県や神奈川県でも、同様に地元自治体に事件が伝えられていなかった事例が明らかになっており、国に改善を求める声が上がっていた。

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shougi

2024-06-21 04:35:28 | Weblog

 藤井聡太叡王(竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖=21)が初めてタイトルを失った。

【写真】初タイトルを獲得し、ペコちゃん人形を手に満面の笑みを見せる伊藤匠新叡王

 20日、甲府市「常磐ホテル」で行われた将棋の第9期叡王戦5番勝負第5局で、同学年の伊藤匠七段(21)に敗れた。午前9時から始まった対局はリードを奪いながら決め手を欠き、午後6時32分、156手で逆転負けした。対戦成績2勝3敗となり、叡王を失った。藤井は7冠に後退。タイトル連続獲得が「22」で止まり、8冠保持は「254日天下」で終わった。

    ◇   ◇   ◇

 8冠の牙城が崩れ落ちた。盤を見つめる藤井の顔が青ざめている。何度読んでも伊藤玉に詰みはない。厳しい現実にがっくり肩を落とし、投了を告げた。

 注目の大一番で振り駒で先手番を引き当て、エース戦法の角換わりに命運を託した。課題だった終盤、攻めが空転。伊藤の粘りに屈した。「途中までこちらが攻めていく展開でしたが、後手5三銀(98手目)から後手5二銀(100手目)を気づいてなくて、そのあたりから徐々に苦しい感じにしてしまいました。その後の後手7六歩(104手目)から後手8六歩(106手目)からの反撃にもうちょっといい対応があったのかなと思います。終盤でミスが結果に出てしまった。やむを得ない」。負けを受け止めた。

 一昨年の秋あたりから、「包囲網」が厳しくなってきた。対戦相手が序盤の早い段階で、前例のない形をぶつけられ、手探り状態で戦いながら一方的に時間を使わされ、リードを許し、土俵を割っていた。

 今年2月の朝日杯決勝(持ち時間各40分)がいい例だ。永瀬拓矢九段が矢倉に誘導した。先手の永瀬は序盤からスイスイと指し進め、たった1分しか使ってなかった。対する藤井は早々と39分使い、指し手を1手60秒未満で指さなければならない「1分将棋」の末に完敗した。これらの状況を踏まえて、タイトル失冠について「時間の問題だと思っていました」とあくまで冷静だった。

「今の時点で(復帰は)考えてません。実力をつけるのが大事だと思います。1局1局頑張りたいと思います」(藤井)。

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新型コロナ

2024-06-18 11:04:21 | Weblog

新型コロナウイルスの新たな変異株がアメリカで拡大中だ。今夏、感染の波が来る可能性を専門家は警告している。

【動画】「フラート」について知っておくべきこと

新たな変異株の通称はFLiRT(フラート)。米疾病対策センター(CDC)によれば、アメリカでは5月、フラートの1種のKP.2が新型コロナ感染症例のうち最多を占めた。

6月に入ってからは新手のKP.3が流行し、その割合は25%に上っている。どちらも既存の変異株より感染力が強い可能性がある。

「現在のワクチンが対応するのは(オミクロン株の亜系統)XBB1.5だが、ある程度の交差免疫が働くはずだ」と、南オーストラリア大学のエイドリアン・エスターマン教授(生物統計学)は言う。

「(オミクロン株の亜系統)JN.1、またはフラートの1種に対応したワクチンは9月頃に入手可能になる予定で、より大きな予防効果が期待できる」

現時点では、フラートは一般的に重症化しないと指摘されているが、油断は禁物だ。

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感染症の大流行や大規模災害などが発生した場合に国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ、改正地方自治法が、19日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

改正地方自治法は、2020年にクルーズ船で新型コロナの集団感染が発生した際、国の権限が明確でなかったことから、自治体をまたぐ患者の移送の調整に時間がかかったことなどを踏まえたものです。

改正法には、感染症の大流行や大規模災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができるとした特例が盛り込まれています。

指示を行う際はあらかじめ国が自治体に意見の提出を求める努力をしなければならないとしています。

衆議院の審議では、国の指示が適切だったか検証する必要があるとして、国会への事後報告を義務づける規定を設ける修正が行われました。

 

19日は参議院本会議で採決が行われ、これに先立つ討論で、立憲民主党の小沢雅仁氏が「国の指示権の特例は、国と自治体との関係を対等・協力に改めた地方分権改革の成果を無にし、憲法が保障する地方自治の本旨に反するものだ。発動の要件が極めてあいまいで、自治体への国の不当な介入の誘発や、将来拡大解釈されるおそれもある」と述べました。

一方、日本維新の会の高木かおり氏は「コロナ禍のように現行の法律に定めがない状況では、権限が明示されず、国も自治体も手探りで動かなければならないことが想定される。平時と有事を切り替える統治システムが必要で、法改正は国と地方の権限の明確化につながる意義のあるものだ」と述べました。

採決の結果、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。立憲民主党と共産党などは反対しました。

国会での審議の経緯
衆参両院での質疑では、指示が可能になる具体的な状況や、国会の関与のあり方などをめぐって、激しい論戦が交わされました。

国が指示できる具体的な状況について、野党側は「どのような事態になれば国が指示を行うのかが明確でない」と指摘し、政府に繰り返し説明を求めました。

松本総務大臣は、具体的な想定はしていないとしたうえで「法改正は、今後想定できない事態が生じる場合に備えるものだ」と述べるにとどめました。

一方、国の指示に関する国会の関与について、政府側は、法律の改正を答申した総理大臣の諮問機関の「地方制度調査会」の議論では、事前の国会承認や、事後の国会報告は「機動性を欠くことになる」と指摘されていたとして、改正案を国会に提出した段階では規定していませんでした。

しかし、審議の中で「国による指示が適切かどうかを検証する必要がある」という指摘が相次いだことから、自民・公明両党と日本維新の会が、国会への事後報告を義務づける修正案を衆議院総務委員会に提出し、新たな規定が盛り込まれました。

改正地方自治法の内容は
改正地方自治法は、新型コロナの対応をめぐって、国と自治体との間で調整が難航するなどの課題が明らかになったことから、個別の法律でカバーできない事態にも迅速に対応できるよう、国と自治体の関係をあらかじめ規定することが柱となっています。

【国から自治体への「指示」】
自治体が行う事務に対し、国が自治体に具体的な指示を行う権限については、感染症法や災害対策基本法などの個別の法律で規定されています。
改正地方自治法では、個別の法律に規定がなくても、国民の安全に重大な影響をおよぼす事態が生じた場合に、国が自治体に対して必要な指示を行うことができるとする特例が盛り込まれました。
指示は閣議決定を経て行うとされています。
この特例をめぐっては、全国知事会などから国との対等な関係が損なわれるのではないかという懸念が示されたことから、国が指示を行う際はあらかじめ自治体に意見の提出を求めるという努力義務が設けられました。

【職員派遣・事務処理調整】
改正法では、自然災害に加え感染症などの対応でも、国が自治体間の職員の応援について要求や指示ができるようにすることや、市や区が行う保健所の運営などの業務について国の指示によって都道府県が必要な調整を行うことも盛り込まれています。

【情報システムの適正な利用】
自治体がサイバー攻撃や情報漏えいの防止などサイバーセキュリティを強化することも盛り込まれました。
自治体がセキュリティを確保するための方針を策定して公表し必要な措置を講じることを義務づけます。総務大臣は参考となる指針を示すとしています。

【公金の収納事務のデジタル化】
行政のデジタル化を推進するため、自治体共通のQRコードを使って地方税を納付する「eLTAX」を活用し、国民健康保険料や介護保険料などを納付できるようにすることも盛り込まれています。

【地域の多様な主体の連携、協働の推進】
人口が減少する中で地域住民の生活を支えていくため、市町村が自治会連合会や社会福祉協議会など地域で活動する団体を「指定地域共同活動団体」として指定し、必要な支援を行うことも盛り込まれました。

林官房長官「今回の改正 国が果たすべき責任を明確化」
林官房長官は午前の記者会見で「新型コロナ対応で従来の法制では想定されなかった事態が相次いだ。今回の改正は、国民の生命などを守るため、個別法で想定されていない事態が生じた場合に国と地方の間の責任の所在が不明確になるという課題を踏まえ、国が果たすべき責任を明確化するものだ」と述べました。

また国が自治体に必要な指示ができる特例について「国と地方の間でしっかりコミュニケーションをとることなどに十分留意する必要がある。施行にあたっては、法律の運用の考え方について政府内で周知・徹底を図るとともに自治体にも丁寧に説明していく」と述べました。

全国知事会長「安易に行使されることがないよう強く求める」
全国知事会の会長を務める宮城県の村井知事は「国による補充的な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置になるよう、また地方自治の本旨に反して、安易に行使されることがないよう強く求める。今度とも、国民の生命などの保護のため、国と地方の連携がいっそう強化されることを期待する」というコメントを出しました。

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双子のパラドックス・相対論の事など 記事一覧

2023-06-19 03:28:54 | Weblog

目次

相対論の事など 記事一覧

 

・ 双子のパラドックス 

 ・双子のパラドックス

 ・その2・ 双子のパラドックス

 ・その3・ 双子のパラドックス

  ・「閑話休題」シュタインズ・ゲートの電話レンジ(仮)の件

・タキオン通信

 ・その1・タキオン通信

 ・その2・ タキオン通信

 ・その3・ タキオン通信・参考資料

  ・「閑話休題」動いている者同士の時刻合わせの件

 ・その1・ タキオン反電話

 ・その2・ タキオン反電話

 ・宇宙船通信パラドックス

  ・その1・ 宇宙船通信パラドックス

  ・相対論で時間が遅れる件

   ・その1・相対論で時間が遅れる件

   ・その2・相対論で時間が遅れる件

  ・その2・ 宇宙船通信パラドックス

  ・その3・ 宇宙船通信パラドックス

・ 双子のパラドックス 

 ・その4・ 双子のパラドックス

・中間まとめ

 ・ここまでの状況のまとめ・計算ルールなど

 ・その2・ここまでの状況のまとめ・計算ルールなど

・光速の測定と光速を使った測定

 ・光速の測定と光速を使った測定

 ・その2・ 光速の測定と光速を使った測定

 ・その3・ 光速の測定と光速を使った測定

 ・その4・ アリスが左から0.8Cでボブが右からー0.8Cで近づく時の相対速度

・相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その2・ 相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その3・ 相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その4・ 相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その5・ 相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その6・ 相対速度は光速を超える事が可能か?

 ・その7・ 再び双子のパラドックス

・完全非弾性衝突

 ・完全非弾性衝突

 ・その2・ 完全非弾性衝突

・三つ子のパラドックス

 ・三つ子のパラドックス

 ・その2・時間の遅れについての理論内部の不整合の件

 ・ 相対論的加算式のベクトル合成による理解の件

  ・相対論的加算式のベクトル合成による理解の件

  ・その2・ 相対論的加算式のベクトル合成による理解の件

・横ドップラー効果の件

 ・横ドップラー効果の件

 ・その2・ 横ドップラー効果の件

 ・その3・ 横ドップラー効果の件

 ・アインシュタイン パラドックス

  ・アインシュタイン パラドックス

 ・人工衛星の時間の遅れと横ドップラー効果

  ・人工衛星の時間の遅れと横ドップラー効果

  ・その2・ 人工衛星の時間の遅れと横ドップラー効果

・素人が正しいのか、玄人が正しいのか

 ・素人が正しいのか、玄人が正しいのか

・双子のパラドックス(加速度運動あり)についてのういきの説明の件

 ・双子のパラドックス(加速度運動あり)についてのういきの説明の件

 ・地球が大体は基準慣性系として機能している件

 ・双子のパラドックスでの業界の認識間違いの件 (横Gおよび縦Gについて:->時計の不思議)

・時計の不思議

 ・時計の不思議

 ・運動すると時間が遅れる件

 ・特殊相対論での加速度の扱い

 ・単振動での時間の遅れ

 ・時間についての考察

 ・その2・ 時間についての考察

・ドリフトしながら単振動する場合の時間の遅れ

 ・ドリフトしながら単振動する場合の時間の遅れ

 ・その2・ドリフトしながら単振動する場合の時間の遅れ

・単振動を使った基準慣性系の判定

 ・単振動を使った基準慣性系の判定

 ・その2・ 単振動を使った基準慣性系の判定

・ドリフトしながら円運動する場合の時間の遅れ

 ・ドリフトしながら円運動する場合の時間の遅れ

 ・その2・ドリフトしながら円運動する場合の時間の遅れ

・宇宙の膨張速度は光速を超えている件

 ・宇宙の膨張速度は光速を超えている件

 ・銀河の後退速度の件

 ・宇宙の膨張(空間の膨張)による赤方偏移の件

・「時間の遅れ」合成則

 ・「時間の遅れ」合成則

 ・地球は基準慣性系なのか?

 ・アリスの慣性系では時間遅れの計算が間違う件

 ・その2・アリスの慣性系では時間遅れの計算が間違う件

 ・その2・「時間の遅れ」合成則

・円運動に対する「時間の遅れ」合成則

 ・円運動に対する「時間の遅れ」合成則

・「時間遅れの合成則」が語っている事

 ・「時間遅れの合成則」が語っている事

 ・その2・「時間遅れの合成則」が語っている事

・マイケルソン・モーリーの実験とローレンツ短縮

 ・マイケルソン・モーリーの実験とローレンツ短縮

 ・その2・ マイケルソン・モーレーの実験とローレンツ短縮

 ・その3・ マイケルソン・モーレーの実験とローレンツ短縮

 ・その4・ マイケルソン・モーレーの実験とローレンツ短縮

 ・その5・ マイケルソン・モーレーの実験とローレンツ短縮

・光速がいつもCとして観測されるカラクリ

 ・光速がいつもCとして観測されるカラクリ

 ・その2・ 光速がいつもCとして観測されるカラクリ

 ・その3・ 光速がいつもCとして観測されるカラクリ

 ・その4・ 光速がいつもCとして観測されるカラクリ

  ・その5・ 光速がいつもCとして観測されるカラクリ

・マイケルソン・モーレーの楕円(MMの楕円)

 ・マイケルソン・モーレーの楕円(MMの楕円)

 ・その2・ マイケルソン・モーレーの楕円(MMの楕円)

・ミンコフスキー図に現れるMMの楕円

 ・ミンコフスキー図に現れるMMの楕円

 ・その2・ ミンコフスキー図に現れるMMの楕円

 ・その3・ ミンコフスキー図に現れるMMの楕円

・ミンコフスキー パラドックス

 ・ミンコフスキー パラドックス

 ・その2・ ミンコフスキー パラドックス

 ・その3・ ミンコフスキー パラドックス

 ・その4・ ミンコフスキー パラドックス

 ・「MN図の唯一性定理」

 ・その2・「MN図の唯一性定理」

・ローレンツ変換を調べてみた

 ・ローレンツ変換を調べてみた

 ・その2・ ローレンツ変換を調べてみた

 ・その3・ ローレンツ変換を調べてみた

・MMの楕円の3Dプロット

 ・MMの楕円の3Dプロット

 ・その2・ MMの楕円の3Dプロット

 ・その3・ MMの楕円の3Dプロット

 ・その4・ MMの楕円の3Dプロット

 ・ローレンツ変換とローレンツ逆変換

・ローレンツ変換の導出とその歴史的経緯

 ・ローレンツ変換の導出とその歴史的経緯

 ・その2・ ローレンツ変換の導出とその歴史的経緯

 ・その3・ ローレンツ変換の導出とその歴史的経緯

・光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・その2・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・その3・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・2023年1月28日 サイエンス フォーラム アドレス エラー 

 ・その4・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・その5・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・その6・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

 ・その7・ 光速不変を使わないローレンツ変換の導出

・素人が正しいのか、玄人が正しいのか

 ・素人が正しいのか、玄人が正しいのか

 ・「時間の遅れはお互い様」を主張するネット記事一覧

・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・その2・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・その3・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・その4・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・その5・ランダウ、リフシッツ パラドックス

 ・その6・ランダウ、リフシッツ パラドックス

・相対論 四方山話

 ・相対論 四方山話

・参考文献と参考資料

 ・参考文献と参考資料

 ・その2・ 参考文献と参考資料

・固有時パラドックス

 ・固有時パラドックス

 ・その2・ 固有時パラドックス

 ・時計Aからみた時のミンコフスキー図

 ・時計Bからみた時のMN図

 ・ローレンツ変換は「時間の遅れはお互い様」を支持しない件

・もう一つの固有時パラドックス

 ・もう一つの固有時パラドックス

 ・静止系を決めるのは観測者の主観ではなく客観的な観測データ

・実験結果からのローレンツ変換の導出

 ・実験結果からのローレンツ変換の導出

・時計の仮説

 ・時計の仮説

ーー以下、時計Bによるパラダイムシフト発生「LLメソッドの限界」ーー

・時間の遅れを測定するのは難しい

 ・時間の遅れを測定するのは難しい

 ・その2・ 時間の遅れを測定するのは難しい

 ・その3・ 時間の遅れを測定するのは難しい

 ・その4・ 時間の遅れを測定するのは難しい

・μ粒子が動いているのか、地球が動いているのか?

 ・μ粒子が動いているのか、地球が動いているのか?

 ・その2・μ粒子が動いているのか、地球が動いているのか?

 ・その3・μ粒子が動いているのか、地球が動いているのか?

・時計Bの主張は従来の常識を変えるか?

 ・時計Bの主張は従来の常識を変えるか?

・「時間の遅れを測定するのは難しい」の一般化

 ・「時間の遅れを測定するのは難しい」の一般化

 ・その2・「時間の遅れを測定するのは難しい」の一般解の導出

・「LL(ランダウ・リフシッツ)の一般解」の検証

 ・「LL(ランダウ・リフシッツ)の一般解」の検証

 ・その2・「LLの一般解」の検証

 ・「LLの一般解」のさらなる一般化

 ・ランダウ・リフシッツが間違えた事

・「時間の遅れはお互い様」は成立するのか?

 ・「時間の遅れはお互い様」は成立するのか?

 ・「時間の遅れはお互い様」成立の歴史的経緯

 ・「MN図の唯一性定理」と「時間の遅れはお互い様」の関係

 ・特殊相対論は主観物理学か?

・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?

 ・前書き・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?

 ・前書きその2・客観的に存在している静止系は何故隠れるのか?

 ・その1・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(速度の加法則の確認)

 ・その2・訂正版・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(W横ドップラーテスト)

  ・閑話休題・「横ドップラー効果」は大学教授でも間違える?

  ・閑話休題・「横ドップラー効果」は大学教授でも間違える?

  ・通説による「時間の遅れはお互い様」の証明は正しいか?

  ・光時計は「時間の遅れはお互い様」を支持しない?

 ・2-2・横ドップラーシフトは青方偏移する(場合もある)の1

 ・2-3・横ドップラーシフトは青方偏移する(場合もある)の2

 ・2-4・誤解されている「Ives と Stilwellの実験内容」の1

 ・2-5・通説の式とアインシュタインの式

 ・2-6・誤解されている「Ives と Stilwellの実験内容」の2

 ・2-7・ドップラーシフトの一般解の導出の1

 ・2-8・ドップラーシフトの一般式の導出の2

 ・2-9・ドップラーシフトの一般式の導出の3

 ・2-10・ドップラーシフトの一般式の導出の4

  ・閑話休題・横ドップラーシフトの静止系は誰が決めるのか?

 ・2-11・ドップラーシフトの一般式の検証の1

 ・2-11-2・ドップラーシフトの一般式の検証の1:追補

 ・2-12・ドップラーシフトの一般式の検証の2

 ・2-13・ドップラーシフトの一般式の検証の3

 ・2-14・ドップラーシフトの一般式の検証の4(+ういきの間違いの件)

  ・「特殊相対性原理」あるいは「時間の遅れはお互い様」について

 ・2-15・ドップラーシフトの一般式の検証の5

 ・2-16・ドップラーシフトの一般式の検証の6

 ・2-17・アインシュタインの相対性原理と通説の相対性原理

 ・2-18・再び:通説の式とアインシュタインの式

 ・2-19・アインシュタインがやったこと+光行差の式

 ・2-20・横ドップラーシフトの測定について

 

  

  

 

 ・その3・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(sqrt(1-V^2) の正体)

 ・その4・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(時間遅れの合成則)

  ・パラドックス関連(含むパラドックス一覧)

  ・「通説の時間遅れの計算が持つもう一つのパラドックス」について

  ・「通説の時間遅れの計算が持つパラドックス一覧」

  ・.アインシュタインの静止系は成立していない

 ・4-2・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(@時間の遅れ合成則)

 ・その5・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(固有速度の導出)

 ・6-0・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(超光速通信or因果律違反)

 ・6-1・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(超光速通信or因果律違反)

 ・6-2・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(超光速通信or因果律違反)

  ・タキオン反電話の歴史(過去に情報を送れるタキオン通信の話)

  ・論文・タキオン反電話:The Tachyonic Antitelephone*

 ・6-3・因果律違反とは何か?(順序が逆転して見えただけでは因果律違反にはならない件)

  ・再考・時間の遅れはお互い様とタキオン反電話

 ・6-4・因果律違反とは何か?(順序が逆転して見えただけでは因果律違反にはならない件)

 ・7-1・静止系が客観的な存在だと何が困るのか?(静止系に対して運動している時計が遅れる話)

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PS:相対論・ダークマターの事など 記事一覧

PS:相対論の事など 記事一覧

 

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